運輸省設置法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭三七・三・三一)

 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条中「運輸技術研究所」を

運輸技術研究所

港湾技術研究所

に改める。

 第三十条を削り、第三十一条第一項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号及び第五号を一号ずつ繰り上げ、同条を第三十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (港湾技術研究所)

第三十一条 港湾技術研究所は、次に掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び職員の研修を行なう機関とする。

 一 港湾及び航路の建設、改良及び保全に関すること。

 二 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。

2 港湾技術研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、前項各号に掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び技術の指導を行なうことができる。

3 港湾技術研究所は、横須賀市に置く。

4 港湾技術研究所の内部組織は、運輸省令で定める。

 第三十七条第二項の表中

清水海員学校

清水市

清水海員学校

清水市

館山海員学校

館山市

に改める。

 第三十八条第一項の表中

海運造船合理化審議会

運輸大臣の諮問に応じて海運及び造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること。

海運造船合理化審議会

運輸大臣の諮問に応じて海運及び造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること。

海運企業整備計画審議会

運輸大臣の諮問に応じて海運会社の企業基盤の強化のための整備計画について調査審議すること。

に改め、

自動車審議会

運輸大臣の諮問に応じて自動車に関する施策に関する重要事項を調査審議すること。

を削り、同条第三項を削る。

 第五十五条の三第二項中「埼玉県入間郡武蔵町」を「東京都北多摩郡久留米町」に改める。

 第六十八条中「気象庁研修所」を「気象大学校」に改める。

 第七十三条を次のように改める。

 (気象大学校)

第七十三条 気象大学校は、気象庁の職員に対して、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行なう機関とする。

2 気象大学校は、柏市に置く。

3 気象大学校の内部組織は、運輸省令で定める。

 第八十一条第一項の表中「北海道亀田郡亀田村」を「北海道亀田郡亀田町」に改める。

 第八十三条の表中「一三、八五五人」を「一四、七七二人」に、「一一、〇七八人」を「一一、一五五人」に、「二三三人」を「二三五人」に、「五、五九六人」を「五、九三三人」に、「三〇、八二一人」を「三二、一五四人」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第三十七条第二項の改正規定は、昭和三十八年一月一日から施行する。

2 昭和三十八年三月三十一日までの間は、改正後の第八十三条の表中「一四、七七二人」とあるのは「一四、七七七人」と、「三二、一五四人」とあるのは「三二、一五九人」とする。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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