訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭三七・三・二九)
(訴訟費用等臨時措置法の一部改正)
第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「三百円」を「千円」に、「千二百二十円」を「千五百円」に、「九百八十円」を「千二百円」に改める。
第四条第四項中「千二百二十円」を「千五百円」に、「九百八十円」を「千二百円」に改める。
(訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の四項を加える。
18 第十三項の規定により改定された恩給及び昭和二十九年一月一日以後に給与事由の生じた執行吏の恩給については、昭和三十七年十月分以降、その年額を十二万八千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
19 前項の規定により年額を改定された恩給は、昭和三十九年六月分まで、改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。
20 前項中「昭和三十九年六月分まで」とあるのは、昭和三十八年九月三十日において七十歳に満ちている者については「昭和三十八年九月分まで」と、同年十月一日から昭和三十九年五月三十一日までに七十歳に満ちる者については「七十歳に満ちた日の属する月分まで」と読み替えて、同項の規定を適用するものとする。
21 第四項の規定は、第十八項の規定による恩給年額の改定について、準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年十月一日から施行する。
2 第一条の規定の施行前に要した費用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務・大蔵大臣署名)