科学技術庁設置法の一部を改正する法律
法律第八十七号(昭三七・四・二五)
科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。
二十一 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整を行なうこと。
第五条中「四局」を「五局」に、「計画局」を
「 |
計画局 |
」 |
研究調整局 |
に改める。
第七条第一号中「次条」を「次号、次条及び第八条」に改め、「関すること。」の下に「(研究調整局の所掌に属することを除く。)」を加え、同条中第五号から第七号までを削り、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 科学技術一般に関し、関係行政機関の事務の総合調整に関すること。(振興局の所掌に属することを除く。)
第七条の次に次の一条を加える。
(研究調整局の事務)
第七条の二 研究調整局においては、次の事務をつかさどる。
一 関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。(計画局及び振興局の所掌に属することを除く。)
二 前号に掲げる事務に係る科学技術に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。
三 関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積りの方針の調整に関すること。
四 科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)
第八条第一号中「(宇宙科学技術を除く。)」を削り、「関する事務」の下に「(国際交流に係るものに限る。)」を加え、同条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、同条第五号中「理化学研究所」の下に「、日本科学技術情報センター」を加え、同号を同条第三号とし、同条中第六号を第四号とし、第七号から第九号までを二号ずつ繰り上げる。
第九条第十三号中「前各号」を「第一号から第十二号まで」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。
第十二条第一項中「五人」を「三人」に改める。
第二十一条中「千三百十四人」を「千五百七十一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)