警察法の一部を改正する法律
法律第六号(昭三九・三・一九)
警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第一項中「七千七百八十五人」を「七千七百九十五人」に、「千三十二人」を「千三十九人」に改める。
第六十条の次に次の一条を加える。
(管轄区域の境界附近における事案に関する権限)
第六十条の二 管轄区域が隣接する都道府県警察は、相互に協議して定めたところにより、隣接に係る境界の附近の区域(境界から政令で定める距離までの区域に限る。)における事案を処理するため、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすことができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)