中小型鋼船造船業合理化臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭三九・三・三〇)
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法(昭和三十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「昭和三十八年度末」を「昭和四十一年度末」に改める。
附則第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
法律第十九号(昭三九・三・三〇)
中小型鋼船造船業合理化臨時措置法(昭和三十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「昭和三十八年度末」を「昭和四十一年度末」に改める。
附則第三項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十九年三月三十一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)