行政管理庁設置法等の一部を改正する法律

法律第八十九号(昭三七・四・二七)

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「及び雇用促進事業団」を「、雇用促進事業団、鉱害復旧事業団、石炭鉱業合理化事業団、日本蚕繭事業団及び中小企業退職金共済事業団」に改める。

  第十条中「千六百五十四人」を「千六百六十四人」に改める。

 (北海道開発法の一部改正)

第二条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「一万四百三十人」を「一万一千七百二十七人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、行政管理庁設置法第十条の改正規定及び北海道開発法第十八条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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