医療金融公庫法の一部を改正する法律

法律第六十三号(昭三七・三・三一)

 医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「三十億円」を「五十五億円」に改める。

 第八条、第九条第一項及び第二項、第十条、第十四条並びに第十五条中「理事長」を「総裁」に改める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際医療金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の医療金融公庫法(以下「新法」という。)第十条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。

3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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