国民貯蓄組合法の一部を改正する法律
法律第六十二号(昭三七・三・三一)
国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第八号中「又ハ社債(特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ニシテ会社ニ非ザルモノノ発行スル債券ヲ含ム以下同ジ)」を「、社債其ノ他ノ有価証券」に改める。
第三条ノ二の次に次の一条を加える。
第三条ノ三 命令ヲ以テ定ムル国民貯蓄組合ノ代表者ハ組合員タラントスル者ニ付其ノ組合員タル資格ニ関スル事項ヲ調査スル為必要ナル証明ヲ求ムルコトヲ得
第四条を次のように改める。
第四条 第三条第一項前段ノ規定ニ依ル届出ヲ為シタル国民貯蓄組合ノ組合員(法人ヲ除ク)ガ国民貯蓄組合ノ斡旋ニ依リ且命令ノ定ムル所ニ依リ非課税貯蓄申込書ヲ貯蓄ノ受入ヲ為ス者ニ提出シテ左ニ掲グル貯蓄ヲ為シタル場合ニ於テ第一号又ハ第二号ニ掲グル貯蓄ノ元本ガ五十万円ヲ超エザルトキ及第三号ニ規定スル有価証券ニシテ命令ノ定ムル所ニ依リ買入レ且保管ヲ委託シ又ハ登録ヲ為シタルモノノ額面金額又ハ之ニ準ズル金額ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ(以下額面金額等卜称ス)ノ合計額ガ五十万円ヲ超エザルトキハ此等ノ貯蓄ニ係ル利子、利益又ハ収益ノ分配ニ付テハ所得税ヲ課セズ
一 命令ヲ以テ定ムル預金中何レカ一ノ預金
二 金銭信託中合同運用信託
三 国債及第二条第一項第八号ニ掲グル有価証券ノ買入
前項ニ規定スル非課税貯蓄申込書ハ同項各号中何レカ一又ハ二ノ号ニ掲グル貯蓄ニ付テノミ之ヲ提出スルコトヲ得
第一項ノ規定ハ組合員ガ其ノ資格ヲ喪失シ又ハ其ノ属スル国民貯蓄組合ガ解散シタル後ニ支払ヲ受クべキ利子、利益又ハ収益ノ分配ニ付テハ之ヲ適用セズ第一項ノ元本及額面金等ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ計算ス
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 改正前の国民貯蓄組合法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する貯蓄でこの法律の施行の際現に存するものにつき、昭和三十七年九月三十日(同年四月一日以後最初の利子又は利益を支払うべき日が同年十月一日以後に到来するものについては、当該支払うべき日)までに支払うべき利子又は利益については、次項並びに附則第五項及び第六項に定めるものを除き、なお従前の例による。
3 国民貯蓄組合の組合員が前項に規定する貯蓄につき、昭和三十七年九月三十日までに、大蔵省令で定めるところにより、改正後の国民貯蓄組合法(以下「新法」という。)の適用を受けるための申込書(以下「新法適用申込書」という。)を当該貯蓄の受入れをした者に提出した場合には、当該貯蓄は、その提出があつた日以後、新法第四条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を提出してした貯蓄とみなす。
4 同一の組合員が新法適用申込書及び新法第四条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を提出しようとするときは、同項各号のうちいずれか一又は二の号に掲げる貯蓄についてのみこれらの申込書を提出することができる。
5 附則第二項に規定する貯蓄につき、同項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する元本又は額面金額を計算する場合において、同一の組合員が新法第四条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を提出してした貯蓄又は新法適用申込書を提出した貯蓄を有しているときは、これらの貯蓄を附則第二項に規定する貯蓄とみなして、同項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第四条第四項の規定を適用する。
6 新法第四条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を提出してした貯蓄又は新法適用申込書を提出した貯蓄につき、同条第四項の規定により同条第一項に規定する元本又は額面金額等を計算する場合において、同一の組合員が附則第二項に規定する貯蓄で新法適用申込書を提出していないものを有しているときは、大蔵省令で定めるところにより、当該貯蓄を同条第一項に規定する非課税貯蓄申込書を提出してした貯蓄とみなして、同条第四項の規定を適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)