日本観光協会法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭三九・三・二七)
日本観光協会法(昭和三十四年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国際観光振興会法
目次中「第二章 会員(第八条―第十条)」を「第二章 削除」に、「第十九条の二」を「第十九条の三」に、「第四章 運営審議会(第二十条―第二十三条)」を「第四章 削除」に改める。
本則中「日本観光協会」を「国際観光振興会」に、「協会」を「振興会」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 国際観光振興会は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務を効率的に行なうことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第八条から第十条まで 削除
第十三条第一項中「会長、副会長及び監事」を「役員」に改め、同条第二項を削る。
第十六条第一項及び第二項中「又は会長」及び「それぞれその任命に係る」を削り、同条第三項を削る。
第三章中第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。
(運営審議会)
第十九条の二 振興会に、運営審議会を置く。
2 運営審議会は、会長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営審議会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
4 運営審議会は、委員三十人以内で組織する。
5 委員は、国際観光に関し学識経験のある者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、会長が任命する。
6 委員の任期は、二年とする。
7 委員は、再任されることができる。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第二十条から第二十三条まで 削除
第二十四条第一項第三号を削り、同項第四号中「観光」を「国際観光」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「観光」を「国際観光」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を同項第六号とし、同条第二項中「前項第七号」を「前項第六号」に改める。
第二十九条第三項及び第四項を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(経過規定)
第二条 日本観光協会は、この法律の施行の日において、国際観光振興会となるものとし、この法律の施行の際現に日本観光協会の会長、副会長、理事又は監事である者は、それぞれその際改正後の国際観光振興会法(以下「新法」という。)第十三条の規定により、国際観光振興会の会長、副会長、理事又は監事として任命されたものとする。
2 前項に規定する国際観光振興会の会長、副会長、理事又は監事の任期は、新法第十四条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が日本観光協会の会長、副会長、理事又は監事として在任した期間(この法律の施行の日の前日を含む任期に係るものに限る。)を控除した期間とする。
第三条 この法律の施行の際現に国際観光振興会という名称を使用している者については、新法第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録税法の改正)
第五条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本観光協会」を「国際観光振興会」に、「日本観光協会法」を「国際観光振興会法」に改める。
(印紙税法の改正)
第六条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ二ノ四中「日本観光協会」を「国際観光振興会」に改める。
(所得税法の改正)
第七条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「日本観光協会」を「国際観光振興会」に改める。
(法人税法の改正)
第八条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「日本消防検定協会」の下に「、国際観光振興会」を加える。
第五条第一項第六号中「、日本観光協会」を削る。
(地方税法の改正)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「日本消防検定協会」の下に「、国際観光振興会」を加える。
第七十二条の五第一項第六号中「、日本観光協会」を削る。
(運輸省設置法の改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十四号の十一及び第二十八条の三第二号中「日本観光協会」を「国際観光振興会」に改める。
(大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名)