日本開発銀行法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭三九・三・三一)

 日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

 第十条中「七人」を「八人」に、「五人」を「六人」に改める。

 第十八条第一項第一号中「又は補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)」を「若しくは補修(補修にあつては、当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)又は経済の再建及び産業の開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る