児童扶養手当法の一部を改正する法律

法律第七十八号(昭三七・四・一六)

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「千二百円」を「千四百円」に、「二百円」を「四百円」に改める。

 第九条第一項及び第十三条第二項第一号中「十三万円」を「十五万円」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の第五条の規定は、昭和三十七年五月以降の月分の児童扶養手当について適用し、同年四月以前の月分の児童扶養手当については、なお従前の例による。

3 この法律による改正後の第九条第一項及び第十三条第二項の規定は、昭和三十六年以降の年の所得による支給の制限について適用し、昭和三十五年の所得による支給の制限については、なお従前の例による。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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