保険業法の一部を改正する法律
法律第七十五号(昭三七・四・五)
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ三第一号中「(船舶ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ニ在リテハ保険料率ニ係ルモノヲ除ク)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第七十五号(昭三七・四・五)
保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条ノ三第一号中「(船舶ヲ保険ノ目的トスル損害保険事業ニ在リテハ保険料率ニ係ルモノヲ除ク)」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)