日本住宅公団法等の一部を改正する法律

法律第十三号(昭三九・三・二七)

 (日本住宅公団法の一部改正)

第一条 日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第八号中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。

  第二十一条に次の一項を加える。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は建設大臣に意見を提出することができる。

  第三十二条第二項中「前条第二号」を「前条第一号の住宅又は同条第二号」に、「日本住宅公団宅地債券」を「特別住宅債券又は日本住宅公団宅地債券」に、「当該宅地」を「当該住宅又は当該宅地」に改める。

  第四十九条第二項を次のように改める。

 2 公団は、建設大臣の認可を受けて、第三十一条第一号の住宅又は同条第二号の宅地を譲り受けることを希望する者が引き受けるべきものとして、特別住宅債券又は日本住宅公団宅地債券(以下「宅地債券」という。)を発行することができる。

  第四十九条第五項中「宅地債券」を「特別住宅債券若しくは宅地債券」に改め、同条第七項及び第九項中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。

  第五十一条中「宅地債券」を「特別住宅債券及び宅地債券」に改める。

  第五十二条中「住宅債券」の下に「、特別住宅債券」を加える。

  第六十一条第一項第四号中「宅地債券」を「特別住宅債券及び宅地債券」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第二条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「設立の」を削り、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十条に次の一項を加える。

 5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。

  第二十七条の三第一項中「第三十五条の二第二項の規定による特別の定めの適用を受けること」を「第十七条第四項の規定による貸付金に係る土地を譲り受けること」に改める。

  第四十九条第二号中「から第三項まで」を削る。


   附 則

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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