電源開発促進法の一部を改正する法律

法律第七号(昭三九・三・一九)

 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第十八条中「理事五人以内」を「理事八人以内」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名) 

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