義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律

法律第六十号(昭三七・三・三一)

 (趣旨)

第一条 義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。

2 前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。

 (調査会)

第二条 前条第一項に規定する義務教育諸学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。以下同じ。)の教科用図書を無償とする措置につき調査審議するため、文部省に、臨時義務教育教科用図書無償制度調査会(以下「調査会」という。)を置く。

2 調査会は、文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議する。

3 調査会は、委員二十人以内で組織し、委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、文部大臣が任命する。

4 調査会は、第二項の規定により文部大臣から諮問のあつた事項のうち昭和三十七年度の予算の執行及び昭和三十八年度の予算の作成に関係のある部分については、その調査審議した結果を昭和三十七年十一月三十日までに文部大臣に答申しなければならない。

5 この法律に定めるもののほか、調査会に関し必要な事項は、政令で定める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 第一条第一項に規定する措置で昭和三十七年度の予算の執行に係るものを実施するため必要な事項については、同条第二項の規定にかかわらず、政令の定めるところによることができる。

3 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十七条第一項の表中

教科用図書検定調査審議会

検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。

教科用図書検定調査審議会

検定申請の教科用図書を調査し、及び教科用図書に関する重要事項を調査審議すること。

臨時義務教育教科用図書無償制度調査会

義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和三十七年法律第六十号)に基づき文部大臣の諮問に応じて義務教育諸学校(学校教育法に規定する小学校、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)において使用する教科用図書を無償とする措置に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を文部大臣に建議すること。

 に改める。

4 第二条の規定は、昭和三十八年三月三十一日限り、その効力を失う。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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