日本輸出入銀行法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭三七・四・一六)

 日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「七百八十三億円」を「九百八十三億円」に改める。

 第十八条の三第一項中「二倍」を「三倍」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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