国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律

法律第五十三号(昭三七・三・三一)

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第一条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二ただし書中「千円」を「千五百円」に改める。

  第九条中「一万円」を「五万円」に改める。

  第十二条の二中「公務上死亡したときは」を「その職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十二条の三 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。

 (国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部改正)

第二条 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「二万円」を「三万円」に改める。


 (国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律の一部改正)

第三条 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和三十二年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第一項本文中「二万五千円」を「三万円」に改める。


 (国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正)

第四条 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「三百円」を「四百五十円」に改める。

  第五条の三の次に次の一条を加える。

  (退職手当)

 第五条の四 国会議員の秘書及びその遺族は、その国会議員の秘書の退職(死亡による退職を含む。)の場合には、両議院の議長が協議して定めるところにより、退職手当を受ける。


 (議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部改正)

第五条 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三号中「公共企業体の役員及び職員」を「国が資本金の二分の一以上を出資している法人及び両議院の議長が協議して定める法人の役員及び職員」に改める。

  第四条第三項中「委員会が審査を行う場合においてその委員」を「国会議員」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。


 (国会議員互助年金法の一部改正)

2 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (公務傷病年金と障害補償との調整)

 第十六条の二 公務傷病年金は、当該公務傷病年金を受ける者が国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三の規定に基づき両議院の議長が協議して定めるところにより国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条の規定による障害補償に相当する補償を受ける場合には、その補償が同法同条に規定する第一種障害補償に相当する補償であるときはこれを受ける事由が生じた月の翌月から当該補償を受ける間、その補償が同法同条に規定する第二種障害補償に相当する補償であるときはこれを受ける事由が生じた月の翌月から六年間、当該公務傷病年金の年額のうち第十条第二項の規定により加算された金額に相当する金額の支給を停止する。

  第十九条の次に次の一条を加える。

 (公務による遺族扶助年金と遺族補償との調整)

 第十九条の二 前条第二項第四号の規定による遺族扶助年金は、当該遺族扶助年金を受ける者が国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づき両議院の議長が協議して定めるところにより国家公務員災害補償法第十五条の規定による遺族補償に相当する補償を受ける場合には、当該補償を受ける事由が生じた月の翌月から六年間、当該遺族扶助年金の年額のうちその百七十分の七十に相当する金額の支給を停止する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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