日本輸出入銀行法の一部を改正する法律

法律第五号(昭三九・三・一六)

 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の二項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、日本輸出入銀行に追加して出資することができる。

3 日本輸出入銀行は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第十条中「五人」を「六人」に改める。

 第十八条第一号中「第三十九条第一項」を「第九号及び第三十九条第一項」に改め、同条第十一号を同条第十三号とし、同条第十号を同条第十二号とし、同条第九号中「前号」を「第八号」に改め、同号を同条第十号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十一 銀行が第三号の規定により資金の貸付けを受けることができる者に対して日本輸出入銀行とともに当該資金の貸付けを行なつた場合において、当該資金に係る債務を保証すること。

 第十八条第八号の次に次の一号を加える。

 九 本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦から設備等の輸入又は技術の受入れをした者で当該輸入又は受入れにより本邦法人又は本邦人に対して債務を有するものにおいて当該債務を履行することがその者の居住国(その者が外国政府である場合には、当該外国。以下この号及び第十八条の二第五項において同じ。)の国際収支上の理由により著しく困難である場合において当該居住国の政府、政府機関又は銀行に対して当該債務の履行の円滑化を図るために必要な資金を貸し付けること。

 第十八条の二第三項及び第四項中「同条第九号」を「同条第十号」に改め、同条に次の一項を加える。

5 前条第九号の規定による資金の貸付けは、同号に規定する債務並びにこれに類する債務で本邦法人及び本邦人以外の者に対するものの履行がこれらの債務を有する者の居住国の国際収支上の理由により著しく困難であり、かつ、これらの債務に係る債権を有する者の居住国(その国に係る当該債権の総額が他に比して著しく少ないもの及び日本国を除く。以下「主要な債権国」という。)が相当数ある場合であつて、これらの債務を有する者の居住国の政府が当該事由に基づき日本国政府及び主要な債権国の政府の全部又は大部分に対してこれらの債務の履行期限の延長又はこれらの債務の履行の円滑化を図るために必要な資金の借入れのあつせんその他の措置をとることを求めている場合において、当該措置を求められた主要な債権国の全部又は大部分において当該措置がとられることが確実であると認められるときに限り、行なうことができる。

 第十八条の三第二項中「第八号」を「第九号」に、「同条第九号」を「同条第十号及び第十一号」に、「及び第十号を「並びに同条第十二号」に改める。

 第十九条第一項中「第十号」を「第十二号」に改める。

 第二十条第一項中「貸付又は当該資金の貸付」を「貸付け若しくは当該資金の貸付け」に、「同条第九号」を「同条第十号若しくは第十一号」に改め、「債務の保証」の下に「又は同条第九号の規定による資金の貸付け」を加え、同条第二項中「第四号まで」の下に「又は第九号」を加え、同条第四項中「同条第九号若しくは第十号」を「同条第十号若しくは第十二号」に、「同条第十号」を「同条第十二号」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

ただし、第四条の改正規定は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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