通商産業省設置法等の一部を改正する法律

法律第五十五号(昭三七・三・三一)

第一条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「鉱山保安監督部」を「鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部」に改める。

  第三条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 通商経済上の国際協力の推進

  第四条第一項第十八号の次に次の一号を加える。

  十八の二 通商経済上の国際協力に関し、必要な措置をとること。

  第五条第二項中「振興部」を「輸出振興部及び経済協力部」に改め、「化学肥料部」の下に「及びアルコール事業部」を加える。

  第六条第三項中「に次長二人を」を削る。

  第八条第二項中「振興部」を「輸出振興部」に、「第七号及び第十号から第十三号の二までに掲げる事務」を「第五号及び第十一号から第十三号の二までに掲げる事務、同項第六号に掲げる事務のうち輸出に関する事務の総括及び輸出入の調整に関すること、同項第八号に掲げる事務のうち輸出に関すること、同項第九号に掲げる事務のうち輸出に関する事務の総括に関すること並びに同項第十号に掲げる事務のうち経済協力部の所掌に属するもの以外のものに関すること」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 経済協力部においては、第一項第七号及び第十号の二に掲げる事務並びに同項第二号、第三号及び第十号に掲げる事務のうち通商経済上の国際協力に関することをつかさどる。

  第十一条第一項第二号中「及びカリ塩」を削り、同条に次の一項を加える。

 3 アルコール事業部においては、第一項第四号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

 第二十五条第一項の表中

工業生産技術審議会

工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること。

化学工業生産技術審議会

化学工業における生産技術の向上及び製品の品質の改善に関する事項を調査審議すること。

に改め、武器生産審議会及び鉱業法改正審議会の項を削り、

地下資源開発審議会

地下資源(石油及び可燃性天然ガス資源を除く。)の開発に関する重要事項を調査審議すること。

鉱業審議会

鉱業に関する重要事項(石油及び可燃性天燃ガス資源の開発並びに石炭鉱業の合理化に関するものを除く。)を調査審議すること。

に改め、石炭鉱害対策審議会の項を削り、

電気関係法令改正審議会

電気に関する法令の改正に関する重要事項を調査審議すること。

電気事業審議会

電気事業に関する重要事項を調査審議すること。

に改める。

 第二十七条第十一号の二中「火薬類」の下に「及び高圧ガス」を加える。

  第二章第三節第二款の款名を次のように改める。

      第二款 鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部

  第三十二条を次のように改める。

  (鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部)

 第三十二条 札幌通商産業局及び福岡通商産業局に鉱山保安監督局を、その他の通商産業局に鉱山保安監督部を附置する。

 2 鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部は、鉱山保安局の所掌事務を分掌する。

  第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項中「鉱山保安監督部」を「鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部」に改める。

  第五十条第一項の表中「一一、一〇五人」を「一一、五三二人」に、「一、一一五人」を「一、一六四人」に、「一三七人」を「一五二人」に、「一二、三五七人」を「一二、八四八人」に改める。

  附則第四項中「鉱業法改正審議会及び石炭鉱害対策審議会は昭和三十七年三月三十一日まで、」を削り、「及び産炭地域振興審議会は」を「、産炭地域振興審議会及び電気事業審議会は、」に改める。

第二条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五号を次のように改める。

  五 通商産業省の所掌に係る事業に関する科学技術に関する事項について、総合的施策を立案し及び連絡調整を行なうこと。

  第四条を次のように改める。

 (内部部局等)

第四条 工業技術院に、左の二部及び試験研究所を置く。

  総務部

  標準部

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第六条(見出しを含む。)中「調整部」を「総務部」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、同条第一号中「所管行政」を「工業技術院の所管行政」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次のように加える。

  一 工業技術院の所掌に属する人事、会計及び庶務に関する事項

  第六条に次の二号を加える。

  六 通商産業省の所掌に係る事業に関する科学技術に関する事項についての総合的施策の立案及び連絡調整に関する事項

  七 前各号に掲げるもののほか、工業技術院の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事務


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。


 (暫定定員)

2 通商産業省の定員は、改正後の通商産業省設置法第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年四月一日から同年六月三十日までの間は、本省においては一万千五百四十八人、特許庁においては千百六十五人とし、同年七月一日から同年九月三十日までの間は、本省においては一万千五百三十三人とする。


 (鉱山保安法の一部改正)

3 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第八条、第九条、第十条第三項及び第四項、第十一条、第十三条第二項、第三項、第四項及び第五項、第十六条第一項、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十五条、第二十五条の二第一項、第二十五条の三並びに第二十六条第一項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。

  第二十七条及び第二十八条中「通商産業大臣又は」の下に「鉱山保安監督局長若しくは」を加える。

  第二十九条並びに第三十一条の二第一項及び第三項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。

  第三十二条の見出し中「鉱山保安局」の下に「、鉱山保安監督局」を加え、同条中「及び」を削り、「鉱山保安監督部」を「鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部」に改める。

  第三十四条中「鉱山保安局」の下に「、鉱山保安監督局」を加える。

  第三十六条中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。

  第三十八条の見出し中「鉱山保安監督部長又は鉱務監督官」を「鉱山保安監督局長等」に改め、同条第一項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長若しくは鉱山保安監督部長」に改める。

  第四十五条中「鉱山保安監督部」を「鉱山保安監督局及び鉱山保安監督部」に改める。

  第四十六条第二項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改め、同条第三項中「通商産業大臣又は」の下に「鉱山保安監督局長若しくは」を加える。

  第四十八条中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。

  第四十九条中「鉱山保安監督部」を「鉱山保安監督局又は鉱山保安監督部」に改める。


 (鉱業法の一部改正)

4 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十三条第三項及び第百条第四項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。


 (石油資源探鉱促進臨時措置法の一部改正)

5 石油資源探鉱促進臨時措置法(昭和二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。


 (石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正)

6 石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項ただし書及び第二項第二号中「鉱山保安監督部長」を「鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長」に改める。


 (じん肺法の一部改正)

7 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条第一項中「都道府県労働基準局」の下に「並びに鉱山保安監督局」を加える。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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