日本国有鉄道法の一部を改正する法律

法律第八十六号(昭三七・四・二〇)

 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「運営を行う事業」を「運営を行なう事業、日本国有鉄道の運送事業と直通運輸を行なう運送事業その他これらに準ずる日本国有鉄道の運送事業と密接に関連する運輸に関する事業」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定により日本国有鉄道が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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