著作権法の一部を改正する法律

法律第七十四号(昭三七・四・五)

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条の次に次の一条を加える。

第五十二条 第三条乃至第五条中三十年トアルハ演奏歌唱ノ著作権及第二十二条ノ七ニ規定スル著作権ヲ除ク外当分ノ間三十三年トス


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行前に著作権の消滅した著作物については、適用しない。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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