地方税法の一部を改正する法律

法律第二号(昭三九・二・二八)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 附則中第三十六項を第三十八項とし、第三十二項から第三十五項までを二項ずつ繰り下げ、第三十一項の次に次の二項を加える。

 (昭和三十九年度分の固定資産税に関する特例)

32 昭和三十九年度分の固定資産税に限り、第三百六十二条第一項中「四月」とあるのは「五月」と、第三百八十九条第一項及び第四百十条中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十九年三月三十一日」と、第四百十五条第一項中「毎年三月一日から同月二十日まで」とあるのは「昭和三十九年四月一日から同月二十日まで」と、「毎年三月二十一日」とあるのは「昭和三十九年四月二十一日」と、第四百十八条中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十九年五月中」と、第四百二十八条第一項中「毎年三月一日から四月三十日まで」とあるのは「昭和三十九年四月一日から同年五月三十一日まで」と、第七百四十三条第一項中「毎年二月末日」とあるのは「昭和三十九年三月三十一日」と、同条第三項中「毎年四月中」とあるのは「昭和三十九年五月中」とする。

 (昭和三十九年度分の都市計画税に関する特例)

33 昭和三十九年度分の都市計画税に限り、第七百二条の六第一項中「四月」とあるのは、「五月」とする。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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