てん菜生産振興臨時措置法の一部を改正する法律

法律第六十一号(昭三七・三・三一)

 てん菜生産振興臨時措置法(昭和二十八年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「寒地における」を削る。

 第四条第二項中「生産される年(以下「生産年」という。)の四月末日」を「は種される年(以下「は種年」という。)のは種期前の政令で定める期日」に改める。

 第五条第一項中「当該生産年において」を「当該は種年においては種されるてん菜につき」に改め、「買い入れた」の下に「当該は種年におけるは種に係る」を加え、同条第三項中「生産年の四月末日」を「は種年のは種期前の政令で定める期日」に改める。

 第六条第一項中「生産年におけるてん菜につき定められる」を削り、同条第二項中「生産年の十月末日」を「は種年又はその翌年の政令で定める期日」に改める。

 附則第二項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

 ただし、昭和三十七年九月一日から同年十二月三十一日までの間には種されるてん菜を原料として製造されるてん莱糖に関しては、この法律は、昭和三十八年四月一日以後も、なおその効力を有する。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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