国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第三十六号(昭三七・三・二九)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二章 国立大学(第三条−第七条」」を

第二章 国立大学(第三条−第七条)

第二章の二 国立高等専門学校(第七条の二)

に改める。

 「の外」を「のほか」に、「左表」を「次の表」に、「通り」を「とおり」に、「除く外」を「除くほか」に改める。

 第二条第二項中「大学以外の」を「大学及び高等専門学校以外の」に改める。

 第三条の表学校教育法第九十八条の規定による学校で、上欄の国立大学に包括されるものの欄中「北海道大学」、[東北大学」、「東京大学」、「東京文理科大学」、東京工業大学」、「東京商科大学」、「名古屋大学」、「京都大学」、「大阪大学」、「神戸経済大学」、「広島文理科大学」及び「九州大学」を削り、同表東京農工大学の項中「繊維学部」を「工学部」に改める。

第三条の二第一項中「左に」を「次に」に改める。

 第四条第一項の表東京大学の項中

史料編さん所

 

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

応用微生物研究所

 

応用微生物に関する学理及びその応用の研究

航空研究所

 

航空に関する学理及びその応用の研究

生産技術研究所

千葉県

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

生産技術研究所

 

生産に関する技術的問題の科学的総合研究並びに研究成果の実用化試験

史料編さん所

 

本邦に関する史料の研究、編さん及び出版

応用微生物研究所

 

応用微生物に関する学理及びその応用の研究

航空研究所

 

航空に関する学理及びその応用の研究

に改め、同表中京都大学の項を次のように改める。

京都大学

化学研究所

京都府

化学に関する特殊事項の学理及びその応用の研究

人文科学研究所

世界文化に関する人文科学の総合研究

結核研究所

結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

工学研究所

工学に関する学理及びその応用の総合研究

木材研究所

木材に関する学理及びその応用の研究

食糧科学研究所

食糧の生産、加工、利用及び貯蔵に関する研究

防災研究所

災害に関する学理及びその応用の研究

ウイルス研究所

ウイルスの探究並びにウイルス病の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

経済研究所

産業経済に関する総合研究

 第四条第二項の表中東京大学の項を次のように改める。

東京大学

宇宙線観測所

長野県

宇宙線の観測及び研究

原子核研究所

東京都

原子核及び素粒子に関する実験的研究並びにこれに関連する理論的研究

物性研究所

物性に関する実験的研究及びこれに関連する理論的研究

海洋研究所

海洋に関する基礎的研究

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 国立高等専門学校

 (名称及び位置)

第七条の二 国立高等専門学校の名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。

国立高等専門学校の名称

位置

函館工業高等専門学校

北海道

旭川工業高等専門学校

平工業高等専門学校

福島県

群馬工業高等専門学校

群馬県

長岡工業高等専門学校

新潟県

沼津工業高等専門学校

静岡県

鈴鹿工業高等専門学校

三重県

明石工業高等専門学校

兵庫県

宇部工業高等専門学校

山口県

高松工業高等専門学校

香川県

新居浜工業高等専門学校

愛媛県

佐世保工業高等専門学校

長崎県


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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