物品税法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭三九・三・三一)
物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第七項中「、その移入した日から十日以内に」を削り、「に提出し」を「に、その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)に提出し」に改める。
附則第三条第一項中「昭和三十九年三月三十一日」を「昭和四十一年三月三十一日」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「附則第一条第一号から第四号まで」を「附則第一条第三号及び第四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 昭和三十七年十月一日から昭和四十一年九月三十日までの間にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる附則第一条第一号及び第二号に掲げる物品に課されるべき物品税の税率は、新法第十四条の規定にかかわらず、その価格の百分の十とする。
附則第四条を次のように改める。
第四条 削除
附則第五条第一項の表を次のように改める。
物品名 |
期間 |
期日 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
施行日から昭和四十一年三月三十一日まで |
昭和四十一年四月一日 |
附則第三条第二項に規定する物品 |
昭和三十七年十月一日から昭和四十一年九月三十日まで |
昭和四十一年十月一日 |
附則第三条第三項に規定する物品 |
昭和三十七年十月一日から昭和三十九年九月三十日まで |
昭和三十九年十月一日 |
附則第三条第四項各号に掲げる物品 |
施行日から昭和四十年三月三十一日まで |
昭和四十年四月一日 |
附則第五条第二項の表を次のように改める。
免除の規定 |
追徴の規定 |
新法第十八条第一項 |
同法第十八条第八項 |
新法第二十三条第一項 |
同法第二十三条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項 |
附則第七条第一項中「旧法第十一条第一項」を「改正前の物品税法(以下「旧法」という。)第十一条第一項」に改める。
附則第十二条第一項の表中
「 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
」 |
昭和三十九年十月一日 |
|||
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
||
昭和三十九年十月一日 |
を
「 |
附則第一条第一号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
」 |
昭和四十一年十月一日 |
|||
附則第一条第二号に掲げる物品 |
昭和三十七年十月一日 |
||
昭和四十一年十月一日 |
に、
「 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
昭和三十九年四月一日 |
」 |
を
「 |
附則第三条第一項に規定する物品 |
昭和四十一年四月一日 |
」 |
に、「附則第三条第三項」を「附則第三条第四項」に改め、同条第二項第一号中「昭和三十九年十月一日」を「昭和四十一年十月一日」に改め、同項第二号中「同条第三項第二号」を「同条第四項第二号」に改め、同項第三号中「附則第三条第三項第一号」を「附則第三条第四項第一号」に改め、同条第四項中「二十日」を「一月」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)