駐車場法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭三七・四・一六)

 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「大規模の建築物における駐車施設の附置(第二十条)」を「建築物における駐車施設の附置及び管理(第二十条―第二十条の三)」に改める。

 第二条第四号中「(側車付きのものを除く。)及び軽自動車」を「及び二輪の軽自動車(これらの側車付きのものを除く。)」に改める。

 第三条第一項中「商業地域」の下に「(以下「商業地域」という。)」を、「著しくふくそうする地区」の下に「又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区」を、「指定都市」の下に「(以下「指定都市」という。)」を加える。

 第四条第二項中「規定する道路管理者」の下に「(同法第八十八条第二項の規定により建設大臣が維持を行なう道路にあつては、建設大臣。以下次項及び第八条第一項において同じ。)」を加える。

 第五条を次のように改める。

 (路上駐車場の設置及び廃止)

第五条 前条第一項の規定により路上駐車場設置計画について建設大臣の承認があつた場合においては、道路管理者である地方公共団体(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道にあつては同条第二項の規定によりその管理を行なわせることができるものとされている都道府県知事又は指定都市の長の統轄する都道府県又は指定都市、その他の一級国道又は二級国道にあつては道路管理者である都道府県知事又は市長の統轄する都道府県又は市)は、その路上駐車場設置計画に基づいて路上駐車場を設置するものとする。

2 指定都市以外の市は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により都道府県が設置すべき路上駐車場で当該市の区域に係るものを、当該都道府県と協議して、設置することができる。

3 都は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により特別区が設置すべき路上駐車場を、当該特別区と協議して、設置することができる。

4 前三項の規定により路上駐車場を設置する地方公共団体(以下「路上駐車場管理者」という。)が路上駐車場を設置しようとする場合においては、当該路上駐車場管理者である地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。

5 路上駐車場管理者は、当該駐車場整備地区に関し、都市計画として決定された路外駐車場が整備されるに応じて、逐次路上駐車場を廃止するものとする。この場合においては、当該路上駐車場管理者である地方公共団体の長は、あらかじめ、都道府県公安委員会の意見をきき、かつ、当該路上駐車場が第二項又は第三項の規定により設置されたものであるときは、当該都道府県又は特別区に協議しなければならない。

 第六条第一項中「前条第一項」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同条同項及び第三項中「道路管理者である地方公共団体」を「路上駐車場管理者」に改める。

 第七条及び第八条第二項中「道路管理者である地方公共団体」を「路上駐車場管理者」に改める。

 第十二条中「都市計画区域」の下に「(以下「都市計画区域」という。)」を加え、「駐車場管理者」を「路外駐車場管理者」に改める。

 第十三条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十五条(見出しを含む。)並びに第十六条中「駐車場管理者」を「路外駐車場管理者」に改める。

 第十七条の見出しを「(助成措置)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 国は、都市計画として決定された路外駐車場を設置する地方公共団体その他の者に対し、その設置に必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。

 第十八条第一項及び第十九条中「駐車場管理者」を「路外駐車場管理者」に改める。

 「第五章 大規模の建築物における駐車施設の附置」を「第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理」に改める。

 第二十条を次のように改める。

 (建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第二十条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内において、延べ面積が三千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が三千平方メートル未満である場合においても、同様とする。

2 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区及び商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が三千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

3 前二項の延べ面積の算定については、同一敷地内の二以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを一の建築物とみなす。

 第五章中第二十条の次に次の二条を加える。

 (建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第二十条の二 地方公共団体は、前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模(同条第一項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に規定する条例で定める規模、同条第二項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第二条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

2 前条第三項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。

 (駐車施設の管理)

第二十条の三 地方公共団体は、第二十条第一項若しくは第二項又は前条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられた駐車施設の所有者又は管理者に対し、条例で当該駐車施設をその設置の目的に適合するように管理しなければならない旨を定めることができる。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (建築基準法の一部改正)

2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  別表第二(い)項第四号中「自動車車庫」の下に「(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)」を加える。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設大臣署名) 

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