昭和三十八年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
法律第四号(昭三九・三・一四)
昭和三十八年度特別会計補正予算(特第三号)により昭和三十八年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方交付税交付金の額のうち、当該額以内の額を昭和三十八年度内に交付しないで、これを地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の地方交付税でまだ交付していない額として、昭和三十九年度分の地方交付税の総額に加算して交付することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)