北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
法律第二十八号(昭三九・三・三一)
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第九条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
第十九条中「事業を営む者で」を「事業を営む者に対して、」に、「又は補修に伴い長期の資金を必要とするものに対して、当該資金」を「若しくは補修に伴い必要な長期の資金又は当該地方の産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成(当該造成に必要な土地の取得を含む。)に必要な長期の資金」に改め、同条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 産業の振興開発に寄与する事業の用に供する土地の造成事業
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)