特定船舶整備公団法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭三九・三・二七)
特定船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「戦時標準型船舶」の下に「又は老朽貨物船等」を加え、「及び港湾運送用船舶の整備」を「、港湾運送用船舶の整備及び港湾運送用荷役機械の整備」に改める。
第二条第三項中「以下同じ」を「第五項及び第十項において同じ」に改め、同条第四項中「又は第二十条第一項の規定による届出をした者」を「若しくは第二十条第一項の規定による届出をした者又は小型船海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項の規定による小型船運航業の登録を受けた者」に改め、同条第五項中「届出をしたもの」の下に「又は小型船海運業法第三条第一項の規定による小型船貸渡業の登録を受けたもの」を加え、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第三条第一号、第三号又は第五号」を「第三条第一号から第五号まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「老朽貨物船等」とは、鋼製の貨物船であつて運輸省令で定める日以前に進水したもの及び木製の油送船その他運輸省令で定める基準に該当する木製の貨物船をいう。
第二条に次の二項を加える。
- この法律において「港湾運送用荷役機械」とは、港湾運送事業者の事業の用に供する荷役機械であつて、運輸省令で定める種類のものをいう。
- この法律において「港湾運送用荷役機械貸渡業者」とは、港湾運送用荷役機械の貸渡しをする事業を営む者であつて、運輸大臣の指定するものをいう。
第十条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は運輸大臣に意見を提出することができる。
第十三条第二号中「港湾運送用船舶貸渡業者」の下に「、港湾運送用荷役機械貸渡業者」を加え、「若しくは船舶用機関」を「、船舶用機関若しくは港湾運送用荷役機械」に改める。
第十九条第十号を同条第十四号とし、同条第九号中「第七号」を「第八号」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の三号を加える。
十一 港湾運送事業者又は港湾運送用荷役機械貸渡業者と費用を分担して、港湾運送用荷役機械を製造すること。
十二 前号の規定により製造した港湾運送用荷役機械を港湾運送事業者又は港湾運送用荷役機械貸渡業者に使用させること。
十三 第十一号の規定により製造した港湾運送用荷役機械を港湾運送事業者又は港湾運送用荷役機械貸渡業者に譲渡すること。
第十九条第八号を同条第九号とし、同条第七号を同条第八号とし、同条第六号中「第四号」の下に「又は第五号」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 老朽貨物船等を解撤する海上貨物運送事業者又は貨物船貸渡業者と費用を分担して、本邦の各港間における運輸省令で定める種類の貨物の運送に適した構造を有する鋼製の貨物船を建造すること。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 改正後の特定船舶整備公団法第十三条及び第十九条の規定の適用については、港湾運送事業法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第六十九号)附則第二項の規定により、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第一号から第五号までに掲げる港湾運送事業を営むことができる者は、同項の規定により当該事業を営むことができる間、港湾運送事業者とみなす。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)