公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第十六号(昭三九・三・二八)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の二項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。
3 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第十条に次の一項を加える。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
附 則
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)