法人税法の一部を改正する法律
法律第二十一号(昭三九・三・三一)
法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号及び第二項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
第十七条の二第一項中「百分の十五を」を「百分の二十を」に改め、同条第三項中「二百万円」を「三百万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 次項に定めるものを除くほか、改正後の法人税法第十七条及び第十七条の二の規定は、法人(同法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十九年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
3 法人の昭和三十九年四月一日以後最初に終了する事業年度が六月をこえる場合において、当該事業年度に係る改正前の法人税法第十九条第一項ただし書又は第二十条第一項の規定による申告書の提出期限が同日前であるときは、その法人の当該申告書に係る法人税として納付した、又は納付すべきであつた法人税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)