地方税法等の一部を改正する法律

法律第二十九号(昭三九・三・三一)

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の五第一項第三号中「十八万円」を「二十万円」に改める。

  第七十二条の十四第一項ただし書中「及び第五十五条から第五十七条の二まで」を「、第五十四条、第五十五条(第二項を除く。)、第五十六条及び第五十八条」に改める。

  第七十二条の十七第一項ただし書中「第二十一条から第二十三条まで」を「第二十条及び第二十一条」に改める。

  第七十二条の十八第一項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に改める。

  第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項中「百万円」を「百五十万円」に、「二百万円」を「三百万円」に改める。

  第七十三条の二第二項中「譲渡が行われた日」の下に「(住宅金融公庫、日本住宅公団又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行なわれた場合は、当該譲渡の後最初に行なわれた使用又は譲渡の日)」を加える。

  第七十三条の四第一項第三号中「及び民法第三十四条の法人」を「、民法第三十四条の法人」に改め、「直接保育の用に供する不動産」の下に「及び民法第三十四条の法人がその設置する看護婦、準看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産」を加え、同項第九号中「業務の用に供する土地」の下に「又は同号の宅地とあわせて造成する国若しくは地方公共団体が公用若しくは公共の用に供するための土地」を加え、同項に次の二号を加える。

  十六 産炭地域振興事業団が産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号)第十九条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する土地

  十七 日本中小企業指導センターが中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)第二十六条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの

  第七十三条の七第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人がその組合員又は社員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得

  第七十三条の十四第一項中「一の部分をいう。」の下に「第七十三条の十五の二及び第七十三条の二十四第一項において同じ。」を加え、「百万円」を「百五十万円」に改め、同条第六項中「又は公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者が、当該収用され、又は譲渡した日から二年以内に、当該収用され、又は譲渡した不動産」を「、公共事業を行なう者に当該公共事業の用に供するため不動産を譲渡した者又は公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日から二年以内に、当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産」に改める。

  第七十三条の十五の二第一項中「一万円」を「五万円」に、「十万円」を「十五万円」に、「五万円」を「八万円」に改める。

  第七十三条の二十四第一項中「六十万円(共同住宅等を新築した場合又は住宅を新築して譲渡し、若しくは賃貸する事業を行う者が譲渡し、若しくは賃貸するための住宅を二以上新築した場合において、当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の坪数で除して得た額に当該住宅の床面積の合計の二倍の面積の坪数を乗じて得た金額が六十万円をこえるときは、当該金額)」を「百五十万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表わした数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅の床面積の二倍の面積の平方メートルで表わした数値(当該土地の面積がその上に新築した住宅一戸について二百平方メートルをこえる場合においては、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円をこえるときは、当該乗じて得た金額)」に改める。

  第七十三条の二十七の二第一項中「又は公共事業を行なう者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡した場合において、当該不動産が当該収用され、又は譲渡した不動産」を「公共事業を行なう者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、又は公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産」に改める。

  第二百九十五条第一項第三号中「十八万円」を「二十万円」に改める。

  第三百十三条第四項中「又は第三百十四条の七第二項の規定による控除」を削る。

  第三百十四条第二項中「第三百十四条の七第八項」を「第三百十四条の七第七項」に改める。

  第三百十四条の二第一項ただし書中「第六号」を「第五号及び第六号」に改め、同項第五号イ中「七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)」を「本項本文の規定による控除をする市町村にあつては七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)、本項ただし書の規定による控除をする市町村にあつては四万円」に改め、同条第二項第一号中「七万円(当該扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)」を「前項本文の規定による控除をする市町村にあたつては七万円(当該扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)、前項ただし書の規定による控除をする市町村にあつては四万円」に改め、同条第三項中「第一項第五号及び前項の場合において、その」を「第一項本文の規定による控除をする場合において、同項第五号及び前項に規定する」に改め、同条第四項中「前二項」の下に「又は第二項」を加える。

  第三百十四条の七第二項を削り、同条第三項中「前項に規定する」を「第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする」に、「納税義務者が青色専従者給与額の支給を受ける者」を「納税義務者が青色専従者給与額の支給を受ける者(扶養控除額の控除の対象とされた者を除く。)」に、「前項の規定によつて控除すべき金額をこえるように」を「青色専従者給与額の支給を受ける者にあつては当該青色専従者給与額の支給を受ける者一人について千六百円以上の金額を、事業専従者にあつては当該事業専従者一人について千円以上の金額を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前四項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とする。

  第三百十七条の二第一項第六号中「第四項」を「第三項」に改める。

  第三百四十八条第二項第九号中「及び民法第三十四条の法人」を「、民法第三十四条の法人」に改め、「直接保育の用に供する固定資産」の下に「及び民法第三十四条の法人がその設置する看護婦、準看護婦、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産」を加え、「、日本赤十字社」を「並びに日本赤十字社」に改め、同項に次の一号を加える。

  二十二 日本中小企業指導センターが中小企業指導法第二十六条第一項第一号又は第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの

  第三百四十九条の三第四項中「第四条第二項、」を削り、同条第十五項及び第十六項を次のように改める。

 15 租税特別措置法第十一条第一項第二号の個人又は第四十三条第一項第二号若しくは第六号の法人が新設したそれぞれこれらの規定の適用を受ける機械その他の設備(以下「機械設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の二分の一の額とする。

 16 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が新たに製造された車両で政令で定めるものを取得(当該車両が第三百四十三条第八項の規定の適用を受ける場合における同項に規定する信託会社からの賃借を含む。)してこれを事業の用に供する場合においては、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該車両の価格の二分の一の額とする。

  第四百六十五条中「百分の十三・四」を「百分の十五」に改める。

  第四百八十九条第二項第一号中「プロピレンオキサイド」を「ポリプロピレン、プロピレンオキサイド」に改め、同項に次の三号を加える。

  六 ポリプロピレン系合成繊維

  七 アセチレン(天然ガス又は揮発油を原料とするものに限る。)

  八 アセトアルデヒド(揮発油を原料とするものに限る。)

  第四百九十条中「百分の八」を「百分の七」に改める。

  第七百条の七中「一万二千五百円」を「一万五千円」に改める。

  附則第九項及び第十一項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

  附則第十七項中「附則第二十七項」を「附則第三十五項」に改める。

  附則中第三十八項を第五十一項とし、第三十四項から第三十七項までを十三項ずつ繰り下げ、第三十三項の次に次の十三項を加える。

  (昭和三十九年度分から昭和四十一年度分までの固定資産税及び都市計画税に関する特例)

 34 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該各年度分の固定資産税額が、その算定の基礎となつた課税標準となるべき額のうち、調整対象農地に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額を、調整対象宅地等に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を、それぞれその課税標準となるべき額とした場合における当該各年度分の固定資産税額(以下「調整固定資産税額」という。)をこえる場合においては、当該各年度分の固定資産税の税額は、当該調整固定資産税額によるものとする。

 35 前項の「昭和三十八年度分の課税標準額」とは、昭和三十八年度分の固定資産税を課された土地については、昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をいい、昭和三十九年度、昭和四十年度又は昭和四十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地については、当該土地に類似する土地の昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて算定したものをいう。ただし、これらの土地が昭和三十九年度分、昭和四十年度分又は昭和四十一年度分の固定資産税について第三百四十九条の三第十項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同項に定める率を乗じて得た額とし、また、昭和三十九年度、昭和四十年度又は昭和四十一年度に係る賦課期日において地目の変換その他これに類する特別の事情がある土地(以下「地目の変換等がある土地」という。)については、当該土地に類似する土地の昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格として市町村長が改正前の法第三百八十八条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて算定したものとする。

 36 附則第三十四項の「調整対象農地」とは、田又は畑で、その昭和三十九年度分、昭和四十年度分又は昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額がその昭和三十八年度分の課税標準額をこえるものをいい、同項の「調整対象宅地等」とは、田又は畑以外の土地で、その昭和三十九年度分、昭和四十年度分又は昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準となるべき額がその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額をこえるものをいう。

 37 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条中「固定資産税の課税標準となるべき額」とあるのは「固定資産税の課税標準となるべき額(土地のうち、調整対象農地についてはその昭和三十八年度分の課税標準額、調整対象宅地等についてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額とする。)」と、「二万円」とあるのは「二万四千円」と、第三百六十四条第二項中「土地、家屋及び償却資産の価額」とあるのは「土地、家屋及び償却資産の価額(土地のうち、調整対象農地についてはその昭和三十八年度分の課税標準額、調整対象宅地等についてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額とする。)」とする。

 38 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条に定めるもののほか、調整対象農地についてはその昭和三十八年度分の課税標準額、調整対象宅地等についてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録しなければならない。

 39 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、固定資産税の納税者は、前項の規定によつて土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された事項(昭和三十九年度、昭和四十年度又は昭和四十一年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び地目の変換等がある土地に係る事項を除く。)については、第四百三十二条第一項の規定にかかわらず、審査の申出をすることができない。

 40 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の都市計画税及び固定資産税に限り、第七百二条の七第一項前段の規定によつて都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収する場合における当該各年度分の都市計画税額及び固定資産税額の合算額が、その算定の基礎となつた課税標準となるべき額のうち、調整対象農地に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額を、調整対象宅地等に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を、それぞれその課税標準となるべき額とした場合における当該各年度分の都市計画税額及び固定資産税額の合算額(以下「調整都市計画税額及び固定資産税額の合算額」という。)をこえる場合においては、当該各年度分の都市計画税の税額及び固定資産税の税額の合算額は、当該調整都市計画税額及び固定資産税額の合算額によるものとする。

 41 昭和三十九年度から昭和四十一年度までの各年度分の都市計画税に限り、都市計画税を固定資産税とあわせて賦課徴収しない場合における当該各年度分の都市計画税額が、その算定の基礎となつた課税標準となるべき額のうち、調整対象農地に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額を、調整対象宅地等に係るものについてはその昭和三十八年度分の課税標準額の一・二倍の額を、それぞれその課税標準となるべき額とした場合における当該各年度分の都市計画税額(以下「調整都市計画税額」という。)をこえる場合においては、当該各年度分の都市計画税の税額は、当該調整都市計画税額によるものとする。

  (外航船舶に対して課する固定資金税に関する特例)

 42 市町村は、昭和三十九年度から昭和四十三年度までの各年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条の三第七項に規定する外航船舶のうち、主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶として自治省令で定めるものに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

  (新築住宅に対して課する固定資産税の減額)

 43 市町村は、昭和三十八年一月二日から昭和四十四年一月一日までの間に新築された住宅(もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が政令で定める割合以上であるもの(以下本項において「併用住宅」という。)をいう。)で政令で定めるもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税については、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

  (新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定資産税の減額)

 44 市町村は、昭和三十九年一月二日から昭和四十四年一月一日までの間に新築された中高層耐火建築物(主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。以下同じ。)三以上を有するものをいう。)である住宅(もつぱら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で当該人の居住の用に供する部分の床面積の当該家屋の床面積に対する割合が政令で定める割合以上であるもの(以下本項において「併用住宅」という。)をいう。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から、地上階数四以下のものにあつては五年度分、地上階数五以上のものにあつては十年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(併用住宅にあつては、その人の居住の用に供する部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

  (電気ガス税の税率の特例)

 45 次に掲げる製品のうち自治省令で定めるものの製造業を営む者のうち自治省令で定めるものがその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対して課する電気ガス税の税率は、昭和三十九年六月一日から起算して五年間に限り、第四百九十条の規定にかかわらず、百分の二とする。

  一 綿紡績糸

  二 ビスコース繊維紡績糸及び銅アンモニア繊維紡績糸

  三 綿織物

  四 ビスコース繊維織物及び銅アンモ二ア繊維織物

  (オリンピック開催年における外客に対する料理飲食等消費税の特例)

 46 道府県は、外客(出入国管理令(昭和二十六年政令第三百十九号)第四条第一項各号(第十四号を除く。)に掲げる者のいずれか一に該当する者としての在留資格を認められた者及び同令第十四条から第十六条までの規定による許可を受けた者をいう。)の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対しては、当該行為が昭和三十九年七月一日から同年十二月三十一日までに行なわれたときに限り、第百十三条の規定にかかわらず、料理飲食等消費税を課することができない。

  1. 地方税法の一部を次のように改正する。

  第三十二条第七項中「第九条の三第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の純損失」を「同法同条第一項の純損失」に改める。

  第三百十三条第三項中「、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は」を削り、「算入しないものとし、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、当該納税義務者及び青色事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額の計算については、所得税法第十一条の二第二項の規定による計算の例によらないものとする」を「算入しないものとする」に改め、同条第四項中「、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は」を削り、「控除するものとし、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、当該納税義務者及び事業専従者の総所得金額又は山林所得の金額の計算については、所得税法第十一条の二第三項の規定による計算の例によらないものとする」を「控除する」に改め、同条第七項中「第九条の三第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の純損失」を「同法同条第一項の純損失」に改める。

  第三百十四条第二項中「第一項本文」を「第一項」に、「第七項」を「第五項」に改める。

  第三百十四条の二第一項ただし書を削り、同項第五号イ中「本項本文の規定による控除をする市町村にあつては七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)、本項ただし書の規定による控除をする市町村にあつては四万円」を「七万円(当該納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)」に改め、同条第二項第一号中「前項本文の規定による控除をする市町村にあつては七万円(当該扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)、前項ただし書の規定による控除をする市町村にあつては四万円」を「七万円(当該扶養親族を自己の扶養親族とする納税義務者に前年の合計所得金額が五万円をこえる配偶者があるときは、五万円)」に改め、同条第三項中「第一項本文の規定による控除をする場合において、同項第五号及び前項に規定する」を「第一項第五号及び前項の場合において、その」に改め、同条第四項中「又は第二項」を削り、同条第六項中「第一項本文」を「第一項」に改め、同条中第七項を削り、第八項を第七項とする。

  第三百十四条の三第一項の表以外の部分を次のように改める。

   所得割は、次の表の上欄に掲げる金額の区分によつて課税総所得金額又は課税退職所得金額を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる標準税率によつて定めた率を順次適用して計算した金額の合計額と、当該区分によつて課税山林所得金額の五分の一の金額を区分し、当該区分に応ずる当該率を順次適用して計算した金額の合計額に五を乗じて得た金額との合計額によつて課する。

  第三百十四条の三第二項中「(同条第一項ただし書の場合においては、同項ただし書に規定する総所得金額をいう。)」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 市町村は、第一項に規定する標準税率をこえる率で所得割を課する場合においては、同項の表の上欄に掲げる金額の区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課することができない。

  第三百十四条の七第一項中「第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする」及び「を標準として当該市町村の条例で定める金額」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「から第三項まで」を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「第三百十四条の二第八項」を「第三百十四条の二第七項」に改め、「から第三項まで」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「及び第三項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第八項中「所得割の納税義務者」を「市町村は、所得割の納税義務者」に改め、「、第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は」を削り、「及び第四項」を「及び第二項」に改め、「、第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をする市町村は、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五まで及び第二項から第四項までの規定を適用した場合の所得割の額から」を削り、同項を同条第六項とする。

  第三百十七条の二第一項第六号中「から第三項まで」を削る。

  第七百三条の三第五項を次のように改める。

 5 前項の所得割額は、所得割総額を第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(総所得金額中に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第九条第一項第五号の規定によつて計算した金額から当該給与所得に係る収入金額の百分の五の金額(その金額が二万円をこえるときは、二万円)を控除した金額によるものとする。)、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から第三百十四条の二第一項第六号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額にあん分して算定する。

  第七百三条の三中第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、第五項の次に次の三項を加える。

 6 前項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得の金額の計算については、第三百十三条第三項、第四項又は第五項の規定を適用せず、また、所得税法第十一条の二第二項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとする。

 7 第五項の場合における第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額を算定する場合においては、第三百十三条第八項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

 8 前三項の規定によつて第四項の所得割額を算定することが著しく困難であると認める市町村においては、同項の所得割額は、前三項の規定にかかわらず、当該市町村の条例の定めるところによつて、第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額から同項各号の規定による控除をした後の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額又は市町村民税の所得割額にあん分して算定することができる。

  第七百六条の二第一項中「第七百三条の三第五項」を「第七百三条の三第五項若しくは第八項」に改める。

  附則第十二項中「第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする」を削る。


 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「第五項」を「第四項」に、「第九項」を「第八項」に改める。

  附則第三十三条及び第三十三条の二を次のように改める。

  (市町村民税の所得割の課税方式の改正及び税率の引下げに伴う起債の特例)

 第三十三条 昭和三十八年度において市町村民税の所得割を地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十九号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして課した市町村(市町村の一部につき市町村民税の所得割を同項ただし書の規定による控除をして課した市町村を含み、以下「ただし書市町村」という。)は、改正法第一条の規定による市町村民税の所得割に係る課税方式の改正による市町村民税の所得割の減収額をうめるため、昭和三十九年度から昭和四十三年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 2 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和三十九年度にあつては、ただし書市町村が同年度において改正法第一条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして市町村民税の所得割を課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の二十の額とする。

 3 ただし書市町村は、改正法第二条の規定による市町村民税の所得割に係る課税方式の改正による市町村民税の所得割の減収額をうめるため、昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 4 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和四十年度にあつては、ただし書市町村が昭和三十九年度において改正法第一条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の二第一項ただし書の規定による控除をして市町村民税の所得割を課し、昭和四十年度において改正法第二条の規定による改正後の地方税法の規定により市町村民税の所得割を課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十四年度にあつては当該額の百分の二十の額とする。

 5 昭和三十八年度において市町村民税の所得割を改正法第二条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三第一項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した市町村(市町村の区域の一部につき市町村民税の所得割を同項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した市町村(以下「不均一課税市町村」という。)を含む。以下同じ。)で、昭和三十九年度又は昭和四十年度において市町村民税の所得割の税率を引き下げたもの(不均一課税市町村にあつては、市町村民税の所得割を改正法第二条の規定による改正前の地方税法第三百十四条の三第一項の表の上欄に掲げる金額の区分により区分した金額について、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率をこえる率で課した区域につき、昭和三十九年度又は昭和四十年度において市町村民税の所得割の税率を引き下げたもの)は、市町村民税の所得割の税率の引下げによる減収額をうめるため、昭和四十年度から昭和四十四年度までの各年度において、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。

 6 前項の規定により起こすことができる地方債の額は、昭和四十年度にあつては、当該市町村が同年度において改正法第二条の規定による改正後の地方税法第三百十四条の三第一項の表の下欄に掲げる率に一・五を乗じて得た率で課するものとした場合における市町村民税の所得割の減収額として政令で定める方法によつて算定した額とし、昭和四十一年度にあつては当該額の百分の八十の額、昭和四十二年度にあつては当該額の百分の六十の額、昭和四十三年度にあつては当該額の百分の四十の額、昭和四十四年度にあたつては当該額の百分の二十の額とする。

 7 第一項、第三項及び第五項の規定は、昭和三十八年度分の地方交付税の算定の基礎となつた地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額が同法第十一条の規定によつて算定した基準財政需要額をこえる市町村については、適用しない。

 8 第一項、第三項又は第五項の規定により市町村が地方債を起こす場合においては、当該地方債の額(一の年度においてこれらの規定のうち二以上の規定により地方債を起こす場合においては、それらの地方債の額の合算額)は、政令で定める額以上であることを要するものとし、これらの額に政令で定める額未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

 9 第一項、第三項又は第五項の規定による地方債(以下「特例債」という。)は、国が資金運用部資金をもつてその全額を引き受けるものとする。

 10 市町村が特例債を起こす場合においては、地方自治法第二百五十条の規定にかかわらず、自治大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、自治大臣は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 11 特例債の利率及び償還の方法並びに市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十三条の二 削除


 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十二条第一項から第三項までの規定中「その留保した金額」の下に「として政令で定めるところにより計算した金額」を加え、「当該事業年度の所得から留保した金額のうちそのこえる金額に相当する金額」を「当該政令で定めるところにより計算した金額のうちそのこえる金額に係る部分の金額」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。


 (道府県民税に関する規定の適用)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第二十四条の五第一項第三号の規定は、昭和三十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の地方税法(以下「四十年法」という。)第三十二条第七項の規定は、昭和四十年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。


 (事業税に関する規定の適用)

第四条 第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十四第一項ただし書の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第二十四号)附則第十六条に規定する輸出取引又は同法附則第十八条に規定する技術輸出取引に係る法人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。

第五条 旧法第七十二条の十七第一項ただし書の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第五条に規定する輸出取引又は同法附則第七条に規定する技術輸出取引に係る個人の事業税の課税標準である所得の算定については、なおその効力を有する。

第六条 新法第七十二条の十八第一項及び第三項の規定は、昭和三十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第七条 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 法人のこの法律の施行の日の属する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度分の事業税に係る旧法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十七第一項の期限が同日前であるときは、当該期限において申告納付した、又は申告納付すべきであつた事業税については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第八条 新法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五の二第一項又は第七十三条の二十四第一項の規定は、昭和三十九年一月一日以後において不動産を取得した場合について適用する。


 (市町村民税に関する規定の適用)

第九条 新法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和三十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十条 四十年法中個人の市町村民税に関する規定は、昭和四十年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。


 (固定資産税に関する規定の適用)

第十一条 新法第三百四十八条第二項の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十二条 新法第三百四十九条の三第十五項の規定は昭和三十八年一月二日以後において新設された同項に規定する機械設備等について、同条第十六項の規定は同日以後において取得された同項に規定する車両について、それぞれ昭和三十九年度分の固定資産税から適用する。

第十三条 旧法第三百四十九条の三第四項の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第四条第二項の規定の適用を受けていた機械設備等で昭和三十九年三月三十一日までの間において取得され、又は製作されたものに対して課する昭和四十二年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。

第十四条 旧法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十八年一月一日までの間において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等に対して課する昭和四十年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。


 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

第十五条 新法第四百六十五条の規定は、昭和三十九年四月一日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。


 (電気ガス税に関する規定の適用)

第十六条 新法第四百九十条の規定は、昭和三十九年四月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年三月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。


 (税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第十七条 この法律の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この法律の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千五百円とする。

第十八条 この法律の施行前において特約業者又は元売業者が旧法の規定によつて軽油引取税を課され、又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け、この法律の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千五百円とする。

第十九条 この法律の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千五百円とする。

第二十条 この法律の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この法律の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて同一道府県内において一キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし、新法の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千五百円とする。

第二十一条 前三条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この法律の施行の日(附則第十八条の場合にあつては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して一月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を、当該特約業者、元売業者又は小売業者の当該軽油を直接管理する事務所又は事業所(前条の場合にあつては、当該免税証を所持している事務所又は事業所とする。)所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税額が三万円をこえるときは、当該特約業者、元売業者又は小売業者の申請により、三月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該特約業者、元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

3 新法第十五条の二、第十六条並びに第十六条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収の猶予をした場合においては、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5 第二項の規定によつて徴した担保に係る抵当権の取得に関する登記又は登録については、登録税を課さない。


 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第二十二条 四十年法第七百三条の三第五項から第八項まで及び第七百六条の二第一項の規定は、昭和四十年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

第二十三条 この法律による改正前の地方税法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第二十四条 前二十三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (地方財政法の一部改正)

第二十五条 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第五条第三項を削る。

  第十条の三中「地方税法」の下に「(昭和二十五年法律第二百二十六号)」を加える。


 (たばこ専売法の一部改正)

第二十六条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項中「百分の十三・四」を「百分の十五」に改める。


 (地方交付税法の一部改正)

第二十七条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項中「税率とし、個人に対する市町村民税の所得割については、地方税法第三百十四条の三第一項の規定により準ずるものとされる所得割の税率を基礎として自治省令で定める率とする」を「税率とする」に改める。

第二十八条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第二項の規定は、昭和四十年度分の地方交付税から適用し、昭和三十九年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。


 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二十九条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則中第十五項を第十六項とし、第十四項の次に次の一項を加える。

 15 昭和四十年度から昭和四十二年度までの各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金に限り、第八条及び第九条第一項の規定の適用(第十六条第五項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(田又は畑で、その昭和三十九年度分、昭和四十年度分又は昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格がその昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるものについては、その昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格と同額とし、田又は畑以外の土地で、その昭和三十九年度分、昭和四十年度分又は昭和四十一年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格がその昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の一・二倍の額をこえるものについては、その昭和三十八年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の一・二倍の額とする。)」とする。

 (改正後の地方税法の一部を改正する法律の規定の適用)

第三十条 第四条の規定による改正後の地方税法の一部を改正する法律附則第五十二条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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