関税法の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭三七・四・一)
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一中
「 |
岡山 |
宇野 |
」 |
を
「 |
岡山 |
宇野 |
」 |
岡山 |
水島 |
に改める。
別表第二中
「 |
福岡 |
板付 |
」 |
を
「 |
福岡 |
板付 |
」 |
鹿児島 |
鹿児島 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)