国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律
法律第六十七号(昭三七・四・二)
目次
第一章 国税に関する法律の一部改正(第一条―第三十一条)
第二章 その他の法令の一部改正(第三十二条―第四十一条)
附則
第一章 国税に関する法律の一部改正
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 予定納税に関する通則(第二十五条の三―第二十五条の五)」を「第四節 予定納税に関する通則(第二十五条の三・第二十五条の四)」に、「第七章 再調査、審査及び訴訟(第四十八条―第五十二条)」を「第七章 削除」に改める。
第三条第一項中「法人には、」の下に「その所得につき」を加え、「法人たる労働組合」を「労働組合法第十一条第一項の規定に基づく法人たる労働組合」に、「第九十八条」を「第九十八条第七項」に、「第五十四条の規定に基く」を「第五十四条第一項の規定に基づく」に改める。
第十条第二項中「第五十六条第四項又は第五十七条第四項の規定により徴収する源泉徴収加算税額又は重加算税額、通行税法第十一条ノ三第一項又は第十一条ノ四第一項の規定により徴収する軽加算税額又は重加算税額、有価証券取引税法第十六条第一項乃至第四項又は第十七条第一項の規定により徴収する軽加算税額又は重加算税額、国税徴収法第四十六条第一項の規定により徴収する延滞加算税額(第三章、第四章又は第六章の規定により納付又は徴収すべき所得税額に加算して徴収するものを除く。)」を「延滞税又は過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税若しくは重加算税で所得税以外の国税に係るもの」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
ただし、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む者が納付した第五十四条の規定による利子税で、当該事業に係るこれらの所得に対する所得税額に対応するものとして命令で定めるものは、この限りでない。
第十条の二第七項を削る。
第十条の三第三項中「第八項」を「第七項」に改める。
第二十一条の四第三項及び第二十一条の五第四項を削る。
第二十二条の二第二項及び第四項中「による通知」を「による通知に係る書面」に、「なさなかつた」を「発しなかつた」に、「通知をなした」を「通知に係る書面を発した」に改める。
第二十二条の三第四項及び第二十四条第四項を削る。
第二十四条の二中「規定により通知をなした日から起算して二十日を経過した日」を「規定による通知に係る書面を発した日から起算して一箇月を経過した日」に改める。
第二十五条第五項中「第十条の二第七項並びに」を削り、「第六項」を「第五項」に改める。
第二十五条の三を削り、第二十五条の四を第二十五条の三とする。
第二十五条の五第一項中「規定による通知」の下に「に係る書面」を加え、「二十日前までになさなかつた」を「一箇月前までに発しなかつた」に、「当該通知をなした日」を「当該書面を発した日」に、「二十日を経過した」を「一箇月を経過した」に、「国税徴収法第四十五条」を「国税通則法第三十七条」に改め、同条第二項中「納付すべき所得税」の下に「(当該所得税に係る延滞税を含む。)」を加え、「第三十二条第三項、」を削り、「第四十七条第三項」を「第四十七条」に、「還付又は充当」を「還付され、又は国税通則法第五十七条第一項の規定により充当」に改め、同条を第二十五条の四とする。
第二十六条第三項第七号中「第四項若しくは第四十七条の規定により納付した若しくは徴収された若しくは納付すべき若しくは徴収されるべき税額(第五十四条に規定する利子税額を除く。)」を「国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した若しくは納付すべき税額」に改め、同条第六項中「提出前に」を「提出期限前に当該申告書を提出しないで」に改め、同条第七項中「第六十六条に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改め、同条第八項を削る。
第二十六条の二第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
居住者又は事業等を有する非居住者は、その年中において純損失の金額がある場合、その年中における雑損失の金額がその年中の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額をこえる場合又は第九条の四第一項若しくは第三項の規定により控除することができる前年以前三年間に生じた純損失の金額若しくは雑損失の金額が当該純損失の金額若しくは雑損失の金額を控除しないで計算したその年中の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額をこえる場合には、翌年二月十六日から三月十五日までに、命令の定めるところにより、左に掲げる事項その他必要な事項を記載した申告書を政府に提出することができる。(この申告書を損失申告書という。)
第二十六条の二第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第九条の四第一項又は第三項の規定により翌年以後の各年の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の計算上控除することができる純損失の金額又は雑損失の金額
第二十六条の二第一項第五号中「及び第二号」を「、第二号及び前号」に、「前二号」を「第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「第二十五条の三並びに」を削る。
第二十六条の三第十二項を削る。
第二十七条を次のように改める。
(修正申告の特則)
第二十七条 所得税につき、国税通則法第十九条の規定による修正申告書(以下修正申告書という。)を提出する場合において、前に提出した申告書が青色であるときは、当該修正申告書は、青色申告書によらなければならない。この場合において、前に提出した申告書が前条第十項後段の規定により青色申告書以外の申告書とみなされるときは、青色申告書による修正申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。
第二十六条第五項の規定は、修正申告書を提出することができる者の当該申告書に記載された修正後の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が千万円をこえることとなる場合について、これを準用する。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(更正の請求の特則)
第二十七条の二 確定申告書若しくは損失申告書を提出した者又は国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者(これらの者の相続人を含む。)は、これらの申告書又は決定に係る年分の所得の計算につき第十条の六の規定の適用を受けたことその他当該年分の所得の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われ、又は当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことにより、同法第二十三条第一項各号の事由が生じたときは、当該事由が生じた日後一箇月間を限り、政府に対し、これらの申告書又は決定(これらの申告書を提出し、又はその決定を受けた後、修正申告書を提出し、又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正を受けた場合には、当該修正申告書又は更正を含む。)に係る第二十六条第三項第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに規定する額、第二十六条の二第一項第一号に規定する純損失の金額、同項第四号の二に規定する純損失の金額若しくは雑損失の金額又は同項第七号に規定する所得税額について同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
第二十九条第一項中「及び第六項乃至第八項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第二項中「第六十六条に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改め、同条第三項中「及び第六項乃至第八項」を「、第六項及び第七項」に改め、同条第五項中「第二十七条」の下に「及び第二十七条の二」を加える。
第三十条の二の見出しを「(延納)」に改め、同条第一項中「徴収猶予」を「延納」に、「徴収を猶予」を「延納を許可」に改め、同条第二項中「徴収の猶予を受けようとする所得税額、徴収の猶予を受けようとする」を「延納を求めようとする所得税額及び」に改める。
第三十一条第二項中「第五十四条の規定によりあわせて納付又は徴収された利子税額」を「納付された延滞税」に、「係る利子税額」を「係る延滞税の額」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
前二項の規定により所得税額(国税通則法第五十八条及び第四項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合における同法第五十七条第一項の規定の適用に関して必要な事項は、命令でこれを定める。
第一項の規定による還付金に係る国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる期間は、確定申告書又は損失申告書の提出期限の翌日(納付又は徴収された予定納税額に相当する金額については、その納期限と納付又は徴収の日とのいずれか遅い日の翌日)からその還付のため支払決定をなす日又は同法第五十七条第一項の規定により充当をなす日(同日前に充当するのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。以下第三十六条第六項において同じ。)までの期間(第一項の規定に基づく還付の請求がこれらの申告書の提出期限後になされた場合には、当該提出期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)とする。
第三十一条に次の二項を加える。
第一項の規定による還付をなす場合において、その還付をなすべき金額を国税通則法第五十七条第一項の規定によりその年分の未納の所得税額に充当するときは、同法第五十八条第一項の規定は、当該還付をなすべき金額のうちその充当する金額については、これを適用しない。
国税通則法第五十八条第一項の規定は、第二項の規定による還付金については、これを適用しない。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条及び第三十三条 削除
第三十四条第三項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、同条第四項を削る。
第三十六条第一項中「利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、源泉徴収加算税額、重加算税額及び延滞加算税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」に改め、同条第二項中「第九項」を「第七項」に改め、同条第四項中「更正」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正」に改め、同条第六項中「前五項」を「前四項」に改め、同条第七項を次のように改める。
第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金に係る国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる期間は、当該還付金に係る還付の請求と同時に提出された損失申告書の提出期限(第七項の規定に該当し、当該還付の請求がなされたときは、当該請求がなされた日)の翌日から三箇月を経過した日から、その還付のため支払決定をなす日又は同法第五十七条第一項の規定により充当をなす日までの期間とする。
第三十六条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第五項及び第八項を削る。
第三十六条の二第三項中「第八項」を「第六項」に、「前二項」を「前項」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第二項を削る。
第三十八条の三第七項を削る。
第四十一条第八項中「国税徴収法第七章」を「国税通則法第五章」に改める。
第四十三条第一項中「国税徴収の例により」を「政府は」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(更正又は決定の特則)
第四十四条 国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定は、これらの規定に規定する事項のほか、第二十六条第三項第十一号及び第十二号に掲げる事項についても行なうことができる。
前項に規定する更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書には、国税通則法第二十八条第二項又は第三項に規定する事項を記載するほか、当該更正又は決定に係る第二十六条第三項第一号に掲げる金額又は第二十六条の二第一項第一号に規定する純損失の金額についての第九条第一項各号に規定する所得別の内訳を附記しなければならない。
第四十五条第一項中「前条の更正」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正」に、「前条の規定」を「同法第二十四条又は第二十六条の規定」に改め、同条第二項中「前条第七項の規定による通知」を「国税通則法第二十八条第二項の更正通知書」に、「同項」を「前条第二項」に改め、同条第三項中「前条の」を「国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による」に改める。
第四十六条中「第四十四条の」を「国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による」に改める。
第四十六条の二を削る。
第四十七条の見出しを「(更正又は決定の場合の予定納税額等の還付)」に改め、同条第三項中「更正又は決定」を「国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定」に、「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に、「第二十七条第七項」を「第二十七条の二」に改め、「場合又は」の下に「その他の更正若しくは」を加え、同条第一項、第二項、第四項及び第五項を削る。
第七章を次のように改める。
第七章 削除
第四十八条から第五十二条まで 削除
第五十三条中「修正確定申告書」を「修正申告書」に改める。
第五十四条及び第五十五条を次のように改める。
(利子税)
第五十四条 納税義務者は、第三十条の二第一項の規定による延納の許可を受けた場合においては、同項の規定による延納の期間(当該期間の満了する日前に延納に係る所得税を完納した場合には、同項に規定する第三期の納期限の翌日からその完納の日までの期間)に応じ、当該所得税額百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を当該所得税にあわせて納付しなければならない。
(延滞税の特則)
第五十五条 左の各号に掲げる予定納税額について国税通則法第六十条第二項の規定により延滞税の額の計算をする場合においては、当該各号に掲げる期間は、当該計算の基礎となる期間に算入しない。
一 政府が第二十一条の四第一項の規定による通知に係る書面を第一期(特別農業所得者については、第二期)の納期限の一箇月前までに発しなかつた場合における予定納税額 その納期限の翌日から当該通知に係る書面を発した日後一箇月を経過した日(当該経過した日が確定申告書の提出期限後となるときは、当該期限)までの期間
二 第二十三条第三項又は第四項の規定による七月予定申告書又は十一月予定申告書が提出された場合における第二十三条の二の規定により納付すべき予定納税額及び予定納税額修正申告書が提出された場合における第二期分の予定納税額のうちその増差額に相当するもの 当該予定納税額の納期限の翌日から確定申告書の提出期限までの期間
前項第二号に規定する場合において、予定納税額の一部が納付されたときは、国税通則法第六十二条第一項の規定の適用については、第二十三条の二の規定により納付すべき予定納税額及び予定納税額修正申告書の提出による予定納税額の増差額以外の部分の金額がさきに納付されたものとみなす。
第三十一条第一項(第三十四条第三項又は第四十七条において準用する場合を含む。)の規定により還付をなす場合において、その還付をなすべき金額を国税通則法第五十七条第一項の規定によりその年分の未納の所得税額に充当するときは、政府は、当該充当に係る所得税額についての延滞税を免除する。
第五十六条から第五十八条までを次のように改める。
第五十六条から第五十八条まで 削除
第六十五条第一項第四号中「該当する場合」の下に「(第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が当該納税地である住所又は居所を有しないこととなつた場合で命令で定める場合を含む。)」を加え、同項第五号を次のように改める。
五 前各号に該当しない場合 命令で定める場所
第六十五条第二項中「前項」を「前三項」に、「同項」を「これら」に改め、同条第四項を削り、同条第一項の次に次の二項を加える。
この法律の施行地に住所又は居所を有し、かつ、事業を営む納税義務者が、前項第一号又は第二号の規定による納税地以外の場所に当該事業に係る事業場その他これに準ずる場所(以下この項において事業場等という。)を有し、かつ、これらの号に掲げる場所に代え、当該事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情があるときは、当該納税義務者は、これらの規定にかかわらず、政府に申告して当該事業場等の所在地(当該所在地が二以上ある場合には、主たる事業場等の所在地)を納税地とすることができる。
納税義務者が死亡した場合においては、その死亡した者に係る所得税(第二十六条第六項(第二十六条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第一項若しくは第三項前段の規定に該当する場合の所得税を含む。)については、前二項の規定にかかわらず、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつてその納税地とする。
第六十五条に次の一項を加える。
国税通則法第七十六条第一項の規定による異議申立てについての決定により、第四項の規定による納税地の指定の処分が取り消された場合においても、当該処分の取消しは、当該取消しの対象となつた処分のあつた日以後当該取消しがなされた日までの間に当該取消しの対象となつた納税地においてなされた納税義務者の申告、申請、請求、届出及び納付並びに政府の処分(当該取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第六十六条を削り、第六十六条の二を第六十六条とする。
第六十七条第一項中「第四十四条第一項乃至第六項」を「国税通則法第二十四条から第二十六条まで」に改める。
第六十九条第一項中「第六項」を「第五項」に、「同条第三項」を「同条第二項」に改め、同条第三項を削る。
第六十九条の三第四項を削る。
別表第一中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
8 |
|
|
1,000 |
1,500 |
80 |
8 |
」 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
0 |
|
|
1,000 |
1,500 |
0 |
0 |
」 |
に改める。
別表第二中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
|
|
1,000 |
1,500 |
80 |
」 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
|
|
1,000 |
1,500 |
0 |
」 |
に改める。
別表第五中
「 |
1,000 |
2,000 |
40 |
|
|
2,000 |
3,000 |
80 |
」 |
を
「 |
1,000 |
2,000 |
0 |
|
|
2,000 |
3,000 |
0 |
」 |
に、「税額である。」を「税額である。この場合において、退職所得の特別控除後の金額が2,000,000円以上の者の当該特別控除後の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を当該特別控除後の金額から控除した後の金額を退職所得の特別控除後の金額とみなすものとし、その者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。」に改める。
別表第六中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
|
|
1,000 |
1,500 |
80 |
」 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
|
|
1,000 |
1,500 |
0 |
」 |
に、「残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、」を「金額を当該残額とみなすものとし、」に、「額が、その求める税額である。」を「額をもつてその求める税額とする。」に改める。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 再調査、審査及び訴訟(第三十四条―第三十八条)」を「第七章 削除」に改める。
第一条第四項第三号中「代理人その他命令で定める代理人」を「者その他これに準ずる者で命令で定めるもの」に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第五条第一項第三号中「法人たる労働組合」を「労働組合法第十一条第一項の規定に基づく法人たる労働組合」に、「国家公務員法又は地方公務員法に基く」を「国家公務員法第九十八条第七項又は地方公務員法第五十四条第一項の規定に基づく」に改める。
第七条の二第二項中「第三十一条の三」を「第三十条」に改める。
第九条第二項中「第二十六条の二第三項又は第三十三条第二項」を「国税通則法第三十五条第二項」に、「第二十六条の四第六項」を「同法第五十八条第一項」に、「利子税額」を「利子税」に、「所得税法第五十六条第四項若しくは第五十七条第四項、通行税法第十一条ノ三第一項若しくは第十一条ノ四第一項、有価証券取引税法第十六条第一項乃至第四項若しくは第十七条第一項、国税徴収法第四十六条第一項」を「延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税若しくは重加算税で法人税以外の国税に係るもの」に、「又は徴収されるべき源泉徴収加算税額、軽加算税額若しくは重加算税額に相当する所得税、通行税若しくは有価証券取引税、延滞加算税額に相当する国税又は」を「若しくは徴収されるべき」に改め、同条第六項中「第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同条第七項中「第二十三条の規定による申告書で第十八条」を「期限後申告書で同条」に改める。
第九条の五第一項中「合併した場合において、合併法人」の下に「(合併後存続する法人又は合併により設立した法人をいう。以下同じ。」を加え、「被合併法人の株主」を「被合併法人(合併により消滅した法人をいう。以下同じ。)の株主」に改める。
第九条の六第一項中「第二十三条の規定による申告書で第十八条乃至第二十一条若しくは第二十二条の二」を「期限後申告書でこれらの規定」に改める。
第十三条第三項中「利子税額」を「利子税」に改める。
第十六条第二項中「利子税額及び国税徴収法第四十六条第一項の規定による延滞加算税額」を「利子税及び延滞税の額」に改める。
第十七条の二第二項中「利子税額、国税徴収法第四十六条第一項の規定による延滞加算税額」を「利子税及び延滞税に相当する金額」に、「、当該加算する税額に係る第四十三条の規定による過少申告加算税額及び無申告加算税額並びに当該加算する税額に係る第四十三条の二の規定による重加算税額」を「並びに当該加算する税額に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する金額」に改める。
第十八条第一項本文中「第四十六条の五に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改め、同項ただし書中「第四十六条の五に規定する納税管理人の申告」を「同法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改め、「できない場合」の下に「(同法第十一条の規定の適用を受けた場合を除く。)」を加える。
第十九条第一項中「第四十二条乃至第四十三条の二の規定による利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定による延滞加算税額」を「第四十二条の規定による利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税」に改め、同条第九項中「第四十六条の五に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改める。
第二十条第四項中「第四十六条の五に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改める。
第二十一条第一項ただし書中「できない場合」の下に「(国税通則法第十一条の規定の適用を受けた場合を除く。)」を加える。
第二十三条及び第二十四条を次のように改める。
第二十三条及び第二十四条 削除
第二十四条の二の見出し中「請求」の下に「の特則」を加え、同条第一項を次のように改める。
法人税に関する国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求は、第十八条又は第二十一条の規定による申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)を提出した法人に限り、これらの申告書に記載した事項についてなすことができる。
第二十四条の二第二項中「所得金額若しくは」を「所得金額(退職年金業務を行なう法人にあつては、所得金額及び退職年金積立金の額。以下本項において同じ。)若しくは」に、「第二十六条の四第一項の規定による法人税額の還付の請求の基礎となつた」を「第二十六条の四第一項に規定する」に改め、「第二十四条の規定による」を削り、「第二十九条乃至第三十一条」を「国税通則法第二十四条から第二十六条まで」に、「又は法人税額が過大となる場合」を「若しくは法人税額が過大となる場合又は第二十六条の四第一項に規定する欠損金額若しくは第二十六条の五から第二十六条の八までの規定による還付金額が過少となる場合」に、「当該所得金額又は法人税額につき第二十九条第一項又は第三十一条第一項の規定による更正をなすべき旨の請求」を「これらの額につき同法第二十三条第一項の規定による更正の請求」に改め、同条第三項から第五項までを削る。
第二十五条第一項中「第二十四条の規定により提出する申告書」を「第二十二条の五の規定により提出する申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)」に改める。
第二十五条の二第一項及び第四項中「第二十四条の規定による申告書」を「第二十二条の五の規定による申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)」に改める。
第二十六条第三項中「第二十三条の規定により提出した申告書で第二十条第一項」を「期限後申告書で同項」に改め、「第二十四条第一項若しくは第二項の規定による」を削り、「第二十九条第一項若しくは第三十一条第一項」を「国税通則法第二十四条若しくは第二十六条」に、「当該更正に係る第三十三条第一項の追徴税額」を「当該更正により増加した法人税額」に、「第三十条若しくは第三十一条第一項」を「国税通則法第二十五条若しくは第二十六条」に改め、「第二十四条第二項の規定による」を削り、「当該決定若しくは更正に係る第三十三条第一項の追徴税額と当該修正申告に因り増加した法人税額と」を「当該決定した法人税額、当該更正により増加した法人税額及び当該修正申告により増加した法人税額」に改める。
第二十六条の二を次のように改める。
第二十六条の二 削除
第二十六条の三の見出しを「(延納)」に改め、同条第一項中「徴収猶予の申請書」を「延納の届出書」に、「徴収の猶予を申請した」を「延納の届出をした」に、「政府は」を「当該法人は」に、「その申請」を「その届出」に、「その徴収を猶予する。」を「納付を延期することができる。」に改め、同条第二項中「申請書」を「届出書」に、「申請法人」を「その提出をする法人」に、「徴収の猶予を受けようとする法人税額及び徴収の猶予を受けようとする」を「延納しようとする法人税額及び」に改め、同条第三項中「第四十六条の五に規定する納税管理人の申告」を「国税通則法第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に、「徴収の猶予を申請した」を「延納の届出をした」に改める。
第二十六条の四第一項中「第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同条第二項中「第二十六条の二第三項の規定により納付した若しくは納付すべき又は第三十三条第二項の規定により徴収された若しくは徴収されるべき税額」を「当該還付を受けた金額の基礎となつた欠損金額に係る修正申告書の提出又は当該欠損金額に係る国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正により納付した又は納付すべき税額」に、「当該金額」を「当該還付を受けた金額」に、「第六項の規定により加算された金額」を「同法第五十八条の規定による還付加算金(以下還付加算金という。)」に、「当該還付金額」を「当該還付を受けた金額」に改め、同条第四項中「第二十九条乃至第三十一条」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条」に改め、「又は決定」を削り、同条第五項を次のように改め、同条第六項を削る。
前項の規定による還付金に係る還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、当該還付金に係る還付の請求がなされた日(その日が当該請求の基礎となつた欠損金額の生じた事業年度の第十八条又は第二十一条の規定による申告書の提出期限前であるときは、その提出期限)の翌日から三箇月を経過した日から、その還付のため支払決定をなす日又は充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下同じ。)をなす日(同日前に同条第二項に規定する充当をするに適することとなつた日があるときは、そのなつた日。以下次条第三項及び第二十六条の八第四項において同じ。)までの期間とする。
第二十六条の五第一項中「第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
第一項の規定による還付金に係る還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、当該還付金に係る還付の請求がなされた日(その日が当該請求の基礎となつた所得税額を納付した事業年度の第十八条又は第二十一条の規定による申告書の提出期限前であるときは、その提出期限)の翌日から、その還付のため支払決定をなす日又は充当をなす日までの期間とする。
第二十六条の六第一項中「第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同条第三項中「及び第四項」を削る。
第二十六条の七第一項中「第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同条第三項中「及び第四項」を削る。
第二十六条の八第一項中「第二十三条の規定による申告書で第二十一条」を「期限後申告書で同条」に改め、「、第三十三条」を削り、「及び第四十二条」を「、第四十二条及び第四十三条」に改め、同条第二項中「利子税額」を「利子税又は延滞税の額」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
前二項の規定により法人税額(国税通則法第五十八条及び次項の規定により加算すべき金額を含む。)の還付をなす場合における同法第五十七条第一項の規定の適用に関して必要な事項は、命令でこれを定める。
第一項の規定による還付金に係る還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、第一項の規定による中間納付額の納付の日(当該中間納付額が第十九条又は第二十条の規定による申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付のため支払決定をなす日又は充当をなす日までの期間(第一項の規定に基づく還付の請求が当該中間納付額に係る事業年度の第二十一条の規定による申告書の提出期限後になされた場合には、当該期限の翌日から当該請求のなされた日までの期間を除く。)とする。
第二十六条の八に次の二項を加える。
第一項の規定による還付をなす場合において、当該還付金の基礎となる中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の法人税額に充当するときは、国税通則法第五十八条第一項の規定は、当該充当する金額に相当する還付金については、これを適用しない。
国税通則法第五十八条第一項の規定は、第二項の規定による還付金については、これを適用しない。
第二十六条の九第一項中「、第三十三条」を削り、「第四十二条」を「第四十三条」に、「第二十三条の規定による申告書で第二十二条の四」を「期限後申告書で同条」に改め、同項後段を削り、同条に次の一項を加える。
国税通則法第五十八条第一項の規定は、第一項又は第三項において準用する前条第二項の規定による還付金については、これを適用しない。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 削除
第三十条から第三十一条の二までを削り、第三十一条の三第一項中「第二十九条乃至第三十一条の規定により課税標準若しくは欠損金額又は法人税額の」を「国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による」に改め、同条を第三十条とする。
第三十一条の四第一項本文中「第二十九条乃至第三十一条の規定による課税標準若しくは欠損金額又は法人税額の更正又は決定」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正」に改め、同項ただし書中「第二十四条の規定により提出された申告書」を「第二十二条の五の規定により提出された申告書(これらの申告書に記載すべき事項を記載した期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)」に、「第二十九条乃至第三十一条の規定による課税標準若しくは欠損金額又は法人税額の更正又は決定」を「同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正」に改め、同条第二項中「第二十九条乃至第三十一条の規定による課税標準又は法人税額の」を「国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による」に改め、同条を第三十一条とする。
第三十二条を次のように改める。
(青色申告書に係る更正通知書の特則)
第三十二条 政府は、青色申告書を提出することができる法人の青色申告書を提出した事業年度分について、国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をなす場合においては、その更正に係る同法第二十八条に規定する更正通知書にその理由を附記しなければならない。
第三十三条を次のように改める。
第三十三条 削除
第三十三条の二第一項中「第三十条」を「国税通則法第二十五条」に改め、同条第四項中「第四項の規定」を「第六項の規定」に、「第三十条」を「国税通則法第二十五条」に改める。
第三十三条の三第一項中「第三十条」を「国税通則法第二十五条」に改め、同条第三項中「及び第二十六条の九第一項後段」を「、第三項及び第五項」に改める。
第七章を次のように改める。
第七章 削除
第三十四条から第三十八条まで 削除
第三十九条中「第二十三条第一項の規定による申告書」を「期限後申告書」に改める。
第四十二条を次のように改める。
(利子税)
第四十二条 納税義務がある法人は、第二十六条の三第一項の規定により法人税の納付を延期した場合においては、同項に規定する届出に係る期間(当該期間の満了する日前に当該法人税を完納した場合には、同項本文に規定する申告書の提出期限の翌日からその完納の日までの期間)に応じ、当該法人税額百円につき一日二銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を当該法人税にあわせて納付しなければならない。
第二十六条の八第一項又は第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定による中間納付額の還付をなす場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の法人税額に充当するときは、政府は、当該充当に係る未納の法人税額についての前項の規定による利子税を免除する。
第四十三条を次のように改める。
(延滞税の特則)
第四十三条 左の各号に掲げる場合においては、政府は、当該各号に規定する未納の法人税額又は未納の清算中の予納額で充当されるものについての延滞税を免除する。
一 第二十六条の八第一項又は第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により中間納付額の還付をなす場合において、当該中間納付額を当該中間納付額に係る事業年度分の未納の法人税額に充当するとき。
二 第二十六条の九第一項又は第三十三条の三第一項若しくは第二項の規定により清算中の予納額の還付をなす場合において、当該清算中の予納額を未納の清算中の予納額に充当するとき。
第四十三条の二を削り、第四十四条を次のように改める。
第四十四条 削除
第四十六条の三第二項中「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同条に次の一項を加える。
国税通則法第七十六条第一項の規定による異議申立てについての決定により、第二項の規定による納税地の指定の処分が取り消された場合においても、当該処分の取消しは、当該取消しの対象となつた処分のあつた日以後当該取消しがなされた日までの間に当該取消しの対象となつた納税地においてなされた法人の申告、申請、請求、届出及び税金の納付並びに政府の処分(当該取消しの決定の対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
第四十六条の五を削り、第四十六条の六を第四十六条の五とする。
第四十八条第三項を削る。
第四十九条第一号中「第二十三条第一項の規定による申告書で第二十条第一項」、「第二十三条第一項の規定による申告書で第二十二条の二第一項」及び「第二十三条第一項の規定による申告書で第二十二条の三第一項」を「期限後申告書で同項」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 再調査、審査及び訴訟(第四十四条―第四十八条)」を「第七章 削除」に改める。
第十九条中「並びに第五十一条第二項第二号及び第三項第二号」を「及び第五十一条第二項」に、「利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第二十条第一項及び第二十一条の六中「利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第二十七条第二項中「提出前に」を「提出期限前に当該申告書を提出しないで」に、「第五項、第三十条第一項、第三十一条第三項、第三十三条第四項及び第五十一条第一項から第三項まで」を「第四項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十六条の規定による決定の通知」を「相続税について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定(以下「決定」という。)」に改め、同項を同条第五項とする。
第二十八条第二項第二号中「提出前に」を「提出期限前に当該申告書を提出しないで」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「前条第六項」を「前条第五項」に、「又は第二項」を「又は前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
(期限後申告の特則)
第三十条 第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書(以下「期限後申告書」という。)を提出することができる。
(修正申告の特則)
第三十一条 第二十七条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一号から第四号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)を提出することができる。
第三十二条の見出し中「請求」の下に「の特則」を加え、同条第一項及び第三項から第七項までを削り、同条第二項中「申告書を提出した者又は第三十五条第二項若しくは第六項の規定による」を「相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は」に、「第三十五条第一項、第三項若しくは第六項の規定による更正」を「国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下「更正」という。)」に、「当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長」を「納税地の所轄税務署長」に、「第三十五条第一項又は第三項の規定による更正をすべき旨の請求」を「同法第二十三条第一項の規定による更正の請求」に改め、同項を同条とする。
第三十三条第一項中「期限内申告書」を「第二十七条又は第二十八条の規定による申告書(これらの申告書を「期限内申告書」という。)」に、「当該申告書」を「これらの申告書」に改め、同条第二項から第五項までを削る。
第三十五条の見出し中「決定」の下に「の特則」を加え、同条第一項を次のように改める。
税務署長は、第三十条又は第三十一条の規定に該当する者が、これらの規定に規定する申告書を提出していない場合においては、その課税価格又は相続税額を決定し、又は更正する。
第三十五条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第二項前段の規定による」を「その課税価格又は相続税額若しくは贈与税額の」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第三十二条第二項」を「第三十二条」に改め、「第一項又は第三項の規定による」を削り、「第二十七条、第三十条若しくは第三十一条の規定による申告書」を「第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及び修正申告書を含む。)」に、「第二項若しくは本項の規定による」を「相続税について」に改め、「第一項、第三項若しくは本項の規定による」を削り、同項に次のただし書を加え、同項を同条第三項とする。
ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。
第三十五条の二を削る。
第三十六条及び第三十七条を次のように改める。
第三十六条及び第三十七条 削除
第三十八条第一項中「第三十三条第一項から第三項までの規定により納付すべき相続税額又は前条の規定により徴収すべき相続税の追徴税額」を「第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すベき相続税額」に改め、「又は追徴税額」を削り、同条第三項中「第三十三条第一項から第三項までの規定により納付すべき贈与税額又は前条の規定により徴収すベき贈与税の追徴税額」を「第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額」に改め、同条第四項を削る。
第三十九条第一項中「納付の期日」を「納付すべき日」に改め、同条第二項中「、当該申請者の提供しようとする担保の種類が同条第四項の規定に該当しない場合を除く外」を削り、「担保の種類が適当」を「担保が適当」に改め、同条第三項中「納付の期日」を「納付すべき日」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「第七項」を「前項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、「又は前項の規定により増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めようとする場合」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十項を削る。
第四十条第二項中「利子税額」を「利子税又は延滞税に相当する額」に、「前条第八項の規定による求め」を「当該延納税額に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項の規定による命令」に、「取り消し、その未納に係る延納税額を一時に徴収する」を「取り消す」に改め、同条第四項を削る。
第四十一条第一項中「第三十三条第一項から第三項までの規定により納付すべき相続税額又は第三十七条の規定により徴収すべき相続税の追徴税額」を「第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額」に改める。
第四十二条第一項中「納付の期日」を「納付すべき日」に改める。
第七章を次のように改める。
第七章 削除
第四十四条から第四十八条まで 削除
第四十九条第二号中「第二十七条第四項」を「第二十七条第三項」に改める。
第五十一条の見出しを「(延滞税の特則)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
延納の許可があつた場合における相続税及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものとその他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものとその他のものとに区分し、さらに当該その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。
2 次の各号に掲げる相続税については、当該各号に掲げる期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
一 相続又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額
第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間
イ 期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。
ロ 第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたこと。
二 相続又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正又は決定があつた場合における当該更正又は決定により納付すべき相続税額 第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(ロに掲げる事由による更正又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日から四月を経過する日とのいずれか早い日)までの期間
イ その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した他の者が相続開始前三年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていないものがあつたこと。
ロ 第三十二条第一号から第四号までに規定する事由が生じたこと。
3 国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額にあわせて納付しなければならない。
第五十一条第四項から第八項までを削り、同条第九項中「又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条の規定による納期限」を「の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日」に、「利子税額については、これを」を「延滞税は、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十項を削る。
第五十二条の見出しを「(利子税)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「利子税額」を「利子税」に改め、同項後段を削り、同項第一号イ、ロ及びハ以外の部分中「利子税額の合計額に相当する利子税額」を「金額の合計額に相当する利子税」に改め、同号イ中「若しくは贈与税額又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限」を「又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日」に、「前条第二項第二号」を「前条第二項第一号」に、「同号に規定する申告書」を「同号に規定する期限後申告書又は修正申告書」に、「同条第三項第二号」を「同項第二号」に、「第三十六条第一項の規定による通知をした」を「更正通知書又は決定通知書を発した」に改め、「(当該分納税額の納期限後に納付があつた場合においては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乗じて算出した金額を加算した金額)に相当する利子税額」を削り、同号ロ中「若しくは贈与税額又は追徴税額の第三十三条第一項から第三項まで又は第三十七条に規定する納期限」を「又は贈与税額の第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日」に、「前条第二項第二号」を「前条第二項第一号」に、「同号に規定する申告書」を「同号に規定する期限後申告書又は修正申告書」に、「同条第三項第二号」を「同項第二号」に、「第三十六条第一項の規定による通知をした」を「更正通知書又は決定通知書を発した」に改め、「に相当する利子税額」を削り、同号ハを削り、同項第二号イ及びロ以外の部分中「利子税額の合計額に相当する利子税額」を「金額の合計額に相当する利子税」に改め、同号イ中「(その回の分納税額の納期限後に納付があつた場合においては、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該税額百円につき一日三銭の割合を乗じて算出した金額を加算した金額)に相当する利子税額」を削り、同号ロ中「に相当する利子税額」を削り、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項、第二項及び」を削り、同項を同条第二項とする。
第五十二条の二中「とし、当該延納税額についての同条第五項の規定の適用については、同項中「当該分納税額に達するまでは、当該分納税額」とあるのは、「まず分納税額のうち次条に規定する立木の価額に対応する部分以外の部分の税額に達するまでは当該税額に充てられたものとし、次に当該立木の価額に対応する部分の税額に達するまでは当該税額」」を削り、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用を受けた者が納付した税額が各納期限までに納付すべき分納税額に達しない場合における国税通則法第六十四条第三項において準用する同法第六十二条第二項の規定の適用については、その納付した金額は、まず当該分納税額のうち前項に規定する立木の価額に対応する部分以外の部分の税額に達するまでは当該税額に充てられたものとし、次に当該立木の価額に対応する部分の税額に達するまでは当該税額に充てられたものとする。
第五十三条及び第五十四条を次のように改める。
第五十三条及び第五十四条 削除
第五十五条中「第三十五条の規定による」を削り、「第三十二条第二項の規定による」を「第三十二条の」に改める。
第六十二条に次の一項を加える。
3 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税(第二十七条第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合の相続税又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつてその納税地とする。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
第六十四条第一項中「第三十五条の規定による」を「相続税又は贈与税についての」に改める。
第七十一条第一項中「(管理者の定めのある人格のない社団又は財団の管理者を含む。)」を削り、同条第二項を削る。
附則第三項中「第六十二条」の下に「第一項及び第二項」を加え、「第四十四条第一項又は第三項に規定する通知及びその通知に係る処分」を「当該相続税に係る処分」に改め、「当該住所地の所轄税務署長」の下に「又は国税局長」を加え、「再調査の請求をし、又はこれを」を「不服申立てをし、又はこれらを」に改める。
(資産再評価法の一部改正)
第四条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 審査及び訴訟(第七十二条―第七十六条)」を「第八章 削除」に、「第十四章 罰則(第百二十四条―第百三十条)」を「第十四章 罰則(第百二十四条―第百二十九条)」に改める。
第四十六条第六項中「第九十一条の規定による納税管理人の申告」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第八十九条第二項の規定による納税管理人の届出」に改める。
第五十六条第七項中「第六十四条」を「国税通則法第三十七条」に改める。
第五十七条第一項及び第二項中「同法第二十九条から第三十一条まで」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条」に改め、「又は決定」を削る。
第五十九条第一項中「同法第四十四条」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条」に改める。
第六十四条を次のように改める。
(延納に係る再評価税の督促)
第六十四条 第五十六条又は第五十八条の規定により再評価税の納付を延期した者が、その延期した期限までに再評価税(旧再評価税を含む。)を完納しなかつた場合においては、納税地の所轄税務署長は、国税通則法第三十七条の規定によりその納付を督促する。
第六十九条第二項を削る。
第七十一条に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定により徴収する再評価税は、国税通則法の適用については、同法第三十六条第一項各号に掲げる国税とみなす。
第八章を次のように改める。
第八章 削除
第七十二条から第七十六条まで 削除
第七十七条に次の一項を加える。
7 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税については、第一項又は第五項の規定による利子税額の計算上の期間は、同日の前日までとする。
第七十七条の次に次の一条を加える。
(延滞税の特則)
第七十七条の二 昭和三十七年四月一日以後における未納の再評価税についての国税通則法第六十条から第六十三条まで及び同法附則第六条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 再評価税の納税義務者が前条第一項第一号の規定に該当する場合においては、国税通則法第六十条第一項第一号の規定に該当するものとみなし、前条第一項第二号若しくは第三号又は第五項の規定に該当する場合においては、同法第六十条第一項第二号の規定に該当するものとみなす。
二 第七十八条から第八十条まで又は第八十二条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、国税通則法第六十条第一項第三号の規定の適用については、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。
第七十八条第二項、第七十九条第二項及び第八十条第二項を削る。
第八十二条第四項を次のように改める。
4 第四十五条、第四十六条、第八十四条第二項又は第八十六条第二項の規定による申告書で昭和三十七年四月一日以後にその提出期限が到来するものに係る再評価税について前三項の規定を適用する場合においては、第一項中「百分の五十」とあるのは「百分の三十」と、第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、前項中「百分の五十」とあるのは「第一項の場合にあつては百分の三十、前項の場合にあつては百分の二十五」とする。
第八十二条の次に次の一条を加える。
(加算税額の徴収及び端数計算)
第八十二条の二 第七十一条第四項の規定は、第七十八条から第八十条まで又は前条の規定により徴収する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について準用する。
2 前項に規定する過少申告加算税額、過少納付加算税額、無申告加算税額及び重加算税額は、国税通則法第九十条第三項及び第九十一条第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する附帯税の額とみなす。
第八十九条中「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)」を「国税通則法第九十条第一項並びに第九十一条第一項及び第三項」に改める。
第九十条中「第二十九条第一項の規定に基く命令又は同法」を削る。
第九十一条を次のように改める。
第九十一条 削除
第百一条第一項中「及び国税徴収法の規定による延滞加算税額」を「、延滞税の額及び国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)による改正前の国税徴収法(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による延滞加算税額」に改める。
第百三十条を削る。
(企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)
第五条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「国税徴収法第七章(還付)」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五章(国税の還付及び還付加算金)」に改め、同条第四項中「国税徴収法第七章」を「国税通則法第五章」に改める。
第三十七条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第三十八条中「国税徴収法第七章(還付)」を「国税通則法第五章(国税の還付及び還付加算金)」に改める。
第四十七条を次のように改める。
第四十七条 削除
(有価証券取引税法の一部改正)
第六条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出しを「(申告による納付)」に改め、同条第一項中「月中に納税義務の生じた」を「月中に譲渡した有価証券についての有価証券取引税の課税標準及びその納付すべき」に、「納付高申告書」を「申告書」に改め、「、現金をもつて、」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「これらの項」を「同項」に、「納付高申告書及び徴収高計算書の提出並びに」を「申告書の提出及び」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十一条の次に次の一条を加える。
(特別徴収による納付)
第十一条の二 証券業者以外の者が、証券業者への売委託により有価証券の譲渡をした場合又は証券業者へ有価証券の譲渡をした場合においては、当該証券業者は、当該譲渡が行なわれた際、当該譲渡に係る有価証券取引税を現金をもつて徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、政令で定めるところにより、その徴収の日の属する月中に徴収した有価証券取引税額その他の事項を記載した徴収高計算書を政府に提出し、あわせて当該徴収高計算書に記載された金額の有価証券取引税を政府に納付しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第十二条第一項中「前条」を「前二条」に改める。
第十三条第一項中「第十一条第一項又は第二項」を「第十一条の二」に、「国税徴収の例により」を「政府は」に改め、同条第二項中「しなかつたときは」の下に「、政府は」を加える。
第十四条から第十七条までを次のように改める。
第十四条から第十七条まで 削除
第十八条中「同条第二項」を「第十一条の二第一項」に改める。
第二十二条第一項第三号中「第十一条第二項」を「第十一条の二第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(納税地)
第二十二条の二 第十一条第一項又は第十一条の二第一項の規定により納付すべき有価証券取引税の納税地は当該有価証券取引税を納付すべき証券業者の営業所の所在地とする。
2 第十二条第一項の規定により納付すべき有価証券取引税の納税地は、同項に規定する納税義務者の住所地又は居所地(この法律の施行地に住所及び居所がない場合には、政令で定める場所)とする。
第二十三条第一項第二号中「第十一条第二項」を「第十一条の二第一項」に改め、同条第二項中「の十倍が五十万円」を「が五十万円」に、「の十倍以下」を「に相当する金額以下」に改める。
第二十四条第一項第一号中「納付高申告書」を「申告書」に改める。
第二十七条を削る。
(通行税法の一部改正)
第七条 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「国税徴収ノ例ニ依リ」を「政府」に改める。
第十一条ノ二から第十一条ノ四までを削る。
第十二条の次に次の一条を加える。
第十二条ノ二 通行税ノ納税地ハ運輸業者ノ営業所ノ所在地トス但シ其ノ営業所ガ二以上アル場合ニ於テ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ承認ヲ受ケタル場所トス
第十三条第三項を削る。
第十五条第一項中「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人ヲ含ム)」を削り、同条第二項を削る。
(砂糖消費税法の一部改正)
第八条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 課税標準及び税率(第九条―第九条の三)
第三章 申告及び納付等(第十条―第十四条)
第四章 免税、税額控除及び還付等(第十五条―第二十三条)
第五章 雑則(第二十四条―第三十四条の二)
第六章 罰則(第三十五条―第三十九条)
附則
第三条中「の重量に応じ」を「につき」に改める。
第五条第一項ただし書中「移出したものとみなす。」を「移出したものとみなして、この法律(第八条第一項、第十条、第十二条、第三十条及び第三十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。」に改め、同条に次の二項を加える。
5 砂糖類の製造者がその製造を廃止した場合において、砂糖類がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該砂糖類を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
6 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る砂糖類については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお砂糖類の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該砂糖類がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該砂糖類を当該製造場から移出したものとみなす。
第六条第二項中「この法律」の下に「(第八条第一項、第十条、第十二条、第三十条及び第三十一条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)」を加える。
第七条の見出し中「製造等」を「製造」に改め、同条第二項を削る。
第八条第二項第一号中「税務署長又は税関長の承認を受けた方法」を「政令で定める方法」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」の下に「又は第十五条の二第一項」を加え、「同項の承認に係る移出先又は引取先」を「第十五条第一項各号に掲げる場所又は第十五条の二第一項の承認に係る引取先」に、「第十五条第五項」を「第十五条第六項又は第十五条の二第五項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 次に掲げる砂糖類には、この法律(第三十一条及び同条の規定に係る罰則を除く。)を適用しない。
一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十七条第一項(臨検検査等)の規定により収去される砂糖類
二 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十九条第一項(立入検査等)の規定により収去される砂糖類
三 その他前二号に類する砂糖類で政令で定めるもの
「第二章 税率」を「第二章 課税標準及び税率」に改める。
第二章中第九条を第九条の三とし、同条の前に次の二条を加える。
(課税標準)
第九条 砂糖消費税の課税標準は、砂糖類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る砂糖類の重量とする。
(課税標準算定の特例)
第九条の二 砂糖類が、実重量のいかんにかかわらず、その包装に表示された重量によつて取引されるものである場合において、その包装の種類、包装に表示された重量及び包装時における収容重量が政令で定めるところに該当するときは、その表示重量を、製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる時における当該砂糖類の前条に規定する重量とみなす。
「第三章 徴収」を「第三章 申告及び納付等」に改める。
第十条から第十四条までを次のように改める。
(移出に係る砂糖類についての課税標準及び税額の申告)
第十条 砂糖類の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その月中において当該製造場から移出した砂糖類の種別(第一種又は第三種の砂糖については、種別及び類別。以下同じ。)及び種別ごとの重量
二 第十五条、第十六条、第十八条、第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定による砂糖消費税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する砂糖類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものの種別ごとの重量
三 種別ごとに第一号に掲げる重量から前号に掲げる重量を控除した重量(以下この項において「課税標準数量」という。)
四 課税標準数量に対する砂糖消費税額及び当該砂糖消費税額の合計額
五 第二十一条第一項若しくは第二項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする砂糖消費税額(前号に掲げる砂糖消費税額のうち、既に確定したものを含む。)
六 第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額から前号に掲げる砂糖消費税額を控除した金額に相当する砂糖消費税額(以下「納付すべき税額」という。)
七 第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額から第五号に掲げる砂糖消費税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八 その他参考となるべき事項
2 第二十一条第一項のもどし入れをした者は、前項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れをした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
(引取りに係る砂糖類についての課税標準の申告)
第十一条 砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る砂糖消費税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取りの日時、引き取る砂糖類に係る前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(移出に係る砂糖類についての砂糖消費税の期限内申告による納付)
第十二条 第十条第一項の規定による申告書を提出した砂糖類の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する砂糖消費税を国に納付しなければならない。
(引取りに係る砂糖類についての砂糖消費税の徴収等)
第十三条 保税地域から引き取られる砂糖類に係る砂糖消費税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
2 第五条第一項ただし書又は第六条第二項の規定に該当する砂糖類に係る砂糖消費税は、これらの規定に規定する砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(納期限の延長)
第十四条 砂糖類の製造者が、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十二条の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する砂糖消費税の納期限を延長することができる。
2 砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者が、第十一条の規定による申告書を提出した場合において、その引取りの時までに納期限の延長についての申請書を同条の税関長に提出し、かつ、当該砂糖類に係る砂糖消費税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する砂糖消費税の納期限を延長することができる。
「第四章 免税、税額控除、還付等」を「第四章 免税、税額控除及び還付等」に改める。
第十五条を次のように改める。
(未納税移出)
第十五条 砂糖類の製造者が次の各号に掲げる砂糖類をその製造場から当該各号に掲げる場所(第三号に掲げる製造場のうち、政令で定める物品の製造場については、当該製造場の所在地の所轄税務署長又は税関長が政令で定めるところにより当該砂糖類を移入する必要があると認めたものに限る。)へ移出する場合には、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。
一 砂糖類の製造者が砂糖類の原料とするための砂糖類 当該砂糖類を原料とする砂糖類の製造場
二 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための砂糖類 当該砂糖類の蔵置場
三 第十八条第一項各号に掲げる物品の製造者が当該物品の原料とする砂糖類 当該物品の製造場
四 前三号に掲げる砂糖類以外の砂糖類で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該砂糖類を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした砂糖類の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該砂糖類の移出に関する明細書並びに当該砂糖類が前項各号に掲げる砂糖類に該当すること及び当該砂糖類が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 第一項の移出をした砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき砂糖消費税の保全上特に不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第一項の規定に該当する砂糖類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか、当該砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入した者(当該移入先において国から譲渡された砂糖類については、当該譲受者。以下この条において同じ。)が砂糖類の製造者でないときは、これを砂糖類の製造者とみなし、当該場所が砂糖類の製造場でないときは、これを砂糖類の製造場とみなす。
7 第一項の規定に該当する砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、その移入をした日(当該砂糖類を当該場所において国から譲り受けた者については、当該譲受けをした日)から十日以内に、当該砂糖類の移入の目的又は理由(当該砂糖類を国から譲り受けた者については、その旨)、種別及び種別ごとの重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)に提出しなければならない。
8 税務署長又は税関長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該砂糖類を他の砂糖類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第十五条の次に次の一条を加える。
(未納税引取)
第十五条の二 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる砂糖類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る砂糖消費税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 砂糖類の製造者が砂糖類の原料とするための砂糖類 当該砂糖類を原料とする砂糖類の製造場
二 第十八条第一項各号に掲げる物品の製造者が当該物品の原料とするための砂糖類 当該物品の製造場
三 その他砂糖類を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための砂糖類 政令で定める場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類が同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第二十四条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所が課税済みの砂糖類を原料とする物品(砂糖類を含む。)の製造場であることその他の理由により、砂糖消費税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の承認を受けて引き取つた砂糖類(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該砂糖類を第一項各号に掲げる場所に移入した者が砂糖類の製造者でないときは、これを砂糖類の製造者とみなし、当該場所が砂糖類の製造場でないときは、これを砂糖類の製造場とみなす。
6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた砂糖類を他の砂糖類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第一項の承認を受けて引き取つた砂糖類について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその砂糖消費税を徴収する。
8 第一項の承認を受けて引き取つた砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
第十六条を次のように改める。
(移出に係る砂糖類の輸出免税)
第十六条 砂糖類の製造者が輸出する目的で砂糖類を製造場から移出する場合には、当該移出に係る砂糖消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした砂糖類の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該砂糖類の移出に関する明細書及び当該砂糖類が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 第十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(引取りに係る砂糖類の輸出免税)
第十六条の二 砂糖類を輸出する目的で保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る砂糖消費税を免除する。ただし、第三項において準用する第十五条の二第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該砂糖類が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を提出すべきことを命じなければならない。
3 第十五条の二第三項及び第七項並びに第八項の規定は、第一項本文の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「証明書」とあるのは「政令で定める書類」と、同条第八項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と、「第二項に規定する証明書」とあるのは「第十六条の二第二項に規定する政令で定める書類」と読み替えるものとする。
第十七条を次のように改める。
(免税砂糖類の表示)
第十七条 第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当する砂糖類を製造場から移出し、又は第十五条の二第一項若しくは第十六条の二第一項の承認を受けて砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、当該砂糖類の包装に当該砂糖類が第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当するものである旨又は当該承認に係るものである旨の表示をしなければならない。
第十八条を次のように改める。
(製造場における特定用途免税)
第十八条 次に掲げる物品の原料として砂糖類を消費することについて、第五条第一項の規定の適用がある場合(第二十条第一項又は第二十一条第四項の規定に該当する場合を除く。)において、当該物品の製造者が当該砂糖類を当該消費に充てるときは、その消費に係る砂糖消費税を免除する。
一 れん乳及び粉乳のうち、政令で定めるもの
二 育児食(乳児の食用に供される物品で政令で定めるものをいう。)
三 輸出用の菓子及び果物のかん詰その他政令で定める輸出物品
四 その他政令で定める物品
2 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該砂糖類を消費した日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該砂糖類の消費に関する明細書(前項第三号に掲げる物品については、当該明細書及び当該物品が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類)を添附しない場合には、適用しない。
3 第十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第三項中「同項に規定する政令で定める書類」とあるのは「第十八条第二項に規定する政令で定める書類」と、同条第四項中「第一項の移出をした砂糖類を同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「第十八条第一項の規定に該当する砂糖類を原料として消費し同項第三号に掲げる物品を製造した場合において、当該物品を輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
4 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する砂糖類を原料として消費し同項各号に掲げる物品を製造する者に対し、当該物品を他の物品と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
5 第一項の規定に該当する砂糖類を原料として消費し同項第三号に掲げる物品で政令で定めるものを製造した者が、当該物品で第三項において準用する第十五条第三項の規定による承認に係るものを当該承認に係る期限前にこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡したときは、第三項において準用する第十五条第三項の規定にかかわらず、当該消費又は譲渡をした日(次項の規定による承認を受けた場合には、当該承認の日)の前日を当該期限の末日とみなす。
6 前項の場合において、契約の解除その他の理由により輸出できないことにつきやむを得ない事情があるため、前項に規定する者が同項の消費又は譲渡につき、政令で定める手続によりあらかじめ所轄税務署長の承認を受けたときは、その者が納付すべき砂糖消費税に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による延滞税の額の計算の基礎となる期間は、当該承認があつた日から起算して十日を経過した日の翌日から起算するものとする。
第十八条の次に次の一条を加える。
(保税地域における特定用途免税)
第十八条の二 前条第一項各号に掲げる物品の原料として砂糖類を消費することについて、第五条第二項本文又は第三項の規定の適用がある場合において、当該物品の製造者が政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該砂糖類を当該消費に充てるときは、その消費に係る砂糖消費税を免除する。ただし、第五項の規定の適用がある場合については、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その承認に係る砂糖類を原料として消費し前条第一項各号に掲げる物品を製造する者に対し、当該物品を他の物品と区別して蔵置し、又は当該物品の製造に関する事項を記載した書類を提出すべきことを命ずることができる。
3 税関長は、前条第一項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費について第一項の承認を与える場合には、政令で定めるところにより、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該承認に係る物品が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類の提出を命じなければならない。
4 第十五条の二第三項の規定は、前条第一項第三号に掲げる物品の製造のためにする砂糖類の消費につき第一項の承認を与える場合について準用する。
5 第一項の承認を受けた砂糖類を原料として消費し前条第一項第三号に掲げる物品を製造した者が第三項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する政令で定める書類を提出しなかつたときは、直ちに当該物品の原料として消費した砂糖類に係る砂糖消費税を徴収する。ただし、既に第八項本文の規定の適用があつた場合には、この限りでない。
6 第十五条の二第八項の規定は、第一項の承認を受けた砂糖類を原料として消費し前条第一項第三号に掲げる物品を製造し、当該物品を輸出する前に亡失した場合について準用する。この場合において、第十五条の二第八項中「税務署の税務署長」とあるのは、「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
7 第一項の承認を受けた砂糖類を原料として消費し前条第一項第三号に掲げる物品を製造した者は、当該物品につき第三項の規定により指定された期限前に当該物品をこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡してはならない。ただし、その者が政令で定める手続により同項の承認を行なつた税関長の承認を受けた場合には、この限りでない。
8 前項に規定する者が同項に規定する物品を同項に規定する期限前にこの法律の施行地において消費し、又は輸出以外の目的で譲り渡したときは、税関長は、その者から直ちに当該物品の原料として消費された砂糖類に係る砂糖消費税を徴収する。ただし、既に第五項の規定の適用があつた場合には、この限りでない。
第十九条に次の一項を加える。
2 前項の規定により砂糖消費税の免除を受けた砂糖類については、第十条第一項の規定は、適用しない。
第二十条第一項中「次条第五項の確認を受けた」を「次条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべき」に改め、同条第二項中「第九条」を「第九条の三」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。
4 第一項及び第二項の承認を受けて製造した砂糖類をその製造場から移出した者は、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書に当該移出をした砂糖類の製造に関する明細書を添附しなければならない。
5 税務署長は、第一項又は第二項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その承認に係る砂糖類及びこれを原料として製造した砂糖類をそれぞれ他の砂糖類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第二十条に次の一項を加える。
6 第一項又は第二項の承認を受けて砂糖類を製造した者は、政令で定めるところにより、その製造した砂糖類の包装に当該砂糖類がこれらの項の承認を受けて製造したものである旨の表示をしなければならない。
第二十一条第一項中「月の翌月以降に徴収されるべき砂糖消費税額」を「日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する提出期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額」に、「徴収された、又は徴収されるべき」を「納付された、又は納付されるべき」に、「利子税額及び延滞加算税額」を「延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額」に改め、同項第二号中「第十五条第一項本文」を「第十五条第一項」に改め、同条第二項後段を削り、同項中「他の砂糖類」を「砂糖類の製造者が他の砂糖類」に、「当該移出に係る砂糖消費税額」を「その者が当該移出の日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる砂糖消費税額の合計額」に改め、「他の製造場からの移出」の下に「により納付された、若しくは納付されるべき」を加え、「又は徴収」を「若しくは徴収」に、「利子税額及び延滞加算税額」を「延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額」に改め、「以下この項において「課税済額」という。」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 前二項の場合において、砂糖類の製造の廃止その他の理由により、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第十条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。
第二十一条第四項中「前条第一項」を「砂糖類の製造者が前条第一項」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。
5 前各項の規定による控除若しくは還付又は免除を受けようとする者は、当該控除若しくは還付又は免除に係る第十条の規定による申告書に当該砂糖類のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書並びに当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により砂糖類の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された砂糖類を当該製造場にもどし入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
第二十一条に次の二項を加える。
7 前項の規定は、合併により砂糖類の製造場における製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第三項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 第十条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 第十条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
第二十二条第一項中「第十五条第五項」を「第十五条第六項又は第十五条の二第五項」に、「前条第五項の確認を受けた」を「前条第一項の規定の適用を受けた、又は受けるべき」に、「第九条」を「第九条の三」に改め、同条第五項中「申告し」を「届け出て」に改め、同条に次の一項を加える。
7 第一項又は第二項の規定による還付金については、国税通則法の規定による還付加算金は、附さない。
第二十三条第一項第一号中「第十八条第一項」の下に「又は第十八条の二第一項」を加える。
「第五章 納税の担保」を「第五章 雑則」に改める。
第二十四条の見出しを「(保全担保)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、」を削り、「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に改め、「製造者」の下に「又は砂糖類を保税地域から引き取る者」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。
第六章の章名を削り、第二十五条から第二十八条までを次のように改める。
第二十五条から第二十八条まで 削除
第二十九条第一項中「第十五条第五項」を「第十五条第六項又は第十五条の二第五項」に改める。
第三十条に次の二項を加える。
3 砂糖類の製造者について、相続があつた場合において、当該相続により砂糖類の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その砂糖類の製造場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において第一項の規定による申告があつたものとみなす。
4 前項の規定は、合併により砂糖類の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
第三十一条中「承認を受けて同項各号」を「規定に該当し若しくは第十八条の二第一項の承認を受けて第十八条第一項各号」に改める。
第三十二条中「の開始」、「(包括受遺者を含む。)」、「(包括遺贈者を含む。)」及び「、第二十条第四項又は第三十条」を削る。
第三十四条第一項第一号中「承認を受けて同項各号」を「規定に該当し若しくは第十八条の二第一項の承認を受けて第十八条第一項各号」に改め、同条第三項中「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める。
第五章中第三十四条の次に次の一条を加える。
(納税地)
第三十四条の二 砂糖消費税の納税地は、製造場から移出された砂糖類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる砂糖類に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
「第七章 罰則」を「第六章 罰則」に改める。
第三十五条第二項中「十倍」を「三倍」に改め、同条第三項を削る。
第三十六条第一項第一号中「又は第二項」を削り、「申告を怠り、又は偽つた者」を「申告書の提出を怠つた者」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 第十一条の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
三 第十八条の二第七項本文の規定に違反した者
第三十六条第一項中第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項を削る。
第三十七条第一号中「申告書」を「書類」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第十七条又は第二十条第六項の規定に違反した者
三 第十八条の二第二項の規定により命ぜられた書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第三十七条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十八条を次のように改める。
第三十八条 削除
(揮発油税法の一部改正)
第九条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 課税標準及び税率(第八条・第九条)
第三章 申告及び納付等(第十条―第十三条)
第四章 免税及び税額控除等(第十四条―第十七条)
第五章 雑則(第十八条―第二十六条の二)
第六章 罰則(第二十七条―第三十一条)
附則
第三条中「の数量に応じ」を「につき」に改める。
第四条中「及び第二号、第十七条第三項各号列記以外の部分並びに」を「、第十四条の二第一項第一号及び」に改める。
第五条第一項ただし書中「移出したものとみなす。」を「移出したものとみなして、この法律(第十条、第十二条、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。」に改め、同条に次の三項を加える。
4 揮発油の製造者がその製造を廃止した場合において、揮発油がその製造場に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る揮発油については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお揮発油の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該揮発油がその場所に現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該揮発油を当該製造場から移出したものとみなす。
6 関税法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の許可を受けて同項の規定により指定された場所に搬入された揮発油が、同項の規定により指定された期間内に、その場所において消費される場合には、当該消費を保税地域における消費とみなして、第二項の規定を適用する。
第七条の見出し中「製造者等」を「製造者」に改め、同条第一項中「この法律」の下に「(第十条、第十二条、第二十三条及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)」を加え、同条第二項を削る。
「第三章 徴収」を「第三章 申告及び納付等」に改める。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)
第十条 揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量
二 第十四条、第十五条若しくは第十六条又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量
三 第一号の数量から前号の数量を控除した数量
四 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量
五 第三号の数量から前号の数量を控除した数量(以下「課税標準数量」という。)
六 課税標準数量に対する揮発油税額
七 第十七条第一項若しくは第二項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)
八 第六号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「納付すべき税額」という。)
九 第六号に掲げる揮発油税額から第七号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
十 その他参考となるべき事項
2 第十七条第一項又は第四項のもどし入れをした者は、前項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れをした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
3 第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。
(引取りに係る揮発油についての課税標準の申告)
第十一条 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取りの日時、引き取る揮発油に係る前条第一項第三号から第五号までに掲げる事項に準ずる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付)
第十二条 第十条第一項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。
第十二条の次に次の一条を加える。
(引取りに係る揮発油についての揮発油税の徴収等)
第十二条の二 保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
2 第五条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
第十三条を次のように改める。
(納期限の延長)
第十三条 揮発油の製造者が、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十二条の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
2 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者が、第十一条の規定による申告書を提出した場合において、その引取りの時までに納期限の延長についての申請書を同条の税関長に提出し、かつ、当該揮発油に係る揮発油税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
「第四章 免税、税額控除等」を「第四章 免税及び税額控除等」に改める。
第十四条を次のように改める。
(未納税移出)
第十四条 揮発油の製造者が次の各号に掲げる揮発油をその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
一 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
二 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。)が輸出するための揮発油 当該揮発油の蔵置場
三 政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
四 前三号に掲げる揮発油以外の揮発油で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該揮発油を他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定めるところにより、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 第一項の移出をした揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
5 第一項第四号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る場所につき揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第一項の規定に該当する揮発油(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか、当該揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
7 第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者は、その移入をした日から十日以内に、当該揮発油の移入の目的(当該揮発油が同項第四号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)、数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)に提出しなければならない。
8 税務署長又は税関長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第十四条の次に次の一条を加える。
(未納税引取)
第十四条の二 次の各号に規定する者が当該各号に掲げる揮発油を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 揮発油の製造者が揮発油の原料とするための揮発油 当該揮発油を原料とする揮発油の製造場
二 揮発油を引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための揮発油 政令で定める場所
三 揮発油の製造者が保税地域に該当する揮発油の製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため、他の場所へ引き取る前二号に掲げる揮発油以外の揮発油 当該他の場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長(当該場所が保税地域に該当する場合には、当該場所の所在地の所轄税関長)の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第十八条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、揮発油税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか、当該揮発油を同項各号に掲げる場所に移入した者が揮発油の製造者でないときは、これを揮発油の製造者とみなし、当該場所が揮発油の製造場でないときは、これを揮発油の製造場とみなす。
6 税務署長又は税関長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を他の揮発油と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにその揮発油税を徴収する。
8 第一項の承認を受けて引き取つた揮発油を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
第十五条を次のように改める。
(移出に係る揮発油の輸出免税)
第十五条 揮発油の製造者が輸出する目的で揮発油をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該揮発油の移出に関する明細書及び当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第十五条の次に次の一条を加える。
(引取りに係る揮発油の輸出免税)
第十五条の二 揮発油を輸出する目的で保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。ただし、第三項において準用する第十四条の二第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該揮発油が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を提出すべきことを命じなければならない。
3 第十四条の二第三項、第七項及び第八項の規定は、第一項本文の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「証明書」とあるのは「政令で定める書類」と、同条第八項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と、「第二項に規定する証明書」とあるのは「第十五条の二第二項に規定する政令で定める書類」と読み替えるものとする。
第十六条を次のように改める。
(移出に係る燈油の免税)
第十六条 揮発油の製造者が揮発油のうち燈油に該当するものをその製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に前項に規定する揮発油のうち燈油に該当するものが移出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 第一項に規定する揮発油のうち燈油に該当するものの規格については、政令で定める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(引取りに係る燈油の免税)
第十六条の二 揮発油のうち燈油に該当するものを保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係る揮発油税を免除する。
2 第一項に規定する揮発油のうち燈油に該当するものの規格については、政令で定める。
第十七条を次のように改める。
(もどし入れの場合の揮発油税の控除等)
第十七条 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油を当該製造場にもどし入れた場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、政令で定めるところにより、当該製造者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する第十条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同条第一項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につきこの項、次項、第四項又は第八項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
一 当該揮発油が当該移出後使用されたものである場合
二 当該揮発油のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十四条第一項の適用があつた場合
2 揮発油の製造者が他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油(当該移出又は引取り後使用されたものを除く。)を揮発油の製造場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該揮発油をその移入した製造場からさらに移出するときは、政令で定めるところにより、その者が当該移出の日の属する月分の第十条第一項の規定による申告書に記載した同項第六号に掲げる揮発油税額から当該揮発油につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該揮発油税額につき前項、この項、第四項又は第八項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第八項において同じ。)に相当する金額を控除する。
3 前二項の場合において、これらの項の規定による控除を受けるべき月分の第十条第一項の規定による申告書に同項第九号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
4 揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該揮発油を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき揮発油税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前各項の規定による控除又は還付を受けようとする揮発油の製造者は、当該控除又は還付に係る第十条の規定による申告書に当該揮発油のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により揮発油の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該製造場から移出された揮発油を当該製造場にもどし入れたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
7 前項の規定は、合併により揮発油の製造場における揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 次の各号に掲げる場合において、当該揮発油をそのもどし入れ、又は移入した保税地域に該当する揮発油の製造場からさらに引き取るときは、政令で定めるところにより、当該引取りにより徴収される揮発油税額から、当該揮発油につき、当該各号に規定する揮発油の製造場からの移出により納付した、若しくは納付すべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額に相当する金額を控除する。
一 保税地域に該当する揮発油の製造場から引き取られた揮発油を当該保税地域に該当する揮発油の製造場にもどし入れた場合(当該揮発油が当該引取り後使用されたものである場合を除く。)
二 揮発油の製造場から移出され、又は他の保税地域から引き取られた揮発油を保税地域に該当する揮発油の製造場に移入した場合(当該揮発油が当該移出又は引取り後使用されたものである場合を除く。)
9 前項の規定による控除を受けようとする者は、当該もどし入れ又は移入に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を、当該もどし入れ又は移入に係る保税地域に該当する揮発油の製造場の所在地の所轄税関長に提出して、その確認を受けなければならない。
10 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 第十条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 第十条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
「第五章 納税の担保」を「第五章 雑則」に改める。
第十八条の見出しを「(保全担保)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、」を削り、「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に改め、「製造者」の下に「又は揮発油を保税地域から引き取る者」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。
第六章の章名を削り、第十九条から第二十二条までを次のように改める。
第十九条から第二十二条まで 削除
第二十三条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 揮発油の製造者について相続があつた場合において、当該相続により揮発油の製造業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その揮発油の製造場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
4 前項の規定は、合併により揮発油の製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
第二十五条中「の開始」、「(包括受遺者を含む。)」、「(包括遺贈者を含む。)」及び「又は第二十三条」を削る。
第二十六条第三項中「、第十条及び第十二条」を「及び第十条から第十二条の二まで」に改める。
第五章中第二十六条の次に次の一条を加える。
(納税地)
第二十六条の二 揮発油税の納税地は、製造場から移出された揮発油に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる揮発油に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
「第七章 罰則」を「第六章 罰則」に改める。
第二十七条第一項第二号中「第十七条第四項」を「第十七条第三項及び第四項」に改め、同条第二項中「十倍」を「三倍」に改め、同条第三項を削る。
第二十八条第一項各号を次のように改め、同条第二項を削る。
一 第十条第一項の規定による申告書の提出を怠つた者
二 第十一条の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
第二十九条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次のように加える。
一 第十四条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
(地方道路税法の一部改正)
第十条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「第七条第一項又は第十四条第五項」を「第七条、第十四条第六項又は第十四条の二第五項」に、「第七条第二項又は第十四条第五項」を「第五条第五項、第十四条第六項又は第十四条の二第五項」に、「換価される揮発油とする。」を「換価される揮発油とし、同条第四項又は第五項の規定の適用がある場合には、その現存する揮発油とする。」に、「の数量に応じ」を「につき」に改め、同条第二項中「の数量に応じ」を「につき」に改め、同条第三項中「第十四条第一項本文又は第十五条第一項本文」を「第十四条第一項若しくは第十五条第一項」に、「これら」を「揮発油税法第十四条の二第一項本文若しくは第十五条の二第一項本文」に改め、同条第四項中「第十四条第六項、第十五条第四項又は第二十八条第二項」を「第十四条の二第七項又は第十五条の二第三項」に改め、「移出し、又は」を削る。
第六条中「第十六条第一項」の下に「又は第十六条の二第一項」を加え、「灯油に該当する揮発油」を「揮発油のうち灯油に該当するもの」に改める。
第七条の見出しを「(申告及び納付等)」に改め、同条第一項中「地方道路税は、」の下に「揮発油税の申告にあわせて申告して納付し、又は」を加える。
第八条の見出し中「及び処分」を削り、同条第二項中「第十八条第一項又は第二項」を「第十八条」に改め、同条第三項中「第十八条第三項から第五項まで及び第十九条から第二十一条まで」を「第十八条第二項」に、「前二項」を「前項」に改める。
第九条第一項中「第十七条第一項から第三項まで又は第四項」を「第十七条第一項から第四項まで又は第八項」に改め、同条第三項を次のように改め、同条第四項を削る。
3 揮発油税法第十七条第五項、第九項及び第十項の規定は、第一項の規定による控除又は還付について準用する。
第十条及び第十一条を次のように改める。
(延滞税)
第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定により地方道路税及び揮発油税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係る地方道路税額及び揮発油税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の二百六十一分の四十に相当する金額及び二百六十一分の二百二十一に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべき地方道路税に係る延滞税の額及び揮発油税に係る延滞税の額とする。
2 第七条第一項の規定は、前項に規定する延滞税を納付する場合について準用する。
(過少申告加算税又は無申告加算税)
第十一条 前条第一項の規定は、国税通則法の規定により地方道路税及び揮発油税に係る過少申告加算税又は無申告加算税を納付すべき場合について準用する。
2 第七条第一項の規定は、前項に規定する過少申告加算税又は無申告加算税を納付する場合について準用する。
第十二条第二項中「過誤納に係る国税及び」を「国税通則法第五十六条に規定する還付金等及び過誤納に係る」に「国税徴収法第百六十四条」を「国税通則法」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十三条第一項中「国税徴収法第百六十四条」を「国税通則法」に、「還付加算金を」の下に「、第九条及び揮発油税法第十七条の規定による地方道路税及び揮発油税の還付に係る金額又は」を加え、「、同条の規定にかかわらず」を削り、「これらの」の下に「還付に係る金額の合算額又は」を加え、「同条」を「同法」に、「とみなす」を「とする」に改める。
第十四条を次のように改める。
(端数計算)
第十四条 地方道路税及び揮発油税の額又はこれらの税に係る国税通則法第五十六条に規定する還付金等の金額を計算する場合において、端数計算に関する国税通則法の規定を適用するときは、これらの税の額の合算額又は当該還付金等の金額の合算額につき、同法の規定を適用する。
第十四条の二第三項中「第五条第一項又は第二項」を「第五条第一項若しくは第二項又は第七条」に改める。
第十五条第二項中「十倍」を「三倍」に改め、同条第三項を削る。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
(酒税法の一部改正)
第十一条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項中「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を削り、同条第二項を削る。
(物品税法の一部改正)
第十二条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第四十七条第一項中「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を削り、同条第二項を削る。
(トランプ類税法の一部改正)
第十三条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を削り、同条第二項を削る。
(入場税法の一部改正)
第十四条 入場税法(昭和二十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項中「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を削り、同条第二項を削る。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第十五条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(以下「酒税法等」という。)」の下に「、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」を加える。
第四条第一項中「引取の際の」を「引取りに係る」に、「税関は、その内国消費税の額を郵政官署」を「税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で郵政官署を経て当該郵便物の名あて人」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 郵政官署は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書面を名あて人に送達しなければならない。
第四条第三項中「その内国消費税」を「同項の書面に記載された税額に相当する内国消費税」に改め、同条に次の一項を加える。
4 第一項に規定する書面は、国税通則法に規定する賦課決定通知書とみなす。
第五条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該物品につき既に砂糖消費税法第五条第三項(引取りとみなす場合)、物品税法第六条第三項(引取りとみなす場合)又は揮発油税法第五条第六項(引取りとみなす場合)の規定の適用があつた場合における砂糖消費税、物品税又は揮発油税及び地方道路税については、この限りでない。
第八条第二項を削る。
第九条を削る。
第九条の二に次の一項を加え、同条を第九条とする。
2 前項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、附さない。
第十条に次の一項を加える。
3 前二項の規定による還付金には、国税通則法の規定による還付加算金は、附さない。
第十条の次に次の一条を加える。
(没収又は追徴の場合における内国消費税の課税の特例)
第十条の二 内国消費税課税物品につき関税法第百十八条その他の法令の規定により没収又は追徴が行なわれた場合には、当該物品に係る内国消費税を課さない。
第十一条第一項中「前二条」を「第九条又は第十条」に改め、同条第二項中「十倍」を「三倍」に改める。
(取引所税法の一部改正)
第十六条 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第八条第四項を削る。
第十条第三項中「国税徴収法ニ依リ」を「政府ハ」に改める。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条ノ二 取引所特別税ノ納税地ハ当該取引所ノ所在地トス
取引税ノ納税地ハ当該取引員又は全員ガ当該売買取引ヲ為シタル又ハ為スべキ取引所ノ所在地トス
第十五条第一項中「脱税高五倍ニ相当スル」を「脱税高ノ三倍相当額以下ノ」に改め、同条第三項を削る。
第十六条中「脱税高五倍ニ相当スル罰金ニ処シ直に其ノ税金ヲ徴収ス」を「脱税高ノ三倍相当額以下ノ罰金ニ処ス」に、「税金二十円」を「脱税高ノ三倍相当額千円」に、「百円」を「千円」に改める。
第十七条第一項及び第十七条ノ二第一項中「税金五倍ニ相当スル」を「税金ノ三倍相当額以下ノ」に、「税金二十円」を「税金ノ三倍相当額千円」に、「百円」を「千円」に改める。
第十八条中「脱税高五倍ニ相当スル」を「脱税高ノ三倍相当額以下ノ」に、「税金二十円」を「脱税高ノ三倍相当額千円」に、「百円」を「千円」に改める。
第十九条ノ二中「若ハ脱税高五倍ヲ超エ十倍以下ニ相当スル罰金」を削り、「懲役及」の下に「各本条ノ」を加える。
第二十条を削り、第二十一条を第二十条とする。
(登録税法の一部改正)
第十七条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「徴収スル」を「納ムル」に改める。
第十七条ノ二第二項中「直ニ」を削る。
第十九条ノ七中「国税徴収法第百六十七条第一項」を「国税通則法第七十九条第一項」に、「審査ノ請求」を「審査請求」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第十八条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第六条ノ三中「国税徴収法第百六十四条」を「国税通則法第五十八条」に改める。
第十四条ノ二第一項中「(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ管理人ノ定アルモノノ管理人を含ム)」を削り、同条第二項を削る。
(関税法の一部改正)
第十九条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「国税徴収法第百六十条第一項、第二項及び第四項」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十二条」に改め、同項後段を削る。
第十二条の見出しを「(延滞税)」に改め、同条第一項中「三銭」を「二銭」に、「利子税額」を「延滞税」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、国税通則法第三十七条(督促)に規定する督促状を発した日から起算して十日を経過した日後の延滞税の額は、その未納に係る関税額百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した額とする。
第十二条第二項及び第三項中「利子税額」を「延滞税の額の」に改め、同条第四項中「利子税額」を「延滞税の額」に改め、同条第五項中「利子税額」を「延滞税」に改める。
第十三条第一項中「三銭」を「二銭」に改める。
(とん税法の一部改正)
第二十条 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(国税通則法の準用)
第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十条及び第六十二条の規定は、前条及び第十二条第三項の規定によりとん税の徴収をする場合において、指定された納期日までにとん税が完納されないときについて準用する。
(特別とん税法の一部改正)
第二十一条 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条中「及び第十一条」を「、第十条(国税通則法の準用)及び第十一条」に改める。
第八条第一項を次のように改める。
とん税法第十条(国税通則法の準用)(第六条において準用する場合を含む。)において準用する国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第六十条の規定によりとん税及び特別とん税に係る延滞税を徴収すべき場合においては、徴収すべきとん税額及び特別とん税額の合算額について、同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の十八分の八に相当する金額及び十八分の十に相当する金額を、それぞれとん税に係る延滞税の額及び特別とん税に係る延滞税の額とする。
第八条第二項中「延滞加算税額」を「延滞税」に改め、同条第三項中「国税徴収法第百六十二条第一項前段」を「国税通則法第五十七条第一項前段」に改める。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第二十二条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「課税に関する申告、申請及び請求に関する特例若しくはその」を削る。
第二条第一項中「同法第五十六条第一項から第三項まで又は第五十七条第一項から第三項までの規定により徴収する過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額及び国税徴収法第四十六条第一項の規定により徴収する延滞加算税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額」に改める。
第三条第二項中「同法第一条第一項に規定する」を削り、「及び家財」を「又は家財」に、「八十万円」を「百二十万円」に改め、同条第三項中「前項」を「第二項又は前項」に改め、同条第四項中「第一項又は第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。
所得税法第四十二条第一項又は第二項に規定する報酬又は料金の支払を受ける者で、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受け、かつ、当該災害のあつた日においてその年分の合計所得金額の見積額を計算した場合において当該見積額が百二十万円以下であるものに対しては、政府は、命令の定めるところにより、当該災害のあつた日以後のその年分の当該報酬又は料金につきこれらの規定による徴収を猶予することができる。
給与、報酬又は料金で命令で定めるものの支払を受ける者が災害により被害を受けた場合において、当該災害のあつた日の属する年又はその翌年以後三年以内の各年において、当該災害のあつた日の現況により当該災害による所得税法第十一条の四に規定する雑損失の金額(当該災害以外の理由による雑損失の金額がある場合には、その金額を含む。以下この項において同じ。)があるものと見積られ、又はその雑損失の金額で同法第九条の四第三項の規定による控除を受けることができるものがあるときは、政府は、命令の定めるところにより、その者のその年又はその翌年以後三年以内の各年において支払を受ける当該給与、報酬又は料金につき、同法第十一条の四又は第九条の四第三項の規定の適用に関し必要な限度において、同法第三十八条第一項若しくは第五項又は第四十二条第一項若しくは第二項の規定による徴収を猶予することができる。
第四条中「同法第五十三条第一項若しくは第二項又は第五十四条第一項の規定により徴収する過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額及び国税徴収法第四十六条第一項の規定により徴収する延滞加算税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税」に改める。
第七条第一項中「利子税額及び延滞加算税額」を「延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額」に改め、同条第二項中「第三十条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第十七条第一項、」を「第十七条第一項若しくは第四項、」に、「第十七条第一項の」を「第十七条第一項又は第四項の」に改め、「第十八条第一項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条第四項中「第四項」を「第三項」に改める。
第八条から第十条までを削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第八十九条・第九十条)」を「(第八十九条―第九十条の二)」に改める。
第一条中「、徴収若しくは資産の再評価」を「若しくは徴収」に、「資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」に改める。
第二条第一項第九号及び第十号を次のように改める。
九 修正申告書 国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。
十 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
第二条第二項第六号中「同法第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改め、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号の次に次の二号を加える。
八 期限後申告書 国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書をいう。
九 更正の請求 国税通則法第二十三条第二項に規定する更正の請求をいう。
第二十三条第一項中「、所得税法第二十七条第六項の規定にかかわらず」を削る。
第三十条第一項中「第三項並びに第十条の五第一項」を「第四項並びに第十条の五第三項第一号」に、「第五項」を「第四項」に改める。
第三十三条の二第一項中「当該各号」を「それぞれ、当該各号」に、「、それぞれ四月以内に、」を「四月以内に」に改め、「提出し」の下に「、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付し」を加え、同条第二項中「所得税法第四十四条の規定により所得金額及び所得税額を更正する。」を「当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。」に改め、同項後段を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の二第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する確定申告書等」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第三十六条第二項及び第三項中「四月以内に、」を「四月以内に」に改め、「提出し」の下に「、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付し」を加え、同条第四項中「所得税法第四十四条の規定により所得金額及び所得税額を更正する。」を「当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第三十三条の二第三項の規定は、第二項又は第三項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条第二項又は第三項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の二第一項」とあるのは「第三十六条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
第三十八条の四第四項中「規定に該当することにより納付すべきこととなつた所得税額」を「規定により提出する修正申告書及びその者に対する前項において準用する同条第四項の更正」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三十三条の二第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十八条の四第一項又は第二項において準用する第三十六条第二項又は第三項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の二第一項」とあるのは「第三十八条の四第一項又は第二項において準用する同法第三十六条第二項又は第三項」と読み替えるものとする。
第三十八条の七第一項及び第三項中「四月以内に、」を「四月以内に」に改め、「提出し」の下に「、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付し」を加え、同条第五項中「又は前項」を「及び前項」に、「規定による更正により納付すべきこととなつた所得税額」を「更正」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三十三条の二第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十八条の七第一項又は第三項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の二第一項」とあるのは「第三十八条の七第一項又は第三項」と読み替えるものとする。
第三十八条の八第四項中「四月以内に、」を「四月以内に」に改め、「提出し」の下に「、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付し」を加え、同条第五項中「所得税法第四十四条の規定により所得金額及び所得税額を更正する。」を「当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行なう。」に改め、同条に次の一項を加える。
6 第三十三条の二第三項の規定は、第四項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十八条の八第四項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の二第一項」とあるのは「第三十八条の八第四項」と読み替えるものとする。
第四十条第四項中「所得税法第五十四条の規定の適用については、同条第一項第二号中「について、当該提出期限」とあるのは「について、租税特別措置法第四十条第一項後段の承認をしないことの決定の通知をした日」とする。」を「国税通則法第六十条第二項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該承認をしないことの決定の通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。」に改める。
第四十一条の四第四項の表条項の欄中「第十五条の七」を「第十五条の八」に改め、同表読み替えられる規定の欄中「前五条」を「前六条」に、「者」を「勤労学生」に改め、同表読み替える規定の欄中「前五条及び」を「第十五条の二から第十五条の五まで及び第十五条の七並びに」に、「者であるかどうか及び」を「勤労学生であるかどうか及び」に改め、同表中
「 |
第四十四条第一項 |
及び第八号 |
及び第八号並びに租税特別措置法第四十一条の四第一項 |
|
|
第四十八条第一項 |
第十二号に規定する事項 |
第十二号に規定する事項、租税特別措置法第四十一条の四第一項に規定する事項 |
」 |
を削る。
第四十一条の七第一項中「利子税額、過少申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する税額」を「延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額」に改める。
第五十六条の二第一項中「法人税額の更正の請求」を「法人税額につき、前条第一項に規定する取引等の行なわれた日以後一年を経過した日を含む事業年度分又は同条第二項に規定する解散の日を含む事業年度分若しくは同項に規定する合併法人の同項に規定する取引等の行なわれた日以後一年を経過した日を含む事業年度分の法人税に係る同法第十八条から第二十一条までの規定による申告書の提出期限までに、更正の請求」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十七条第一項中「法人税額の更正の請求」を「法人税額につき、当該取引の行なわれた日以後一年を経過した日を含む事業年度分の法人税に係る同法第十八条から第二十一条までの規定による申告書の提出期限までに、更正の請求」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第六十五条第四項、第六十五条の七第三項及び第六十六条の二第四項中「同法第二十三条の規定による申告書」を「期限後申告書」に改める。
第七十条第一項中「、相続税法第三十一条の規定により修正申告書を提出し」を「国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付し」に改め、同条第二項中「、同法第三十条の規定により申告書を提出し」を「国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付し」に改め、同条第三項中「相続税法第三十五条の規定により課税価格及び相続税額を更正し、又は決定する。」を「これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正又は同法第二十五条の規定による決定を行なう。」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第一項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条第一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号及び第六十五条第一項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第七十条に次の一項を加える。
5 第二項の規定による期限後申告書及び第三項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、これを国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該期限後申告書で第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正又は決定については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは、「租税特別措置法第七十条第二項に規定する期限後申告書の提出期限」とする。
第八十九条を次のように改める。
(製造場において石油化学原料として消費される揮発油の免税)
第八十九条 エチレンその他の政令で定める化学製品の原料として揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第一項又は地方道路税法第五条第一項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2 前項の規定は、同項の規定に該当する製造者が、当該揮発油を消費した日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含み、揮発油税法第十条第一項に規定する期限内に提出するものに限る。以下第九十条第二項において同じ。)に当該揮発油の消費に関する明細書及び当該揮発油を消費して製造した製品の製造につき、政令で定める事項を記載した書類を添附しない場合には、適用しない。
3 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、第一項の規定に該当する製造者に対し、同項に規定する製品の原料として消費する揮発油及びこれを原料とした製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該原料とする揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を原料とした製品の製造、貯蔵又は販売に関する事項を帳簿に記載すべきことを命ずることができる。
第八十九条の次に次の一条を加える。
(保税地域において石油化学原料として消費される揮発油の免税)
第八十九条の二 前条第一項に掲げる製品の原料として揮発油を消費することについて揮発油税法第五条第二項又は地方道路税法第五条第二項の規定の適用がある場合において、当該製品の製造者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を当該消費に充てるときは、その消費に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2 税関長は、前項の承認を与える場合において、取締り上必要があると認めるときは、その承認に係る揮発油及びこれを原料とした製品をそれぞれ他の揮発油及び製品と区別して貯蔵すべきこと並びに政令で定めるところにより当該原料とする揮発油の消費に関する事項及び当該揮発油を原料とした製品の製造、貯蔵若しくは販売に関する事項を帳簿に記載し、又は当該事項を記載した書類を提出すべきことを命ずることができる。
第九十条を次のように改める。
(移出に係る揮発油の特定用途免税)
第九十条 揮発油の製造者が次に掲げる用途に供される揮発油でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、昭和三十八年三月三十一日までに、その製造場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
一 航空機の燃料用
二 ゴムの溶剤用その他製造に直接供する用途で政令で定めるもの
2 前項の規定は、同項の移出をした揮発油の製造者が、当該移出をした日の属する月分の揮発油税法第十条第一項の規定による申告書に当該揮発油の移出に関する明細書並びに当該揮発油が前項各号に掲げる揮発油に該当すること及び当該揮発油が当該各号に掲げる用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 揮発油税法第十四条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
4 揮発油税法第十四条第七項、第二十四条及び第二十六条並びに地方道路税法第十四条の二の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者について、それぞれ準用する。この場合において、揮発油税法第十四条第七項中「に掲げる場所」とあるのは「の用途に供する場所」と、「移入の目的(当該揮発油が同項第四号に掲げる揮発油であるときは、その移入の理由)」とあるのは「用途、規格」と、同法第二十四条及び第二十六条並びに地方道路税法第十四条の二中「揮発油の製造者又は販売業者」とあるのは「租税特別措置法第九十条第一項各号の用途に供する揮発油を移入した者」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定の適用を受けた揮発油を移入した者が当該揮発油を同項の規定の適用に係る用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、当該移入した場所を揮発油の製造場と、当該消費又は譲渡を移出と、その者を揮発油の製造者とみなして、揮発油税法及び地方道路税法を適用する。この場合における課税標準は、揮発油税法第八条第一項の規定にかかわらず、当該揮発油の数量とし、同法第十条第一項に規定する申告書(地方道路税法第七条第一項の規定によるものを含む。)は、揮発油税法第十条第一項の規定にかかわらず、その消費し、又は譲り渡した日から十日以内に提出し、当該揮発油税及び地方道路税は、当該申告書の提出期限内に、国に納付しなければならない。
第九十条の次に次の一条を加える。
(引取りに係る揮発油の特定用途免税)
第九十条の二 前条第一項各号に掲げる用途に供する揮発油でその用途に応じ政令で定める規格を有するものを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、昭和三十八年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該揮発油を引き取るときは、当該引取りに係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
2 揮発油税法第十四条の二第二項及び第四項の規定は、前項の承認について、同条第七項の規定は、前項の承認を受けて引き取つた揮発油で、政令で定めるところにより、税関長が指定した期限内に前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入されたことの証明書の提出がないものについて準用する。この場合において、同法第十四条の二第七項中「揮発油税」とあるのは、「揮発油税及び地方道路税」と読み替えるものとする。
3 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油を前条第一項各号の用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「含む。」の下に「以下次項において同じ。」を加え、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する物品又は揮発油が第九条第一項各号又は前条第一項各号に規定する用途以外の用途に供するために譲渡又は譲受けをされたときは、税務署長又は税関長は、当該譲受けをした者(当該譲受けをした者が判明しない場合には、前項本文に規定する所持をした者)から当該物品又は揮発油についての第九条第一項又は前条第一項の規定による免除に係る物品税額又は揮発油税額及び地方道路税額に相当する物品税又は揮発油税及び地方道路税を直ちに徴収する。この場合において、当該物品税又は揮発油税及び地方道路税の納税地は、当該譲受けがあつた時(前項ただし書の承認があつた場合には、その承認があつた時)における当該物品又は揮発油の所在地とする。
3 第一項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第十一条第四項を削り、同条第五項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「第十二条」を「第十二条の二第一項」に改める。
第五条第一項中「その譲受を」を「その譲受けの場所を当該資材等又は当該製品等に係る資材等を製造した製造場とみなし、その譲受けをこれらの資材等の当該」に、「製造者」を「これらの資材等の製造者」に改め、同条第二項中「第十二条第一項」を「第三章」に改める。
(租税条約関係法律の一部改正)
第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項ただし書を次のように改める。
ただし、これらの所得に対し所得税を課さず、又はこれらの所得に対する所得税額をその支払を受けるべき金額の百分の十五に相当する金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
(会社更生法の一部改正)
第二十七条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十二条第一項及び第三項中「徴収の猶予」を「納税の猶予」に改める。
第二百六十九条第三項中「利子税額を」を「利子税の額を」に、「利子税額及び延滞加算税額」を「利子税及び延滞税」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第二十八条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 納税義務 |
」 |
第一節 納税義務の承継(第二十七条―第二十九条) |
||
第二節 連帯納税義務(第三十条・第三十一条) |
||
第三節 第二次納税義務(第三十二条―第三十九条) |
||
第四節 人格のない社団等の納税義務(第四十条・第四十一条) |
||
第四章 納税の請求 |
||
第一節 納税の告知(第四十二条―第四十四条) |
||
第二節 督促(第四十五条・第四十六条) |
を
「 |
第三章 第二次納税義務(第二十七条―第四十一条) |
」 |
第四章 削除 |
に、
「 |
第六章 納税の猶予及び担保 |
」 |
第一節 徴収猶予(第百四十八条―第百五十二条) |
||
第二節 滞納処分の停止(第百五十三条・第百五十四条) |
||
第三節 納税の猶予に伴う利子税額等の減免(第百五十五条) |
||
第四節 納税の猶予に伴う担保(第百五十六条・第百五十七条) |
||
第五節 保全担保及び保全差押(第百五十八条・第百五十九条) |
||
第六節 担保の処分(第百六十条) |
||
第七章 還付(第百六十一条―第百六十五条) |
||
第八章 再調査、審査及び訴訟(第百六十六条―第百七十三条) |
を
「 |
第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等 |
」 |
第一節 換価の猶予(第百四十八条―第百五十二条) |
||
第二節 滞納処分の停止(第百五十三条―第百五十七条) |
||
第三節 保全担保及び保全差押(第百五十八条―第百六十条) |
||
第七章 削除 |
||
第八章 不服審査及び訴訟の特例(第百六十六条―第百七十三条) |
に改める。
第一条中「賦課、徴収及び還付」を「滞納処分その他の徴収」に改める。
第二条第三号及び第四号を次のように改める。
三 消費税 酒税、砂糖消費税、揮発油税、地方道路税、物品税、トランプ類税及び入場税をいう。
四 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
第二条第六号を次のように改める。
六 納税者 国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
第二条第七号中「第二項若しくは第三項」を削り、同条第八号中「第百五十六条第一項第六号(保証人)又は酒税法(昭和二十八年法律第六号)その他の」を削り、「、納税者」を「納税者」に改め、同条第十号を次のように改める。
十 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる期限を除くものとし、国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税については、当該事実の生じた日とする。)をいい、附帯税又は国税の滞納処分費については、その納付又は徴収の基因となつた国税の当該期限をいう。
イ 国税通則法第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定による納期限
ロ 国税通則法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する納期限
ハ 国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限
ニ 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)、法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納、国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限
第二条第十一号中「又は」を「その他」に、「事務につきその委任を受けた」を「事務に従事する」に改める。
第三条を次のように改める。
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
第四条から第七条までを次のように改める。
第四条から第七条まで 削除
第十一条の見出し中「内国消費税」を「消費税」に改め、同条中「第四十四条(強制換価の場合の内国消費税の徴収)の規定により徴収する国税」を「国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税の徴収の特例)の規定により徴収する消費税(その滞納処分費を含む。)」に改める。
第十五条第一項中「附帯税額」を「附帯税」に改め、同項第一号中「納税告知書を発した日(所得税、法人税、相続税、贈与税又は再評価税」を「更正通知書若しくは決定通知書又は納税告知書を発した日(申告納税方式による国税」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 法定納期限前に国税通則法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求(以下「繰上請求」という。)がされた国税 当該請求に係る期限
第十五条第一項第三号中「予定納税及び予定申告に係る」を「予定申告に係る」に改め、同項第四号中「(昭和二十五年法律第七十三号)」を削り、「第三十五条第五項」を「第三十五条第二項」に、「確定した相続税」を「納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税」に、「納税告知書」を「決定通知書」に改め、同項第五号の次に次の二号を加える。
五の二 国税通則法第十五条第三項第二号から第四号まで(源泉徴収等による国税等)に掲げる国税(同項第二号及び第三号に掲げるものについては、法定納期限以前に納付されたものを除く。)その納税告知書を発した日(納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された国税については、その納付があつた日)
五の三 国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税 それぞれその修正申告があつた日又はその更正に係る更正通知書を発した日
第十五条第一項第六号中「第百五十九条第三項(保全差押の金額の通知)」の下に「(国税通則法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する場合を含む。)」を加え、同項第七号中「相続のあつた」を「相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた」に改め、「確定したもの」の下に「(国税通則法第十五条第三項第二号から第四号までに掲げる国税については、その日前に納税告知書を発したもの。以下次号において同じ。)」を加え、「その相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)」を「その相続」に改め、同項第九号中「(第百六十条第四項(保証人からの徴収)において準用する場合を含む。)」を「又は国税通則法第五十二条第二項(保証人に対する納付通知)」に改める。
第十九条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 立木の先取特権に関する法律(明治四十三年法律第五十六号)第一項(立木の先取特権)の先取特権
第十九条第二項中「前項第三号及び第四号」を「前項第三号から第五号まで(同項第三号に掲げる先取特権で登記をしたものを除く。)」に改める。
第二十条第一項第一号中「前条第一項第三号及び第四号」を「前条第一項第三号から第五号まで」に改める。
第二十三条第一項中「その滞納処分による差押の効力は、失われない。」を「その仮登記の権利者は、その差押えに係る滞納処分につき、その仮登記に係る権利を主張することができない。」に改め、同条第三項中「再調査の請求若しくは審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求」を「その不服申立て」に改める。
第二十四条第二項中「居所」の下に「(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)」を加え、同条第三項中「第六項まで(第二次納税義務の通則)」を「第五項まで(第二次納税義務の通則)及び第九十条第三項(換価の制限)」に改める。
第二十六条第一号中「又は第十条」を「若しくは第十条」に、「内国消費税」を「消費税」に改め、同条第四号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
「第三章 納税義務」を「第三章 第二次納税義務」に改める。
「第一節 納税義務の承継」及び「第二節 連帯納税義務」を削る。
第二十七条から第三十一条までを次のように改める。
第二十七条から第三十一条まで 削除
「第三節 第二次納税義務」を削る。
第三十二条第二項中「第四十三条(繰上徴収)の規定により徴収する」を「国税通則法第三十八条第一項及び第二項(繰上請求)の規定による請求をする」に、「その期限後二十日以内に納付催告書を発して」を「納付催告書によりその納付を」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から二十日以内に発するものとする。
第三十二条第三項中「第四十三条」を「国税通則法第三十八条第一項及び第二項並びに同法第四章第一節(納税の猶予)」に改め、同条第四項中「財産の換価は」の下に「、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるときを除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「この節」を「この章」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十五条第一項中「(昭和二十二年法律第二十八号)」を削り、「法定納期限」の下に「(国税に関する法律の規定による国税の還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告又は更正により納付すべき国税並びに当該国税に係る附帯税及び滞納処分費については、その還付の基因となつた申告、更正又は決定があつた日。以下この章において同じ。)」を加える。
第三十六条第二号中「第三十一条の三」を「第三十条」に改める。
第三十八条中「同族会社」の下に「(これに類する法人を含む。)」を加える。
「第四節 人格のない社団等の納税義務」を削る。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条の見出しを「(人格のない社団等に係る第二次納税義務)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第四章を次のように改める。
第四章 削除
第四十二条から第四十六条まで 削除
第四十七条第一項第一号中「督促を受け、」の下に「その督促に係る国税を」を加え、「その督促に係る国税(延滞加算税額を含む。)を」を削り、同項第二号を次のように改める。
二 納税者が国税通則法第三十七条第一項各号(督促)に掲げる国税をその納期限(繰上請求がされた国税については、当該請求に係る期限)までに完納しないとき。
第四十七条第二項中「第四十三条第一項各号(繰上徴収)」を「国税通則法第三十八条第一項各号(繰上請求)」に改め、同条第三項中「「納付催告書」と、「納税の告知」とあるのは「納付通知書による告知」」を「、「納付催告書」」に改める。
第四十九条中「滞納者」の下に「(譲渡担保権者を含む。第七十五条、第七十六条及び第七十八条(差押禁止財産)を除き、以下同じ。)」を加える。
第五十条第四項中「第三十二条第四項又は第五項(第二次納税義務者の財産の換価の制限)その他の」を削り、同条第五項中「第百四十九条第一項(徴収猶予の効果)その他の法律」を「国税に関する法律」に改める。
第五十三条(見出しを含む。)中「付され」を「附され」に改める。
第六十四条中「質権の設定者」を「質権が設定さている財産」に改める。
第六十六条中「給料、年金その他これらに類する債権で継続的に収入することができるもの」を「給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権」に改める。
第六十七条第四項中「第百五十七条第一項から第三項まで」を「国税通則法第五十五条第一項から第三項まで」に改める。
第七十条第三項中「税務署長」を「徴収職員」に改める。
第七十二条第四項中「第一項」を「第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 特許権、実用新案権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えの効力は、第二項及び前項の規定にかかわらず、差押えの登記がされた時に生ずる。
第七十三条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「登記を要するもの」の下に「(次項に規定するものを除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。
4 前条第五項の規定は、特許権についての専用実施権その他の権利でその処分の制限につき登記をしなければ効力が生じないものとされているものの差押えについて準用する。
第七十五条第一項第一号中「寝具」の下に「、家具」を加える。
第七十八条中「第七十五条」の下に「第一項」を加える。
第七十九条第一項第一号及び第二項第一号中「賦課」を「更正」に改める。
第八十条第四項第一号中「賦課」を「更正」に改め、同条第五項中「第七十三条第四項」を「第七十三条第五項」に改める。
第八十四条第一項中「賦課」を「更正」に改める。
第八十七条第一項中「二以上の参加差押」を「前条第一項第二号に掲げる財産について二以上の参加差押があるときは、そのうち最も先に登記されたものとし、その他の財産について二以上の参加差押」に改め、「先にされたもの」の下に「とする。」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「不動産」の下に「(次号に掲げる財産を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
三 鉱業権 参加差押の登録がされた時
第九十条に次の一項を加える。
3 第二次納税義務者が第三十二条第一項(第二次納税義務の通則)の告知、同条第二項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときは、その訴訟の係属する間は、当該国税につき滞納処分による財産の換価をすることができない。保証人が国税通則法第五十二条第二項(担保の処分)の告知、同条第三項の督促又はこれらに係る国税に関する滞納処分につき訴えを提起したときについても、また同様とする。
第九十二条中「国税の賦課又は徴収に関する」を「国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する」に改める。
第九十九条第一項第二号中「公売の日の前日」の下に「(当該財産につき第九十五条第一項ただし書(公売公告)に該当する事実があると認めるときは、公売の日)」を加え、同条第三項中「(公売公告の方法)」を削る。
第百条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 入札等の価額の全部が見積価額に達しないことその他の理由により最高価申込者を定めることができなかつた場合において、入札者等の納付した公売保証金があるとき。
第百六条第二項中「無体財産権等」を「電話加入権以外の無体財産権等」に改める。
第百十一条中「又は有価証券」を「、有価証券又は電話加入権」に改める。
第百十四条中「第百六十六条第三項ただし書(再調査の請求がされた場合の処分の停止)(第百六十七条第四項(審査の請求についての準用規定)において準用する場合を含む。)若しくは第百七十一条第三項本文(再調査の請求等がされた場合の不動産等についての処分の停止)の規定又は行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第十条第二項(執行停止命令)の規定による命令により滞納処分の続行を停止した」を「国税通則法第八十四条第一項ただし書(不服申立てがあつた場合の処分の制限)その他の法律の規定に基づき滞納処分の続行の停止があつた」に改める。
第百二十二条第二項中「第七十三条第四項」を「第七十三条第五項」に改める。
第百二十九条第五項中「附帯税額」を「附帯税」に、「利子税額又は延滞加算税額」を「延滞税又は利子税」に改める。
第百三十三条第二項中「異議の申立」を「異議の申出」に改め、同項第一号中「行政機関等の申出」を「行政機関等からの通知」に改める。
「第六章 納税の猶予及び担保」を「第六章 滞納処分に関する猶予及び停止等」に改める。
「第一節 徴収猶予」を「第一節 換価の猶予」に改める。
第百四十八条から第百五十条までを次のように改める。
第百四十八条から第百五十条まで 削除
第百五十一条第一項中「(第百四十八条第一項(災害等による徴収の猶予)の規定に該当する場合を除く。)」を削り、「納付すべき国税」の下に「(国税通則法第四十六条第一項から第三項まで(納税の猶予)の規定の適用を受けているものを除く。)」を加え、同条第三項を削る。
第百五十二条を次のように改める。
(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
第百五十二条 国税通則法第四十六条第四項から第七項まで(納税の猶予の場合の分割納付等)、第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)、第四十八条第三項及び第四項(果実等による徴収)並びに同法第四十九条第一項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。この場合において、同法第四十六条第七項中「納税者の申請に基づき、その期間」とあるのは、「その期間」と読み替えるものとする。
「第三節 納税の猶予に伴う利子税額等の減免」及び「第四節 納税の猶予に伴う担保」を削る。
第百五十五条から第百五十七条までを次のように改める。
第百五十五条から第百五十七条まで 削除
「第五節 保全担保及び保全差押」を「第三節 保全担保及び保全差押」に改める。
第百五十八条第一項中「内国消費税又は入場税」を「消費税」に、「これらの国税」を「その国税」に、「第百五十六条第一項各号(徴収猶予の担保)」を「国税通則法第五十条各号(担保の種類)」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「同項に規定する国税」及び「その国税」を「当該国税」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 前項後段の場合においては、その嘱託に係る書面には、第三項の書面が同項の納税者に到達したことを証する書面を添附しなければならない。この場合においては、不動産登記法第三十一条第一項(登記嘱託書の添附書類等)に規定する登記義務者の承諾書は、添附することを要しない。
第百五十八条第六項中「前項」を「第四項」に改める。
第百五十九条第一項中「確定をいう。」を「確定をいい、国税通則法第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税についての納税の告知を含む。」に、「確定する」を「確定をする」に、「決定し」を「決定することができる。この場合においては、徴収職員は」に改め、同条第二項中「差押」を「決定」に改め、同条第三項中「規定による差押をする」を「規定により保全差押金額を決定する」に、「同項の規定により決定した」を「当該」に改め、同条第四項中「第百五十六条第一項各号(徴収猶予等の担保)に掲げるもの又は金銭」を「国税通則法第五十条各号(担保の種類)に掲げるもの」に、「税務署長」を「徴収職員」に改め、同条第五項各号列記以外の部分中「税務署長」を「徴収職員」に、「次の各号の一に該当するときは、」を「第一号又は第二号に該当するときは」に改め、「差押を」の下に「、第三号に該当するときは同号に規定する担保をそれぞれ」を加え、同項第二号中「国税の納付すべき額が確定しない」を「国税につき納付すべき額の確定がない」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三項の通知をした日から六月を経過した日までに、保全差押金額について提供されている担保に係る国税につき納付すべき額の確定がないとき。
第百五十九条第六項中「税務署長」を「徴収職員」に、「差押を受けた者」を「差押えを受けた者又は第四項若しくは前項第一号の担保を提供した者」に、「その差押の必要」を「その差押え又は担保の徴取の必要」に、「、その差押を」を「、その差押え又は担保を」に改め、同条第七項中「第四項に規定する」を「第四項若しくは第五項第一号の」に、「国税の納付すべき額が確定した」を「国税につき納付すべき額の確定があつた」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「国税の納付すべき額が確定した」を「国税につき納付すべき額の確定があつた」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項中「国税の納付すべき額が確定していない」を「国税につき納付すべき額の確定がされていない」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「確定した」を「確定をした」に改め、同項を同条第十一項とする。
「第六節 担保の処分」を削る。
第百六十条を次のように改める。
第百六十条 削除
第七章を次のように改める。
第七章 削除
第百六十一条から第百六十五条まで 削除
「第八章 再調査、審査及び訴訟」を「第八章 不服審査及び訴訟の特例」に改める。
第百六十六条から第百七十条までを次のように改める。
第百六十六条から第百七十条まで 削除
第百七十一条の見出し中「再調査の請求」を「不服申立て」に改め、同条第一項中「再調査の請求(第百六十六条第一項又は第二項(再調査の請求の期限)の規定により再調査の請求」を「異議申立て(国税通則法第七十六条第一項、第三項又は第四項(異議申立ての期間)の規定により異議申立て」に改め、同条第二項中「第百六十七条第一項(始審的審査の請求)の規定による審査の請求又は第百六十九条第一項第三号(訴の提起の特例)の規定による訴」を「国税通則法第七十九条第一項又は第二項(始審的審査請求)の規定による審査請求又は同法第八十七条第一項第四号(訴えの提起の特例)の規定による訴え」に、「第百六十六条第一項又は第二項(再調査の請求の期限)の規定により再調査の請求」を「国税通則法第七十六条第一項、第三項又は第四項(異議申立ての期間)の規定により異議申立て」に、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項」を「行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第十四条第一項又は第三項」に改め、同条第三項を削る。
第百七十二条中「再調査の請求又は審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求」を「その不服申立て」に改める。
第百七十三条第一項中「公売等に関する再調査の請求等」を「公売等に関する不服申立て」に、「再調査の請求又は審査の請求」を「不服申立て」に、「その請求を」を「その不服申立てを」に改め、同項第一号中「請求」を「不服申立て」に改め、同項第二号中「その他の場合で、その請求に係る処分」を「その他その不服申立てに係る処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合で、その不服申立てをした者の受ける損害の程度、その損害の賠償の程度及び方法その他一切の事情を考慮してもなおその処分」に改め、同条第二項中「請求の棄却の決定」を「不服申立てについての棄却の決定又は裁決」に、「請求を」を「不服申立てを」に改める。
第百七十四条から第百八十一条までを次のように改める。
第百七十四条から第百八十一条まで 削除
第百八十二条の見出し中「徴収」を「滞納処分の執行」に改め、同条第一項を次のように改める。
税務署長又は国税局長は、この法律の定めるところにより、その税務署又は国税局所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
第百八十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、「徴収の引継又は」を削り、同項を同条第三項とする。
第百八十三条の見出し中「徴収」を「滞納処分の執行」に改め、同条第一項を次のように改める。
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
第百八十三条第二項中「前項の」を削り、同条第三項中「第一項の」を削り、同条第四項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第百八十四条及び第百八十五条を次のように改める。
(国税局長が徴収する場合の読替規定)
第百八十四条 国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十二条第二項(滞納処分の引継ぎ)若しくは前条第三項の規定により国税局長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律(第百五十九条第二項(保全差押の承認)、第百七十三条(不動産の売却決定の取消しの制限)及び前二条を除く。以下次条において同じ。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「国税局長」又は「国税局」とする。
(税関長が徴収する場合の読替規定)
第百八十五条 国税通則法第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合、同法第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第百八十三条第二項(滞納処分の引継ぎ)の規定により税関長が滞納処分の引継ぎを受けた場合におけるこの法律の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、「税関長」又は「税関」とする。
第百八十六条中「、督促状」を削る。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)
第二十九条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条第二号中「国税徴収法第百五十九条第一項」の下に「、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項」を加える。
(税理士法の一部改正)
第三十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「再調査若しくは審査の請求」を「不服申立て」に改める。
第六条第一項中「国税徴収法」の下に「(これらの科目については、それぞれ国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の法律に定める関係事項を含む。)」を加える。
第三十一条第一号中「再調査若しくは審査の請求」を「不服申立て」に改める。
第三十五条第一項中「所得税法第四十四条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、法人税法第二十九条若しくは第三十一条若しくは相続税法第三十五条第一項、第三項若しくは第四項の規定による更正又は法人税法第三十条の規定による決定」を「国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正」に、「更正又は決定」を「更正」に改め、同条第二項中「所得税法、法人税法又は相続税法の規定による審査の請求」を「所得税、法人税、相続税又は贈与税についての不服申立て」に、「当該審査の請求」を「当該不服申立て」に改め、同条第三項中「所得税法、法人税法又は相続税法の規定による更正若しくは決定又は審査の決定」を「これらの規定に規定する更正又は不服申立てについての決定若しくは裁決」に改める。
(所得税法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「新法第一条第三項第三号(」を「新法(国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による改正後の新法をいう。以下同じ。)第一条第三項第三号(」に改める。
附則第七条中「及び第二十七条第七項から第十項まで」を「、第二十七条の二」に、「並びに第三十二条第三項(新法第三十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四十七条第三項及び第四十八条第一項(新法第二十七条第七項」を「及び第四十七条(新法第二十七条の二」に、「又は新法第二十七条第七項」を「又は新法第二十七条の二」に、「同項に規定する事由が生じたときは、同項」を「同条に規定する事由が生じたときは、同条」に、「含む。)において準用する新法第二十七条第六項の規定による更正の請求は、同項」を「含む。)の規定による更正の請求は、新法第二十七条の二」に改める。
附則第十二条第五項中「所得で附則第四条第一項」を「所得に係る部分のうち附則第四条」に、「に係る部分を除く。」を「以外のものに係る部分に限る。」に、「これらの所得」を「当該所得」に改める。
附則第十六条第一項中「更正の請求」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第一項の規定による更正の請求」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の更正の請求があつた場合における新法第四十七条において準用する新法第三十一条第四項の規定の適用については、同項中「確定申告書又は損失申告書の提出期限の翌日」とあるのは、「昭和三十七年四月一日」とする。
附則別表第一中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
8 |
」 |
1,000 |
1,500 |
80 |
8 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
0 |
」 |
1,000 |
1,500 |
0 |
0 |
に改める。
附則別表第二中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
」 |
1,000 |
1,500 |
80 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
」 |
1,000 |
1,500 |
0 |
に改める。
附則別表第三中
「 |
1,000 |
2,000 |
40 |
」 |
2,000 |
3,000 |
80 |
を
「 |
1,000 |
2,000 |
0 |
」 |
2,000 |
3,000 |
0 |
に、「税額である。」を「税額である。この場合において、退職所得の特別控除後の金額が2,000,000円以上の者の当該特別控除後の金額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を当該特別控除後の金額から控除した後の金額を退職所得の特別控除後の金額とみなすものとし、その者の税額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める税額とする。」に改める。
附則別表第四中
「 |
500 |
1,000 |
40 |
」 |
1,000 |
1,500 |
80 |
を
「 |
500 |
1,000 |
0 |
」 |
1,000 |
1,500 |
0 |
に、「残額に応じ、「課税給与所得金額」欄の該当する行を求めるものとし、」を「金額を当該残額とみなすものとし、」に、「額が、その求める税額である。」を「額をもつてその求める税額とする。」に改める。
第二章 その他の法令の一部改正
(アルコール専売法の一部改正)
第三十二条 アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「金額ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法ヲ準用ス」を「金額ハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス」に改める。
(失業保険法の一部改正)
第三十三条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の三第二項中「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百六十四条」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第五十八条及び第九十二条」に改める。
第三十六条第一項中「六銭」を「四銭」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第三十四条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項中「審査の請求について、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)その他の法律(法律に基く命令を含む。)に規定する協議」を「不服申立てについて、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第八十三条第一項に規定する議決」に改める。
第四十五条第二項中「審査の請求について、所得税法その他の法律(法律に基く命令を含む。)に規定する協議」を「不服申立てについて、国税通則法第八十三条第一項に規定する議決」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第三十五条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「国税」を「関税等(関税、とん税及び特別とん税をいう。以下同じ。)」に改める。
第五条第一項中「国税若しくは」を「関税等若しくは」に改め、「国税又は」を削り、同条第二項中「国税又は」を削る。
第六条の見出し中「国税等」を「租税及び都道府県交付金等」に改め、同条中「政令で指定する国税、地方税」を「関税等、政令で指定する地方税」に改める。
第七条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 関税等以外の国税(その滞納処分費を含む。)並びに当該国税に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)
(地方税法の一部改正)
第三十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条の五第二号中「第三十一条の三」を「第三十条」に改める。
第二十三条第一項第四号中「同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額」を「法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額」に改める。
第三十七条の三第三項中「、所得税法第五十四条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第七項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十五条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十六条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額」を「並びに所得税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の額」に改める。
第五十三条第四項中「法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて」を削り、「同法第三十二条の規定によつて」を「法人税に係る」に、「同法第三十三条の規定によつて徴収される」を「当該更正若しくは決定によつて納付すべき」に改め、同条第八項中「当該法人税額について同法第二十四条第一項又は第二項の規定による申告書」を「修正申告書」に、「同法第二十九条から第三十一条までの規定によつて更正し、又は決定した場合においては、当該更正又は決定により徴収すべき」を「更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る」に改める。
第五十五条第一項中「法人税法」を「法人税に関する法律」に改める。
第五十六条第二項中「法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額」を「法人税に係る延滞税の額」に改める。
第六十三条第二項中「法人税法第三十二条の規定による」を「法人税に係る」に改める。
第六十四条中「法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて」を削り、「同法第三十二条の規定によつて」を「法人税に係る」に、「法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額」を「法人税に係る延滞税の額」に改める。
第七十二条の三十三第三項中「法人税法第二十九条から第三十一条までの規定による」を削る。
第七十二条の三十九第三項中「法人税法第二十九条若しくは第三十一条の規定による更正又は同法第二十四条の規定による」を「法人税に係る更正又は」に改める。
第七十二条の四十第一項各号列記以外の部分中「法人税法第二十九条から第三十一条までの規定による」を「法人税に係る」に改め、同項第一号中「法人税法第二十九条の規定による更正又は第三十条の規定による」を「法人税に係る更正又は」に改め、同項第二号中「第二十三条までの規定による申告書」を「第二十二条の五までの規定による申告書(これらに係る期限後申告書を含む。)」に、「法人税法第三十条の規定による」を「法人税に係る」に改め、同項第三号中「法人税法第二十九条又は第三十一条の規定による」を「法人税に係る」に改める。
第七十二条の五十五第二項中「所得税法第二十七条第一項、第二項、第三項若しくは第五項(同法第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申告書を政府に提出した場合又は同法第四十四条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知を受け、若しくは同法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」を「所得税に係る修正申告書を政府に提出した場合、所得税に係る更正若しくは決定の通知を受けた場合又は所得税に係る不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」に、「又は当該通知」を「当該通知を受け、又は当該送付」に改める。
第七十二条の五十九中「法人税法若しくは所得税法の規定によつて」を削る。
第百二十四条第三項中「所得税法第二十六条の規定による確定申告、同法第二十七条の規定による修正確定申告及び修正損失申告、同法第四十六条の規定による更正、決定及び再更正並びに法人税法第十八条の規定による申告、同法第二十一条の規定による確定申告、同法第二十三条の規定による期限後申告、同法第二十四条の規定による修正申告、同法第二十九条の規定による更正、同法第三十条の規定による決定及び同法第三十一条の規定による再更正」を「所得税又は法人税に係る申告、更正又は決定」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「同法第四十二条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第六項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第四十三条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される無申告加算税額及び同法第四十三条の二第一項又は第二項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額」を「法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額」に改める。
第三百十四条の八第三項中「、所得税法第五十四条第一項の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同条第七項の規定によつてあわせて徴収される利子税額、同法第五十五条の規定によつてあわせて納付しなければならない利子税額、同法第五十六条第一項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される過少申告加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される無申告加算税額、同条第四項の規定によつて徴収される源泉徴収加算税額、同法第五十七条第一項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第二項の規定によつて徴収される重加算税額、同条第三項の規定によつて徴収される重加算税額及び同条第四項の規定によつて徴収される重加算税額並びに国税徴収法第四十六条第一項の規定によつて徴収される延滞加算税額」を「並びに所得税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の額」に改める。
第三百十五条第一号中「所得税法第二十六条第一項若しくは第二項の確定申告書若しくは同法第二十七条第一項若しくは第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の申告書を提出し、又は政府が同法第四十四条の規定によつて」を「所得税に係る申告書を提出し、又は政府が」に改める。
第三百十七条の三中「所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の申告書を提出した場合又は所得税法第四十四条第七項の規定によつて更正若しくは決定の通知」を「所得税に係る修正申告書を政府に提出した場合、所得税に係る更正若しくは決定の通知を受けた場合又は所得税に係る不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」に、「又はその通知」を「その通知を受け、又はその送付」に、「又は通知」を「、通知又は決定若しくは裁決」に改める。
第三百二十一条の二第一項中「所得税法第二十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定によつて所得税の納税義務者が提出した申告書」を「所得税の納税義務者が提出した修正申告書」に改める。
第三百二十一条の八第四項中「法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて」を削り、「同法第三十二条の規定によつて」を「法人税に係る」に、「同法第三十三条の規定によつて徴収される」を「当該更正若しくは決定によつて納付すべき」に改める。
第三百二十一条の十一第一項中「法人税法」を「法人税に関する法律」に改める。
第三百二十一条の十二第二項中「法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額」を「法人税に係る延滞税の額」に改める。
第三百二十七条第一項中「法人税法第二十四条第一項若しくは第二項の規定によつて」を削り、「同法第三十二条の規定によつて」を「法人税に係る」に、「法人税法第四十二条第二項又は第六項の規定によつて法人税に係る利子税額」を「法人税に係る延滞税の額」に改める。
附則第八項中「第六十六条の八」を「第六十六条の九」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第三十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百八十九条の二第四項中「六銭」を「四銭」に改め、同条第六項中「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五条及び第六条」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条及び第十四条」に改める。
(石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正)
第三十八条 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条中「六銭」を「四銭」に改める。
第二十四条の見出しを「(国税通則法の準用)」に改め、同条中「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第五条及び第六条」を「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条及び第十四条」に改める。
(農地法の一部改正)
第三十九条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第七項を次のように改める。
7 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十二条(書類の送達)、第十四条(公示送達)、第三十八条第一項(繰上請求)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)、第六十三条(納税の猶予の場合の延滞税の免除)、第九十条第三項(附帯税の額を計算する場合の端数計算等)並びに第九十一条第四項(附帯税の確定金額の端数計算等)の規定は、第四十一条の対価の徴収について準用する。この場合において、同法第六十二条及び第六十三条中「延滞税」とあり、同法第九十条第三項及び第九十一条第四項中「附帯税」とあるのは、「延滞金」と読み替えるものとする。
(健康保険法等の一部改正)
第四十条 次に掲げる法律の規定中「六銭」を「四銭」に改める。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十一条第四項
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十二条第四項
三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条第一項
四 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)第三十条
五 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第七十二条
六 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法(昭和二十八年法律第一号)第十七条
七 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)第三十五条第一項
八 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十条第三項
九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
十 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)第四十条
十一 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十七条第三項
十二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項
(物価統制令の一部改正)
第四十一条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条本文中「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)ヲ準用ス」を「国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(国税に関する一般的経過措置)
第二条 昭和三十七年四月一日(以下「施行日」という。)前にこの法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定による国税の徴収のために改正前の国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第四十二条の規定により納税の告知をした場合における当該告知の指定納期限については、従前の例による。
2 施行日前に課した、又は課すべきであつた国税につき、施行日前に旧国税徴収法第四十二条の規定による納税の告知がされ、又は施行日以後に国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条の規定による納税の告知がされた場合において、従前の税法の規定を適用するものとした場合に徴収すべき利子税額の計算の基礎となる期間の始期が施行日以後であるときは、当該期間の始期に該当する日の前日をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなすものとし、当該国税につき従前の税法に利子税額の徴収に関する規定がなく、かつ、その納税の告知に係る指定された納期限が施行日以後であるときは、当該指定された納期限をもつて国税通則法第六十条第二項に規定する法定納期限とみなす。
3 施行日前に支払決定をし、又は未納の国税に充当した従前の税法の規定による国税の還付金又は国税に係る過誤納金につき、従前の税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の所得税法(以下この条において「新法」という。)第十条第二項又は第三十六条第一項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額又は重加算税額は、新法第十条第二項ただし書又は第三十六条第一項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税又は重加算税の額とみなす。
2 新法第十条第四項ただし書の規定の適用については、改正前の所得税法(以下この条において「旧法」という。)第三十条の二第一項の規定により徴収を猶予された昭和三十六年分の所得税につき旧法第五十四条の規定により納付した利子税額は、新法第十条第四項ただし書に規定する利子税の額とみなす。
3 新法第二十六条第六項の規定は、確定申告書を提出すべき者が施行日以後に死亡した場合について適用し、施行日前に死亡した場合については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧法第三十条の二第一項の規定による徴収の猶予を受け、その猶予の期間が施行日以後に及んでいる場合には、新法第三十条の二第一項の規定による延納の許可を受けたものとみなす。
5 新法第三十一条第二項の規定の適用については、昭和三十六年分以前の所得税につき旧法第五十四条第一項第一号(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収された利子税額は、新法第三十一条第二項に規定する延滞税の額とみなす。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正後の法人税法(以下この条において「新法」という。)第九条第二項、第十三条第三項、第十六条第二項、第十七条の二第二項、第十九条第一項又は第二十六条の八第二項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される利子税額又は延滞加算税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額若しくは重加算税額は、新法第九条第二項、第十三条第三項、第十六条第二項、第十七条の二第二項、第十九条第一項又は第二十六条の八第二項に規定する利子税又は延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税若しくは重加算税の額とみなす。
2 施行日前に改正前の法人税法第二十六条の三第一項の規定による徴収の猶予を受け、その猶予の期間が施行日以後に及んでいる場合には、新法第二十六条の三第一項の規定による延納をしているものとみなし、当該徴収の猶予の申請は、当該延納の届出とみなす。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第十九条、第二十条第一項、第二十一条の六又は第四十条第二項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、新法第十九条、第二十条第一項、第二十一条の六又は第四十条第二項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。
2 新法第二十七条第二項(新法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、新法第二十七条第一項又は第二十八条第一項の規定による申告書を提出すべき者が施行日以後に死亡した場合について適用し、施行日前に死亡した場合におけるその者の相続人(包括受遺者を含む。)がすべき申告書の提出については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の相続税法第三十一条の規定により提出した同条に規定する申告書に係る相続税又は贈与税の更正の請求については、なお従前の例による。
(資産再評価法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 改正後の資産再評価法第八十二条の二第二項の規定は、同法第四十五条、第四十七条、第八十四条第二項若しくは第八十六条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日以後に到来する再評価税について適用し、改正前の資産再評価法第四十五条から第四十七条まで、第八十四条第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第二項の規定による申告書の提出期限又は同法第五十六条第六項、第五十八条第六項若しくは第六十二条の規定による届出の期限が施行日前に到来した再評価税については、なお従前の例による。
(有価証券取引税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 改正後の有価証券取引税法第十一条第一項の規定は、施行日以後に同項の規定による申告書の提出期限が到来する有価証券取引税について適用し、施行日前に改正前の有価証券取引税法第十一条第一項の規定による納付高申告書の提出期限が到来した有価証券取引税については、なお従前の例による。
(砂糖消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 施行日前に改正前の砂糖消費税法(以下この条において「旧法」という。)の規定により課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第十五条第一項の承認を受けて砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた砂糖類で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は同日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第十五条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書が提出されなかつたものを除く。)については、これを改正後の砂糖消費税法(以下この条において「新法」という。)第十五条第六項又は第十五条の二第五項に規定する砂糖類とみなして、これらの規定を適用する。
3 新法第二十一条の規定は、砂糖類の製造場から移出された砂糖類が施行日以後に当該製造場にもどし入れられた場合又は他の砂糖類の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた砂糖類で砂糖類の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに移出された場合について適用し、同日前に当該もどし入れ又は当該移出があつた場合における砂糖消費税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
4 旧法第十四条又は第二十四条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保は、新法第十四条又は第二十四条の規定により提供された担保とみなす。
(揮発油税法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 施行日前に改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)の規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 施行日前に旧法第十四条第一項の承認を受けて揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は同日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第十四条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書が提出されなかつたものを除く。)については、これを改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項に規定する揮発油とみなして、これらの規定を適用する。
3 新法第十七条の規定は、揮発油の製造場から移出された揮発油が施行日以後に当該製造場にもどし入れられた場合、他の揮発油の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた揮発油で揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに移出された場合、保税地域に該当する揮発油の製造場から引き取られた揮発油で当該保税地域に該当する揮発油の製造場にもどし入れられたものが施行日以後にさらに引き取られた場合又は揮発油の製造場から移出され、若しくは他の保税地域から引き取られた揮発油で保税地域に該当する揮発油の製造場に移入されたものが施行日以後にさらに引き取られた場合について適用し、同日前に当該もどし入れ、当該移出又は当該引取りがあつた場合における揮発油税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
4 旧法第十三条又は第十八条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保は、新法第十三条又は第十八条の規定により提供された担保とみなす。
(地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 施行日前に改正前の地方道路税法(以下この条において「旧法」という。)の規定により課した、又は課すべきであつた地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 前条第二項の規定により改正後の揮発油税法第十四条第六項又は第十四条の二第五項に規定する揮発油とみなされた揮発油については、改正後の地方道路税法(以下この条において「新法」という。)の規定を適用する。
3 新法第九条の規定は、前条第三項の規定により改正後の揮発油税法第十七条の規定が適用される揮発油について適用し、同項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油に係る地方道路税については、なお従前の例による。
4 旧法第八条第一項又は第二項の規定により提供された担保は、新法第八条第一項又は第二項の規定により提供された担保とみなす。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律又は改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の規定により課した、又は課すべきであつた酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税又はトランプ類税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 施行日前に改正前の取引所税法の規定により課した、又は課すべきであつた取引税については、この附則に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(関税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 国税通則法附則第五条から第八条までの規定は、関税に係る還付加算金、延滞税、利子税額及び延滞加算税額並びにとん税又は特別とん税に係る延滞税及び延滞加算税額について準用する。
2 施行日前に支払決定をし、又は未納の関税に充当した関税の過誤納金につき改正前の関税法の規定により加算すべき金額については、なお従前の例による。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二条第一項、第四条又は第七条第一項の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額は、新法第二条第一項、第四条又は第七条第一項に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の額とみなす。
2 施行日前にした改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第九条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予で、新法第三条第二項から第四項までの規定による徴収の猶予に相当するものについては、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 改正後の租税特別措置法(以下この条において「新法」という。)第三十三条の二、第三十六条、第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八又は第七十条の規定は、個人が施行日以後に新法第三十三条の二第一項各号、第三十六条第二項若しくは第三項各号、第三十八条の四第一項若しくは第二項各号、第三十八条の七第一項各号若しくは第三項、第三十八条の八第四項又は第七十条第一項若しくは第二項に規定する事実に該当することとなつた場合について適用し、個人が施行日前にこれらの事実に該当することとなつた場合については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
2 新法第四十条第四項の規定は、施行日以後に同項に規定する決定の通知があつた場合について適用する。この場合においては、改正前の所得税法第五十四条(国税通則法附則第七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による利子税額は、納付し、又は徴収することを要しない。
3 新法第四十一条の七第一項の規定に該当する者に対する同項ただし書の規定の適用については、従前の税法(国税通則法附則第七条第一項又は第九条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により納付し、又は徴収される延滞加算税額、利子税額、過少申告加算税額又は重加算税額は、新法第四十一条の七第一項ただし書に規定する延滞税、利子税、過少申告加算税又は重加算税の額とみなす。
4 新法第五十六条の二第一項及び第五十七条第一項の規定は、法人(法人税法第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5 施行日前に改正前の租税特別措置法第八十九条及び第九十条の規定により課した、又は課すべきであつた揮発油税及び地方道路税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 改正後の国税徴収法(以下この条において「新法」という。)第十五条第一項第四号の規定は、施行日以後に同号の決定により納付すべき税額が確定した贈与税について適用する。
2 新法第十九条第一項第三号の規定は、施行日以後に新法第二条第十二号に規定する強制換価手続により配当手続が開始される場合について適用する。
3 新法第三十八条の規定は、施行日以後に滞納となつた国税について適用する。
4 新法第百六条、第百九条及び第百十一条(電話加入権に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に最高価申込者の決定をする場合について適用し、施行日前に当該決定をする場合については、なお従前の例による。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 改正後の税理士法第二条第一号、第三十一条第一号並びに第三十五条第二項及び第三項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。
(罰則に係る経過措置)
第十八条 この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第十九条 国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第一章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条 第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(大蔵省設置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 改正後の大蔵省設置法第三十九条第二項及び第四十五条第二項の規定の適用については、国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の税法の例によるものとされる審査の請求又はこれに係る協議は、それぞれ不服申立て又はこれに係る議決とみなす。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 国税通則法附則第十一条第一項又は第二項の規定により従前の所得税法の例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和三十七年法律第六十七号)第一条の規定による改正前の所得税法第四十八条第五項第三号若しくは同法第四十九条第六項第三号の決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・自治大臣署名)