関税法の一部を改正する法律

法律第六十五号(昭三七・四・一)

 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 別表第一中

岡山

宇野

岡山

宇野

岡山

水島

に改める。

 別表第二中

福岡

板付

福岡

板付

鹿児島

鹿児島

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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