産業労働者住宅資金融通法等の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三九・三・二七)

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

第一条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十五条・第十六条」を「第十五条―第十七条」に改める。

  第二条に次の一号を加える。

  四 中小企業者等 主務大臣の定める中小規模の事業又は主務大臣の定める業種の事業を営む事業者をいう。

  第四条中「一事業者に使用されている」を削る。

  第七条第一項中「住宅の建設」の下に「(第一号に掲げる者のうち中小企業者等にあつては、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下同じ。)」を加え、同項第一号中「対し住宅を建設して貸し付ける」を「貸し付けるため住宅を必要とする」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 中小企業者等でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し住宅を建設して譲渡する事業又は住宅を建設してその住宅及びこれに附随する土地を譲渡する事業を行なう会社その他の法人

  第八条第一項中「住宅を必要とする事由」の下に「(前条第一項第三号に該当する者については、その事業の内容)」を加え、「参しやく」を「参酌」に改め、同条第二項中「貸付を受けるべき者」の下に「(前条第一項第三号に該当する者を除く。)」を加え、「参しやく」を「参酌」に改める。

  第九条第一項中「主務大臣の定める中小規模の事業又は主務大臣の定める業種の事業を営む事業者」を「中小企業者等」に、「の建設及び」を「である住宅の建設及び」に、「建設費が」を「購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が」に改め、「六割」の下に「(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)」を、「五割五分」の下に「(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割)」を加え、同条第三項中「及び第八号から第十号まで」を「、第八号及び第九号」に、」とあるのは、」を「とあるのは」に、「各号の一」を「第一号又は第二号」に、「と読み替える」を「と、同項第十号中「第十七条第一項の規定による貸付を受けた者で同項第四号の規定に該当するもの又は同条第四項若しくは第十項の規定による貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者で産業労働者住宅資金融通法第七条第一項第三号の規定に該当するもの」と、「第三十五条の二第一項、第三項又は第四項」とあるのは「同法第十三条の二第一項又は第二項」と読み替える」に改める。

  第十三条の次に次の一条を加える。

 (譲受人の選定及び譲渡価額)

 第十三条の二 公庫から貸付けを受けた者(包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」という。)で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅又は土地を、中小企業者等でその事業に使用する産業労働者に貸し付けるため住宅を必要とするものに対し、譲受人の資格、譲受人の選定方法その他譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、譲渡しなければならない。

 2 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものは、住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に附随して土地の取得を必要とする場合においては、これに要する費用を含む。)、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額をこえて、当該貸付金に係る住宅又は土地の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。

 3 主務大臣は、第一項の主務省令を定めようとする場合においては、あらかじめ、労働大臣に協議しなければならない。

  第四章中第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、同条の前に次の一条を加える。

 第十五条 左の各号の一に該当する場合においては、会社その他の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  一 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが、第十三条の二第一項に規定する基準に従わないで住宅又は土地を譲渡したとき。

  二 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが、第十三条の二第二項に規定する額をこえて、住宅又は土地の譲渡価額を契約し、又は受領したとき。

 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の罰金刑を科する。


 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第二条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四条)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「であるもの」を「である住宅」に、「建設費が」を「購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が」に改める。

  第九条第一項中「産業労働者住宅の建設」を「住宅の建設(中小企業者等(融通法第二条第四号に規定する中小企業者等をいう。以下本条において同じ。)にあつては、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものの購入を含む。以下本条において同じ。)」に改め、同条第二項中「産業労働者住宅の建設」を「住宅の建設」に、「建設大臣及び大蔵大臣の定める中小規模の事業又は建設大臣及び大蔵大臣の定める業種の事業を営む事業者」を「中小企業者等」に、「であるもの」を「である住宅」に、「建設費が」を「購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が」に改め、「六割」の下に「(中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する住宅に係るものにあつては七割五分)」を加える。


   附 則

1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 住宅金融公庫が昭和三十八年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込みを受理したものについては、改正後の産業労働者住宅資金融通法第九条第一項及び北海道防寒住宅建設等促進法第九条第二項の規定にかかわらず、その貸付金の一戸当りの金額の限度は、なお、従前の例による。

3 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「若しくは同条第四項の規定による貸付を受けた者」を「、同条第四項の規定による貸付けを受けた者若しくは融通法第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するもの」に改める。

  第四十八条の二中「又は同条第四項の規定による貸付を受けた者」を「、同条第四項の規定による貸付けを受けた者又は融通法第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号の規定に該当するもの」に改める。

4 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の十四第八項中「第四号」の下に「若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項第三号」を加え、「同法同条第四項」を「住宅金融公庫法第十七条第四項」に改める。

(大蔵・労働・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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