地方交付税法の一部を改正する等の法律
法律第五十九号(昭三七・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「百分の二十八・五」を「百分の二十八・九」に改める。
第十二条第一項の表を次のように改める。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
|
円 |
銭 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
五九七、九〇〇 |
〇〇 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
二五 |
八〇 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一五六 |
〇〇 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
三五一 |
一三 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
一一、一八八 |
〇〇 |
||
3 河川費 |
河川の延長 |
一メートルにつき |
三六 |
八三 |
|
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、一二七 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
五四 |
五一 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
七六三、一一七 |
〇〇 |
||
海岸保全施設の延長 |
一メートルにつき |
三五六 |
〇〇 |
||
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二三七、五六〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
七七、四〇〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
二四七、五九〇 |
〇〇 |
|
学校数 |
一校につき |
七七、四〇〇 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
四三一、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
四、三一五 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
八九 |
〇一 |
|
盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
七九、〇〇三 |
〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
二三六 |
六〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
一〇三 |
九一 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
二四一 |
五一 |
|
4 労働費 |
工場事業場労働者数 |
一人につき |
二二六 |
〇〇 |
|
失業者数 |
一人につき |
三〇、二八七 |
〇〇 |
||
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
耕地の面積 |
一町歩につき |
一、九六八 |
〇〇 |
|
農家数 |
一戸につき |
三、〇二二 |
〇〇 |
||
2 林野行政費 |
林野の面積 |
一町歩につき |
一、七四七 |
〇〇 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき |
一〇、六三一 |
〇〇 |
|
4 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
五六一 |
〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
道府県税の税額 |
千円につき |
一一二 |
七七 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
三九、一〇〇 |
〇〇 |
|
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
四四五 |
〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一四一、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
三三八 |
二七 |
二 土木費 |
|||||
1 道路費 |
道路の面積 |
一平方メートルにつき |
一〇 |
六二 |
|
道路の延長 |
一メートルにつき |
一一 |
五四 |
||
2 橋りよう費 |
橋りようの面積 |
一平方メートルにつき |
三一九 |
一六 |
|
木橋の延長 |
一メートルにつき |
七八四 |
二四 |
||
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
一メートルにつき |
二、〇八七 |
〇〇 |
|
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
一メートルにつき |
四、四〇〇 |
〇〇 |
||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一二一 |
一四 |
|
土地区画整理事業の施行地区の面積 |
一坪につき |
一一 |
八七 |
||
5 その他の土木費 |
人口 |
一人につき |
四三 |
七九 |
|
三 教育費 |
|||||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき |
一、六一〇 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
五三、六七一 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
三三六、二一〇 |
〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき |
一、五三七 |
〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
五一、二三〇 |
〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
三三五、四四八 |
〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき |
三九五、六〇〇 |
〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
四、二三六 |
〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
一九一 |
六六 |
|
四 厚生労働費 |
|||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
二〇二 |
五〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき |
五八 |
六二 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
二四四 |
〇三 |
|
4 労働費 |
失業者数 |
一人につき |
三〇、二八七 |
〇〇 |
|
五 産業経済費 |
|||||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき |
二、〇二八 |
〇〇 |
|
2 商工行政費 |
商工業の従業者数 |
一人につき |
二四二 |
〇〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一、四四一 |
六五 |
|
六 その他の行政費 |
|||||
1 徴税費 |
市町村税の税額 |
千円につき |
一一九 |
七三 |
|
2 戸籍住民登録費 |
本籍人口 |
一人につき |
三六 |
九三 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
一四八 |
一六 |
||
3 その他の諸費 |
人口 |
一人につき |
六五六 |
三八 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
三三二、〇〇〇 |
〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
一円につき |
九五 |
||
八 特定債償還費 |
公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
一円につき |
二五 |
第十二条第二項の表中
「 |
二十四 高等学校の生徒数 |
道府県にあつては最近の学校基本調査の結果による当該道府県立の高等学校(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の市町村の設置する定時制の課程の高等学校を含む。)に、市町村にあつては最近の学校基本調査の結果による当該市町村立の高等学校に在学する生徒の数 |
人 |
」 |
を
<
「 |
二十四 高等学校の教職員数 |
道府県にあつては公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定により算定した当該道府県立の高等学校の教職員定数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)以外の当該道府県の区域内の市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を含む。)、市町村にあつては公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の規定により算定した当該市町村立の高等学校の教職員定数(指定都市以外の市町村にあつては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る校長、教諭、助教諭及び講師の数を除く。) |
人 |
」 |
二十五 高等学校の生徒数 |
最近の学校基本調査の結果による当該地方団体立の高等学校に在学する生徒の数 |
に、
「 |
二十五 盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
」 |
を
「 |
二十六 盲学校、聾学校及び養護学校の幼児、児童及び生徒の数 |
」 |
に、
「 |
二十六 工場事業場労働者数 |
」 |
を
「 |
二十七 工場事業場労働者数 |
」 |
に、
「 |
二十七 失業者数 |
」 |
を
「 |
二十八 失業者数 |
」 |
に、
「 |
二十八 耕地の面積 |
」 |
を
「 |
二十九 耕地の面積 |
」 |
に、
「 |
二十九 農家数 |
」 |
を
「 |
三十 農家数 |
」 |
に、
「 |
三十 林野の面積 |
」 |
を
「 |
三十一 林野の面積 |
」 |
に、
「 |
三十一 水産業者数 |
」 |
を
「 |
三十二 水産業者数 |
」 |
に、
「 |
三十二 商工業の従業者数 |
」 |
を
「 |
三十三 商工業の従業者数 |
」 |
に、
「 |
三十三 林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
」 |
を
「 |
三十四 林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
」 |
に、
「 |
三十四 道府県税の税額 |
」 |
を
「 |
三十五 道府県税の税額 |
」 |
に、
「 |
三十五 市町村税の税額 |
」 |
を
「 |
三十六 市町村税の税額 |
」 |
に、
「 |
三十六 本籍人口 |
」 |
を
「 |
三十七 本籍人口 |
」 |
に、
「 |
三十七 世帯数 |
」 |
を
「 |
三十八 世帯数 |
」 |
に、
「 |
三十八 恩給受給権者数 |
」 |
を
「 |
三十九 恩給受給権者数 |
」 |
に、
「 |
三十九 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
」 |
を
「 |
四十 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金 |
」 |
に、
「 |
四十 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
を
「 |
四十一 公共事業費等特定の事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
」 |
に改める。
第十三条第三項第二号中「納税義務者又は特別徴収義務者」を「人口」に改め、同条第四項第一号に後段として次のように加える。
この場合において、行政権能等の差があることにより経費の額が割高又は割安となるため第三号イの補正の適用される経費については、当該経費の測定単位の数値に当該割高となり、又は割安となる度合に応じて自治省令で定める率を乗じた数値を用いて当該段階補正に係る係数を算定することができるものとする。
第十三条第四項第二号中「納税義務者又は特別徴収義務者」を「人口」に改め、同条第五項の表道府県の項中
「 |
3 河川費 |
河川の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
面積 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
3 河川費 |
河川の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
4 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正及び密度補正 |
|||
5 その他の土木費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
面積 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|||
海岸保全施設の延長 |
密度補正 |
に、
「 |
3 高等学校費 |
生徒数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
3 高等学校費 |
教職員数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
生徒数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
に改め、同表市町村の項中
「 |
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正 |
|||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
を
「 |
3 港湾費 |
港湾(漁港を含む。)におけるけい留施設の延長 |
種別補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
港湾(漁港を含む。)における外かく施設の延長 |
種別補正及び密度補正 |
|||
4 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
態容補正 |
に、
「 |
3 高等学校費 |
生徒数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
を
「 |
3 高等学校費 |
教職員数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
」 |
生徒数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
に改める。
第十三条第六項本文中「連乗」を「自治省令で定めるところにより連乗又は加算」に改め、同項ただし書を削る。
第十四条第二項中「個人に対する道府県民税の所得割については、地方税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十四号)による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)に定める所得割の課税総額の算定に用いる標準率とし、個人に対する市町村民税の所得割については、旧地方税法に定める標準税率とする」を「個人に対する市町村民税の所得割については、地方税法第三百十四条の三第一項の規定により準ずるものとされる所得割の税率を基礎として自治省令で定める率とする」に改め、同条第三項の表道府県の項中
「 |
2 所得割 |
当該道府県の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額 |
」 |
を
「 |
2 所得割 |
当該道府県の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額並びに前年度分の所得税の課税の基礎となつた納税義務者等の数及び所得額 |
」 |
に、
「 |
四 道府県たばこ消費税 |
当該道府県の区域内における前年度中のたばこの小売売上額 |
」 |
を
「 |
四 道府県たばこ消費税 |
前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額 |
」 |
に改め、同表市町村の項中
「 |
2 所得割 |
当該市町村の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額 |
」 |
を
「 |
2 所得割 |
当該市町村の区域内に住所又は居所を有する者に係る前年度分の所得税額及び前年度分の所得税の課税の基礎となつた納税義務者等の数 |
」 |
に、
「 |
四 市町村たばこ消費税 |
当該市町村の区域内における前年度中のたばこの小売売上額 |
」 |
を
「 |
四 市町村たばこ消費税 |
前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額 |
」 |
に改める。
(臨時地方特別交付金に関する法律の廃止)
第二条 臨時地方特別交付金に関する法律(昭和三十五年法律第六十八号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。
2 昭和三十七年度に限り、道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定により算定した額に、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用を次項の規定により算定した測定単位の数値に乗じて得た額を加算した額とする。
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
||
円 |
銭 |
||||
道府県 |
高等学校生徒急増対策費 |
公立の高等学校の増加生徒数 |
一人につき |
一六、〇〇〇 |
〇〇 |
私立の高等学校の増加生徒数 |
一人につき |
三、六〇〇 |
〇〇 |
||
指定都市 |
高等学校生徒急増対策費 |
公立の高等学校の増加生徒数 |
一人につき |
一六、〇〇〇 |
〇〇 |
3 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の種類 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
一 公立の高等学校の増加生徒数 |
昭和三十七年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の中学校の第三学年に在学する学齢生徒の数、学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の昭和三十四年度の中学校の卒業者数並びに昭和三十五年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の公立の高等学校の全日制の課程への入学者数及び全日制の課程に在学した生徒の数を基礎とした当該道府県の区域内の公立の高等学校の全日制の課程に係る生徒の増加見込数(指定都市を包括する府県及び当該指定都市については、当該生徒の増加見込数を、昭和三十五年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の公立の高等学校の全日制の課程に係る生徒の数から当該指定都市立の高等学校の全日制の課程に係る生徒の数を控除した数と当該指定都市立の高等学校の全日制の課程に係る生徒の数であん分した数) |
人 |
二 私立の高等学枚の増加生徒数 |
昭和三十七年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の中学校の第三学年に在学する学齢生徒の数、学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の昭和三十四年度の中学校の卒業者数並びに昭和三十五年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の私立の高等学校の全日制の課程への入学者数及び全日制の課程に在学した生徒の数を基礎とした当該道府県の区域内の私立の高等学校の全日制の課程に係る生徒の増加見込数 |
人 |
4 前項の場合において、同項の測定単位のうち公立の高等学校の増加生徒数については、昭和三十五年五月一日現在により調査した学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の公立の高等学校の全日制の課程への入学者数を学校基本調査の結果による当該道府県の区域内の昭和三十四年度の中学校の卒業者数で除して得た率等を基礎として、自治省令で定めるところにより補正することができる。
5 昭和三十七年度に限り、改正後の地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項中
「 |
四 道府県たばこ消費税 |
前年度の道府県たばこ消費税の課税標準額 |
」 |
とあるのは
「 |
四 道府県たばこ消費税 |
昭和三十七年四月分の道府県たばこ消費税の課税標準額及び昭和三十六年四月一日から昭和三十七年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数に二・六〇一円を乗じて得た額 |
」 |
と、同表市町村の項中
「 |
四 市町村たばこ消費税 |
前年度の市町村たばこ消費税の課税標準額 |
」 |
とあるのは
「 |
四 市町村たばこ消費税 |
昭和三十七年四月分の市町村たばこ消費税の課税標準額及び昭和三十六年四月一日から昭和三十七年二月二十八日までの間において売り渡された製造たばこの本数に二・六〇一円を乗じて得た額 |
」 |
とする。
6 昭和三十六年度分以前の臨時地方特別交付金でまだ交付していない額は、昭和三十七年度以降において交付するものとし、その交付については、なお従前の例による。
7 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「百分の二十八・五」を「百分の二十八・九」に改める。
附則第十四項を次のように改める。
14 政府は、地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和三十七年法律第五十九号)による廃止前の臨時地方特別交付金に関する法律に基づく臨時地方特別交付金に相当する金額で、まだこの会計に繰り入れていないものがあるときは、これを、予算で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
附則第十五項中「臨時地方特別交付金に関する法律」を「地方交付税法の一部を改正する等の法律による廃止前の臨時地方特別交付金に関する法律」に改める。
8 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項中「、地方交付税及び臨時地方特別交付金」を「及び地方交付税」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)