質屋営業法及び古物営業法の一部を改正する法律

法律第七十六号(昭三七・四・一三)

 (質屋営業法の一部改正)

第一条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「以下同じ」を「第二十二条を除き、以下同じ」に改める。

  第八条第二項を削り、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

  第九条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第十七条第二項中「三月未満」の下に「(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、一月未満)」を加える。

  第十八条第二項を次のように改める。

 2 質屋は、命令で定める方法により相手方が質物の受取りについて正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。

  第十八条に次の一項を加える。

 3 質屋が前項の命令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。

  第二十五条第一項第五号を削る。

  第三十三条第一号中「第八条第四項」を「第八条第三項」に改め、「、第十八条第二項」を削る。

 (古物営業法の一部改正)

第二条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「前項の許可証」を「前項の許可証のうち、行商又は露店の許可に係る許可証」に改める。

  第十一条第一項第一号中「許可証」を「前条第一項の許可証のうち、行商又は露店の許可に係る許可証」に改める。

  第十九条第二項中「前条」を「前二条」に改める。

  第二十四条第一項第五号を削り、同条第三項中「第八条第一項、第二項若しくは第九条の許可」を「第八条第一項若しくは第二項の許可」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の質屋営業法第二十五条第一項若しくは第二項又はこの法律による改正前の古物営業法第二十四条第一項、第二項若しくは第三項の規定により都道府県公安委員会がした質屋営業又は古物商若しくは市場主の営業若しくはせり売の停止処分は、この法律の施行後も、当該停止期間の満了する日までの間は、なおその効力を有する。

3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (公益質屋法の一部改正)

4 公益質屋法(昭和二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「第十八条第二項」の下に「及第三項」を加える。

  第十九条第一号中「、第十八条第二項」を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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