自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律

法律第八十四号(昭三七・四・二〇)

 (自転車競技法の一部改正)

第一条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「並びに機械工業の合理化」を「、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興」に改め、同条第三項中「開催しなかつたとき」の下に「、又は指定市町村について指定の理由がなくなつたと認めるとき」を加え、同条第五項を次のように改める。

   競輪施行者は、競輪の競技に関する事務その他の競輪の実施に関する事務(命令で定めるものを除く。)を自転車競技会に委託することができる。この場合においては、競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務であつて命令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  第一条第三項の次に次の一項を加える。

   自治大臣は、第一項の規定による指定をし、又は前項の規定による指定の取消しをしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

  第三条第一項中「設置しようとする者」を「設置し又は移転しようとする者」に改め、同条第五項中「設置された」を「設置され又は移転された」に改め、同条に次の二項を加える。

   競輪場の設置者について相続若しくは合併があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。

   前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

  第四条第一項に後段として次のように加える。

   当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。

  第四条第三項中「設置された」を「設置され又は移転された」に改め、同条第四項中「、第一項の許可に」を「第一項の許可に、前条第八項及び第九項の規定は場外車券売場に」に改める。

  第五条に次の一項を加える。

   日本自転車振興会は、競輪の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、命令の定めるところにより、前項の規定による登録を消除することができる。

  第五条の二第一項中「範囲をこえて」を「範囲をこえ、又は命令で定める日取りに反して」に改め、同条第二項中「日取」を「日取り」に改める。

  第六条中「入場者から」を「入場者(第八条各号に掲げる者その他の者であつて命令で定めるものを除く。)から命令で定める額以上の」に改め、同条ただし書を削る。

  第七条を次のように改める。

 第七条 競輪施行者は、券面金額十円の車券を券面金額で発表することができる。

   競輪施行者は、前項の車券十枚分以上を一枚で代表する車券を発売することができる。

  第八条第二号中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 勝者投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝者投票法における勝者の決定の方法並びに勝者投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、命令で定める。

  第九条第一項中「競輪施行者は」の下に「、勝者投票法の種類ごとに」を加え、同条第二項中「額面金額」を「券面金額」に改める。

  第九条の三第二項中「第一着及び第二着の選手を一組として勝者とする勝者投票法(以下連勝式勝者投票法という。)以外の投票法」を「単勝式又は複勝式勝者投票法」に改め、同条第三項中「連勝式勝者投票法」を「連勝単式又は連勝複式勝者投票法」に改め、同条第五項中「額面金額」を「券面金額」に改める。

  第十条第一項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 一回の開催による車券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

  第十条第二項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「競輪の実施を委任したときは、委任」を「競輪の実施に関する事務を委託したときは、委託」に改め、同条第三項中「別表第二」を「別表第三」に改める。

  第十一条を次のように改め、第十一条の二及び第十一条の三を削る。

 第十一条 競輪施行者は、その行なう競輪の収益をもつて、自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

  第十二条中「機械に関する事業」の下に「及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業」を加える。

  第十二条の六中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加え、「、第五十条及び第五十四条」を「及び第五十条」に改める。

  第十二条の八第二項中「会長の定めるところにより、日本自転車振興会を代表し」を「日本自転車振興会を代表し、会長の定めるところにより」に改める。

  第十二条の十第三号中「議会の議員」の下に「若しくは地方公共団体の長若しくは常勤の職員」を加える。

  第十二条の十三の次に次の一条を加える。

 第十二条の十三の二 会長は、日本自転車振興会の理事又は職員のうちから、日本自転車振興会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

  第十二条の十六第一項各号列記以外の部分中「第十二条に掲げる目的」を「第十二条の目的」に改め、同項第二号中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同項第八号中「第十二条に掲げる目的」を「第十二条の目的」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

  第十二条の十六第二項中「前項第八号」を「前項第九号」に改め、同条第三項を削る。

  第十二条の十七を次のように改める。

 第十二条の十七 日本自転車振興会は、第十条第一項第一号又は第二号の規定による交付金をそれぞれ左の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  一 第十条第一項第一号の規定による交付金にあつては、前条第一項第五号及び第六号に掲げる業務その他自転車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

  二 第十条第一項第二号の規定による交付金にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

  第十二条の十八第二項第五号中「自転車その他の機械に関する事業の振興のための」を削る。

  第十二条の二十に次の一項を加える。

   通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画及び収支予算のうち第十二条の十七各号に掲げる業務に係る部分については、あらかじめ車両競技関係交付金運用審議会の意見をきかなければならない。

  第十四条中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改め、同条を第十四条の二とする。

  第十三条第一項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「設置する場合」を「設置している場合」に改め、同条を第十四条とする。

  第十二条の二十五の次に次の十七条を加える。

 第十三条 自転車競技会は、競輪の実施に関する事務を公正かつ円滑に行なうことを目的とする。

 第十三条の二 自転車競技会は、法人とする。

 第十三条の三 自転車競技会は、その名称中に自転車競技会という文字を用いなければならない。

   自転車競技会でない者は、自転車競技会という名称を用いてはならない。

 第十三条の四 自転車競技会を設立するには、競輪施行者たる地方公共団体の長及び競輪の実施に関し知識経験を有する者が発起人となり、定款を作成し、命令の定めるところにより、通商産業大臣に認可の申請をしなければならない。

   前項に規定する地方公共団体の長たる発起人には、競輪場の設置者たる地方公共団体(他の者の設置する競輪場を優先的に使用する権利を有する地方公共団体を含む。)の長が少なくとも二人いなければならない。

   通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、設立しようとする自転車競技会が左の各号に適合する場合に限り、その認可をすることができる。

  一 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。

  二 業務に係る競輪場が二以上あり、かつ、他の自転車競技会の業務に係る競輪場と重複していないこと。

  三 業務に係る競輪場の所在地相互の関係が競輪の実施に関する事務を円滑に行なうために適切であること。

  四 その事業を適確に遂行するに必要な経済的基礎、施設及び職員を有すること。

 第十三条の五 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を自転車競技会の会長に引き継がなければならない。

 第十三条の六 自転車競技会の会長は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、設立の登記をしなければならない。

   自転車競技会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 第十三条の七 自転車競技会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 役員に関する事項

  五 役員会に関する事項

  六 業務に係る競輪場の名称及び所在地

  七 業務及びその執行に関する事項

  八 会計に関する事項

   定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第十三条の八 自転車競技会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事十人以内及び監事二人以内を置く。

 第十三条の九 自転車競技会は、第十三条の目的を達成するため、競輪施行者から委託を受けて左の業務(第一条第六項前段の命令で定めるものを除く。)を行なう。

  一 競輪に出場する選手及び競輪に使用する自転車の競走前の検査、競輪の審判その他の競輪の競技に関する事務を行なうこと。

  二 車券の発売等を行なうこと。

  三 競輪の開催につき宣伝を行なうこと。

  四 入場者の整理その他競輪場内の整理を行なうこと。

  五 前各号の業務に附帯する業務

   自転車競技会は、前項の業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、第十三条の目的を達成するため必要な業務を行なうことができる。

 第十三条の十 自転車競技会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

   前項の業務の方法で定めるべき事項は、命令で定める。

 第十三条の十一 自転車競技会は、左の場合には、解散する。

  一 役員会で解散の決議をした場合において、当該決議について通商産業大臣の認可を受けたとき。

  二 破産した場合

  三 当該自転車競技会を存置すべき必要性がなくなつたと認められる場合において、通商産業大臣が解散を命じたとき。

 第十三条の十二 自転車競技会が解散したときは、破産による場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、通商産業大臣が公益上必要があると認めて他の者を選任したときは、この限りでない。

   清算人が欠けたときは、通商産業大臣が清算人を選任する。

   通商産業大臣は、公益上必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。

 第十三条の十三 清算人は、就職の後、遅滞なく、自転車競技会の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 第十三条の十四 清算人は、自転車競技会の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

 第十三条の十五 残余財産は、自転事競技会又はその目的と類似の公益目的を有する法人若しくは自転車に関する事業の振興を目的とする公益法人に帰属させなければならない。

 第十三条の十六 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

   前項の決算報告書には、命令で定める書類を添附しなければならない。

 第十三条の十七 第十二条の四、第十二条の六、第十二条の八、第十二条の九、第十二条の十第一号から第三号まで及び第五号、第十二条の十一から第十二条の十四まで、第十二条の十九、第十二条の二十第一項並びに第十二条の二十一から第十二条の二十四まで並びに民法第七十三条及び第七十八条から第八十一条までの規定は、自転車競技会に準用する。

  第十五条第一項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に改める。

  第十六条第二項中「自転車振興会」を「自転車競技会」に、「当該自転車振興会」を「当該自転車競技会」に改める。

  第十六条の二中「当該競輪場又は場外車券売場の設置の許可」を「第三条第一項又は第四条第一項の許可」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十六条の三 通商産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競輪の公正及び安全の確保に資するため、競輪施行者又は日本自転車振興会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

  第十七条の二を削る。

  第十八条第一号中「第一条第四項」を「第一条第五項」に改める。

  第二十三条中「自転車振興会の役員若しくは職員又は競輪の選手が、その職務又は」を「競輪の選手が、その」に改める。

  第二十四条第一項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は」を「競輪の選手になろうとする者が、その」に、「同条に掲げる役員若しくは職員又は」を「競輪の」に改め、同条第二項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は」を「競輪の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその」に改める。

  第二十九条中「自転車振興会又は日本自転車振興会の役員又は職員」を「日本自転車振興会又は自転車競技会の役員、職員又は清算人」に改め、同条第一号中「第十一条の三第一項、」を削り、「又は第十二条の二十から第十二条の二十二まで」を「、第十二条の二十第一項(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十一(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十二条の二十二(第十三条の十七において準用する場合を含む。)、第十三条の九第二項又は第十三条の十第一項」に改め、同条第二号を削り、同条第三号中「第十二条の四第一項」の下に「(第十三条の十七において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とし、同条第四号中「第十二条の十六第一項に掲げる業務」を「第十二条の十六第一項又は第十三条の九に規定する業務」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 第十二条の二十三(第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

  第二十九条第五号中「第十二条の二十四第二項」の下に「(第十三条の十七において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。

  六 第十三条の十三又は第十三条の十六第一項の規定により通商産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

  七 第十三条の十四又は第十三条の十五の規定に違反して、残余財産を処分し、又は分配したとき。

  第三十条中「第十二条の五」の下「又は第十三条の三第二項」を加える。

  別表第二を次のように改める。

 別表第二

売上金の額

日本自転車振興会に交付すべき金額

六千万円以上

八千万円未満

当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二十四

八千万円以上

一億円未満

四十八万円に、当該売上金の額と八千万円との差額の千分の十二を加算した金額

一億円以上

二億円未満

七十二万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の十四を加算した金額

二億円以上

三億円未満

二百十二万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の十六を加算した金額

三億円以上

三百七十二万円に、当該売上金の額と三億円との差額の千分の十八を加算した金額

  別表第二の次に次の一表を加える。

 別表第三

売上金の額

金額

三千万円以下

三千万円の千分の百

三千万円をこえ一億円以下

三百万円に、当該売上金の額と三千万円との差額の千分の六十五を加算した金額

一億円をこえ二億円以下

七百五十五万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の四十五を加算した金額

二億円をこえ四億円以下

千二百五万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の三十五を加算した金額

四億円をこえ六億円以下

千九百五万円に、当該売上金の額と四億円との差額の千分の二十を加算した金額

六億円をこえるもの

二千三百五万円に、当該売上金の額と六億円との差額の千分の十五を加算した金額


 (小型自動車競走法の一部改正)

第二条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「並びに機械工業の合理化」を「、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興」に改める。

  第四条を次のように改める。

  (小型自動車競走の実施事務の委託)

 第四条 小型自動車競走施行者は、小型自動車競走の競技に関する事務その他の小型自動車競走の実施に関する事務(省令で定めるものを除く。)を小型自動車競走会に委託することができる。この場合においては、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務であつて省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  第五条第一項中「設置しようとする者」を「設置し又は移転しようとする者」に改め、同条第五項中「設置された」を「設置され又は移転された」に改め、同条に次の二項を加える。

 8 小型自動車競走場の設置者について相続若しくは合併があり、又は小型自動車競走場の譲渡しがあつたときは、相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は小型自動車競走場を譲り受けた者は、当該小型自動車競走場の設置者の地位を承継する。

 9 前項の規定により小型自動車競走場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

  第七条の二第一項中「範囲をこえて」を「範囲をこえ、又は省令で定める日取りに反して、」に改め、同条第二項中「日取」を「日取り」に改める。

  第八条中「全国小型自動車競走会連合会」を「日本小型自動車振興会」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 日本小型自動車振興会は、小型自動車競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、省令の定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。

  第九条中「入場者から」を「入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて省令で定めるものを除く。)から省令で定める額以上の」に改め、同条ただし書を削る。

  第十条中「一口金二十円以下」を「券面金額十円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。

  第十一条第二号中「全国小型自動車競走会連合会」を「日本小型自動車振興会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (勝車投票法)

 第十一条の二 勝車投票法は、単勝式、複勝式、連勝単式及び連勝複式の四種とし、各勝車投票法における勝車の決定の方法並びに勝車投票法の種類の組合せ及び限定その他その実施の方法については、省令で定める。

  第十二条第一項中「小型自動車競走施行者は」の下に「、勝車投票法の種類ごとに」加える。

  第十四条第一項第四号を削り、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、「対して」の下に「、勝車投票券と引換えに」を加え、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 単勝式又は複勝式勝車投票法において、発売した勝車投票券に表示された小型自動車が出走しなかつたときは、その小型自動車に対する投票は、無効とする。

 3 連勝単式又は連勝複式勝車投票法において、左の各号の一に該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

  一 異なる連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のうち連勝式番号を同じくする小型自動車のすべてが出走しなかつたこと。

  二 同一の連勝式番号をつけられた小型自動車を一組とした場合にあつては、発売した勝車投票券に表示された小型自動車のすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一車のみが出走したこと。

  第十六条を次のように改める。

  (日本小型自動車振興会への交付金)

 第十六条 小型自動車競走施行者は、左の各号に掲げる金額を日本小型自動車振興会に交付しなければならない。

  一 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

  二 一回の開催による勝車投票券の売上金の額が別表第二の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

  三 一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の八以内において省令で定める金額に相当する金額

  第十七条中「小型自動車競走の実施を委任したときは、」を「小型自動車競走の実施に関する事務を委託したときは、委託の範囲及び」に改め、「、その額の百分の五以内において」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の省令で定める金額は、一回の開催による勝車投票券の売上金の額の別表第三の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる金額をこえてはならない。

  第十七条の次に次の一条を加える。

  (収益の使途)

 第十七条の二 小型自動車競走施行者は、その行なう小型自動車競走の収益をもつて、小型自動車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進、医療の普及、教育文化の発展、体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行なうのに必要な経費の財源に充てるよう努めるものとする。

  第十八条及び第十九条を次のように改める。

  (日本小型自動車振興会)

 第十八条 日本小型自動車振興会は、小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るとともに、小型自動車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資することを目的とする。

 第十九条 日本小型自動車振興会は、法人とする。

  第十九条の次に次の二十四条を加える。

 第十九条の二 日本小型自動車振興会は、主たる事務所を東京都に置く。

 2 日本小型自動車振興会は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 第十九条の三 日本小型自動車振興会は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 第十九条の四 日本小型自動車振興会でない者は、日本小型自動車振興会という名称を用いてはならない。

 第十九条の五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、日本小型自動車振興会に準用する。

 第十九条の六 日本小型自動車振興会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

 第十九条の七 会長は、日本小型自動車振興会を代表し、その業務を総理する。

 2 副会長は、日本小型自動車振興会を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して日本小型自動車振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

 3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して日本小型自動車振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行なう。

 4 監事は、日本小型自動車振興会の業務を監査する。

 第十九条の八 会長、副会長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

 2 理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

 3 役員の任期は、三年とする。

 4 役員は、再任されることができる。

 第十九条の九 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

  一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

  二 この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

  三 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の長若しくは常勤の職員

  四 政党の役員

  五 日本小型自動車振興会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

 第十九条の十 通商産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

 2 会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

 3 通商産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

 4 会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。

 第十九条の十一 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら常利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第十九条の十二 日本小型自動車振興会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が日本小型自動車振興会を代表する。

 第十九条の十三 会長は、日本小型自動車振興会の理事又は職員のうちから、日本小型自動車振興会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 第十九条の十四 日本小型自動車振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第十九条の十五 日本小型自動車振興会に、運営委員会を置く。

 2 次条第一項第一号から第四号までの業務その他小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務(以下小型自動車競走に関する業務という。)に関し業務の方法を定め、及び事業計画を作成し、又はこれらを変更しようとするときは、会長は、運営委員会の意見をきかなければならない。

 3 日本小型自動車振興会は、小型自動車競走に関する業務を行なうには、会長が運営委員会の意見をきいて定めた方針に従わなければならない。

 4 会長は、小型自動車競走に関する業務を掌理する理事の任命又は解任について第十九条の八第二項又は第十九条の十第四項の認可を申請しようとするときは、運営委員会の意見をきかなければならない。

 5 運営委員会は、前三項に定めるもののほか、会長の諮問に応じ、日本小型自動車振興会の小型自動車競走に関する業務の運営について調査審議する。

 6 運営委員会は、委員十五人以内で組織する。

 7 委員は、小型自動車競走に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

 8 委員の任期は、三年とする。

 9 委員は、再任されることができる。

 第十九条の十六 日本小型自動車振興会は、第十八条の目的を達成するため、左の業務を行なう。

  一 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行なうこと。

  二 選手及び小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他小型自動車競走の実施方法に関し、小型自動車競走会を指導すること。

  三 選手の出場のあつせんを行なうこと。

  四 審判員、選手その他の小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

  五 小型自動車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行なうこと。

  六 小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

  七 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

  八 第十六条の規定による交付金の受入れを行なうこと。

  九 前各号に掲げるもののほか、第十八条の目的を達成するため必要な業務

 2 日本小型自動車振興会は、前項第九号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 第十九条の十七 日本小型自動車振興会は、第十六条第一号又は第二号の規定による交付金をそれぞれ左の各号に掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

  一 第十六条第一号の規定による交付金にあつては、前条第一項第五号及び第六号に掲げる業務その他小型自動車その他の機械に関する事業の振興に資するため必要な業務

  二 第十六条第二号の規定による交付金にあつては、前条第一項第七号に掲げる業務その他体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するため必要な業務

 第十九条の十八 日本小型自動車振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務の方法には、左の事項を定めておかなければならない。

  一 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定の方法及び合格基準

  二 選手の出場のあつせんの基準

  三 審判員、選手その他の小型自動車競走の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法

  四 小型自動車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のための資金の貸付けの利率、償還期限及び償還の方法

  五 補助の対象とする事業の選定の基準及び補助の方法

  六 前各号に掲げるもののほか、省令で定める事項

 第十九条の十九 日本小型自動車振興会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終わる。

 第十九条の二十 日本小型自動車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、同項の事業計画及び収支予算のうち第十九条の十七各号に掲げる業務に係る部分については、あらかじめ車両競技関係交付金運用審議会の意見をきかなければならない。

 第十九条の二十一 日本小型自動車振興会は、資金を借り入れようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 第十九条の二十二 日本小型自動車振興会は、左の方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

  一 銀行若しくは商工組合中央金庫への預金又は郵便貯金

  二 国債証券、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券又は商工債券の保有

 第十九条の二十三 日本小型自動車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

 第十九条の二十四 日本小型自動車振興会は、通商産業大臣が監督する。

 2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本小型自動車振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 第十九条の二十五 日本小型自動車振興会の解散については、別に法律で定める。

  第二十条を次のように改める。

  (小型自動車競走会)

 第二十条 小型自動車競走会は、小型自動車競走の実施に関する事務を公正かつ円滑に行なうことを目的とする。

  第二十条の次に次の十六条を加える。

 第二十条の二 小型自動車競走会は、法人とする。

 第二十条の三 小型自動車競走会は、その名称中に小型自動車競走会という文字を用いなければならない。

 2 小型自動車競走会でない者は、小型自動車競走会という名称を用いてはならない。

 第二十条の四 小型自動車競走会を設立するには、小型自動車競走施行者たる地方公共団体の長及び小型自動車競走の実施に関し知識経験を有する者が発起人となり、定款を作成し、省令の定めるところにより、通商産業大臣に認可の申請をしなければならない。

 2 前項に規定する地方公共団体の長たる発起人には、小型自動車競走場の設置者たる地方公共団体(他の者の設置する小型自動車競走場を優先的に使用する権利を有する地方公共団体を含む。)の長が少なくとも一人いなければならない。

 3 通商産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、設立しょうとする小型自動車競走会が左の各号に適合する場合に限り、その認可をすることができる。

  一 設立の手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。

  二 業務に係る小型自動車競走場が他の小型自動車競走会の業務に係る小型自動車競走場と重複していないこと。

  三 業務に係る小型自動車競走場が二以上あるときは、当該小型自動車競走場の所在地相互の関係が小型自動車競走の実施に関する事務を円滑に行なうために適切であること。

  四 その事業を適確に遂行するに必要な経済的基礎、施設及び職員を有すること。

 第二十条の五 前条第一項の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を小型自動車競走会の会長に引き継がなければならない。

 第二十条の六 小型自動車競走会の会長は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、設立の登記をしなければならない。

 2 小型自動車競走会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 第二十条の七 小型自動車競走会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

  一 目的

  二 名称

  三 事務所の所在地

  四 役員に関する事項

  五 役員会に関する事項

  六 業務に係る小型自動車競走場の名称及び所在地

  七 業務及びその執行に関する事項

  八 会計に関する事項

 2 定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、この効力を生じない。

 第二十条の八 小型自動車競走会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事四人以内及び監事二人以内を置く。

 第二十条の九 小型自動車競走会は、第二十条の目的を達成するため、小型自動車競走施行者から委託を受けて左の業務(第四条前段の省令で定めるものを除く。)を行なう。

  一 小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の競走前の検査、小型自動車競走の審判その他の小型自動車競走の競技に関する事務を行なうこと。

  二 勝車投票券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条の規定による返還金の交付を行なうこと。

  三 小型自動車競走の開催につき宣伝を行なうこと。

  四 入場者の整理その他小型自動車競走場内の整理を行なうこと。

  五 前各号の業務に附帯する業務

 2 小型自動車競走会は、前項の業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、第二十条の目的を達成するため必要な業務を行なうことができる。

 第二十条の十 小型自動車競走会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 前項の業務の方法で定めるべき事項は、省令で定める。

 第二十条の十一 小型自動車競走会は、左の場合には、解散する。

  一 役員会で解散の決議をした場合において、当該決議について通商産業大臣の認可を受けたとき。

  二 破産した場合

  三 当該小型自動車競走会を存置すべき必要性がなくなつたと認められる場合において、通商産業大臣が解散を命じたとき。

 第二十条の十二 小型自動車競走会が解散したときは、破産による場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、通商産業大臣が公益上必要があると認めて他の者を適任したときは、この限りでない。

 2 清算人が欠けたときは、通商産業大臣が清算人を選任する。

 3 通商産業大臣は、公益上必要があると認めるときは、清算人を解任することができる。

 第二十条の十三 清算人は、就職の後、遅滞なく、小型自動車競走会の財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 第二十条の十四 清算人は、小型自動車競走会の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。

 第二十条の十五 残余財産は、小型自動車競走会又はその目的と類似の公益目的を有する法人若しくは小型自動車に関する事業の振興を目的とする公益法人に帰属させなければならない。

 第二十条の十六 清算事務が終わつたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

 2 前項の決算報告書には、省令で定める書類を添附しなければならない。

 第二十条の十七 第十九条の三、第十九条の五、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一号から第三号まで及び第五号、第十九条の十から第十九条の十四まで、第十九条の十九、第十九条の二十第一項並びに第十九条の二十一から第十九条の二十四まで並びに民法第七十三条(清算法人)及び第七十八条から第八十一条まで(清算人の職務権限等)の規定は、小型自動車競走会に準用する。

  第二十一条の二中「、全国小型自動車競走会連合会」を削る。

  第二十一条の三第二項中「、全国小型自動車競走会連合会」を削る。

  第二十一条の四中「当該小型自動車競走場の設置の許可」を「第五条第一項の許可」に改める。

  第二十二条第一項中「全国小型自動車競走会連合会」を「日本小型自動車振興会」に改める。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (選手の福利厚生に関する措置)

 第二十二条の二 通商産業大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、小型自動車競走の公正及び安全の確保に資するため、小型自動車競走施行者又は日本小型自動車振興会に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

  第二十三条中「小型自動車競走場その他」を削る。

  第二十七条の三中「前五条」を「前六条」に改め、同条を第二十七条の四とし、第二十七条の二を第二十七条の三とし、第二十七条の次に次の一条を加える。

 第二十七条の二 第十九条の十七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

  第二十八条中「小型自動車競走会若しくは全国小型自動車競走会連合会の役員若しくは職員又は小型自動車競走の選手が、その職務又は」を、「小型自動車競走の選手が、その」に改める。

  第二十九条第一項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は」を「小型自動車競走の選手になろうとする者が、その」に、「同条に掲げる役員若しくは職員又は」を「小型自動車競走の」に改め、同条第二項中「前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は」を「小型自動車競走の選手であつた者が、その選手であつた期間中請託を受けてその」に改める。

  第三十四条中「小型自動車競走会又は全国小型自動車競走会連合会の役員又は職員」を「日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会の役員、職員又は清算人」に改め、同条第一号中「第二十条第一項」を「第十九条の二第二項、第十九条の十六第二項、第十九条の十八第一項、第十九条の二十第一項(第二十条の十七において準用する場合を含む。)、第十九条の二十一(第二十条の十七において準用する場合を含む。)、第十九条の二十二(第二十条の十七において準用する場合を含む。)、第二十条の九第二項又は第二十条の十第一項」に改め、同条第二号中「第二十条第二項」を「第十九条の二十三(第二十条の十七において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 第十九条の三第一項(第二十条の十七において準用する場合を含む。)の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。

  三 第十九条の十六第一項又は第二十条の九に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

  第三十四条に次の三号を加える。

  五 第十九条の二十四第二項(第二十条の十七において準用する場合を含む。)の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。

  六 第二十条の十三又は第二十条の十六第一項の規定により通商産業大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかつたとき。

  七 第二十条の十四又は第二十条の十五の規定に違反して、残余財産を処分し、又は分配したとき。

  第三十四条の次に次の一条を加える。

 第三十五条 第十九条の四又は第二十条の三第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

  別表中「日本自転車振興会」を「日本小型自動車振興会」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の二表を加える。

 別表第二

売上金の額

日本小型自動車振興会に交付すべき金額

六千万円以上

八千万円未満

当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二十四

八千万円以上

一億円未満

四十八万円に、当該売上金の額と八千万円との差額の千分の十二を加算した金額

一億円以上

二億円未満

七十二万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の十四を加算した金額

二億円以上

三億円未満

二百十二万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の十六を加算した金額

三億円以上

三百七十二万円に、当該売上金の額と三億円との差額の千分の十八を加算した金額

 別表第三

売上金の額

金額

四千万円以下

四千万円の千分の九十

四千万円をこえ七千万円以下

三百六十万円に、当該売上金の額と四千万円との差額の千分の八十を加算した金額

七千万円をこえ一億円以下

六百万円に、当該売上金の額と七千万円との差額の千分の七十を加算した金額

一億円をこえ一億五千万円以下

八百十万円に、当該売上金の額と一億円との差額の千分の六十五を加算した金額

一億五千万円をこえ二億円以下

千百三十五万円に、当該売上金の額と一億五千万円との差額の千分の四十五を加算した金額

二億円をこえ三億円以下

千三百六十万円に、当該売上金の額と二億円との差額の千分の三十を加算した金額

三億円をこえるもの

千六百六十万円に、当該売上金の額と三億円との差額の千分の二十五を加算した金額


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二条第一項から第四項まで、第三条、第四条、第十七条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。


 (日本小型自動車振興会の設立)

第二条 通商産業大臣は、日本小型自動車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本小型自動車振興会の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ会長又は監事に任命されたものとする。

3 通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本小型自動車振興会の設立に関する事務を処理させる。

4 設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

5 第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

6 日本小型自動車振興会は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。


 (全国小型自動車競走会連合会からの引継ぎ)

第三条 改正前の小型自動車競走法第十八条第二項に規定する全国小型自動車競走会連合会(以下「全国小型自動車競走会連合会」という。)は、定款で定めるところにより、設立委員に対して、日本小型自動車振興会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可があつたときは、全国小型自動車競走会連合会の一切の権利及び義務は、日本小型自動車振興会の成立の時において日本小型自動車振興会に承継されるものとし、全国小型自動車競走会連合会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4 前項の規定により全国小型自動車競走会連合会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (経過措置)

第四条 改正後の自転車競技法第十三条に規定する自転車競技会又は改正後の小型自動車競走法第二十条に規定する小型自動車競走会の設立のため必要な手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

第五条 この法律の施行の日前に開催された競輪又は小型自動車競走に係る交付金の交付及び受入れ並びに一回の開催がこの法律の施行の日の前後にまたがつている競輪又は小型自動車競走の実施並びに当該競輪又は小型自動車競走に係る交付金の交付及び受入れについては、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行の際現に自転車競技会、日本小型自動車振興会又は小型自動車競走会という名称を使用している者は、この法律の施行後一年以内にその名称を変更しなければならない。

2 改正後の自転車競技法第十三条の三第二項並びに改正後の小型自動車競走法第十九条の四及び第二十条の三第二項の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。

第七条 自転車競技会、日本小型自動車振興会及び小型自動車競走会の最初の事業年度は、改正後の自転車競技法第十三条の十七において準用する同法第十二条の十九及び改正後の小型自動車競走法第十条の十九(第二十条の十七において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。

第八条 自転車競技会、日本小型自動車振興会及び小型自動車競走会の最初の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の自転車競技法第十三条の十七において準用する同法第十二条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「自転車競技会の成立後遅滞なく」と、改正後の小型自動車競走法第十九条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「日本小型自動車振興会の成立後遅滞なく」と、同法第二十条の十七において準用する同法第十九条の二十第一項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「小型自動車競走会の成立後遅滞なく」とする。

第九条 日本小型自動車振興会が附則第三条第三項の規定により承継した財産のうちに改正後の小型自動車競走法第十九条の二十二各号の方法以外の方法によつて余裕金を運用したものがあるときは、この法律の施行の日から六月間は、その運用について同条の認可があつたものとみなす。

第十条 この法律の施行の際現に改正前の小型自動車競走法第八条第一項の規定により全国小型自動車競走会連合会に登録されている小型自動車競走の審判員、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車は、それぞれ改正後の同法同条同項の規定により日本小型自動車振興会に登録されたものとみなす。

第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録税法の一部改正)

第十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「日本自転車振興会」の下に「、自転車競技会、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会」を、「自転車競技法」の下に「、小型自動車競走法」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第十三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「日本自転車振興会」の下に「、自転車競技会、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第十四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第六号中「日本自転車振興会」の下に「、自転車競技会、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会」を加える。

 (地方税法の一部改正)

第十五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「日本自転車振興会」の下に「、自転車競技会、日本小型自動車振興会、小型自動車競走会」を加える。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表上欄中「自転車等機械関係事業振興資金協議会」を「車両競技関係交付金運用審議会」に改める。

 (自転車競技法の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条を次のように改める。

 第十七条 削除

 (小型自動車競走法の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 小型自動車競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項を削る。

(法務・大蔵・通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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