平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律を廃止する法律
法律第四十二号(昭三七・三・二九)
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(法務省設置法の一部改正)
2 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とする。
第八条第七号を削る。
第九条第九号を削る。
第十一条の四第一項中「第十一号」を「第十号」に改める。
第十三条の七を次のように改める。
第十三条の七 削除
(法務・外務・内閣総理大臣署名)