とん税法及び特別とん税法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭三九・三・三一)
(とん税法の一部改正)
第一条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「八円」を「十六円」に改め、同条第二号中「二十四円」を「四十八円」に改める。
(特別とん税法の一部改正)
第二条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一号中「十円」を「二十円」に改め、同条第二号中「三十円」を「六十円」に改める。
第五条第二項及び第八条第一項中「十八分の十」を「三十六分の二十」に、「十八分の八」を「三十六分の十六」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に改正前のとん税法(以下「旧とん税法」という。)及び改正前の特別とん税法(以下「旧特別とん税法」という。)の規定によつて課した、又は課すべきであつたとん税及び特別とん税については、この附則に特別の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に旧とん税法第三条第二号及び旧特別とん税法第三条第二号の規定によるとん税及び特別とん税の一時納付があつた場合において、当該各号の規定により当該納付に係る外国貿易船につきその開港においてとん税及び特別とん税を納付することを要しないこととされていた期間がこの法律の施行後にわたつているときは、当該外国貿易船に係るその納付することを要しない残存期間の一年に対する割合を当該一時納付に係るとん税及び特別とん税の額に乗じて得た額は、当該外国貿易船が当該残存期間内にその開港に最初に入港した場合において改正後のとん税法及び特別とん税法の規定により納付すべきとん税及び特別とん税の額から控除する。この場合においては、改正後の特別とん税法第五条第二項の規定を準用する。
4 前項の場合においては、旧とん税法第三条第二号及び旧特別とん税法第三条第二号の例によらないものとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)