地方税法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭三七・三・三一)

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第十五条の三第一項中「当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額」の下に「のうち所得に対する法人税額に係る部分の額」を、「部分の税額」の下に「(道府県民税額又は市町村民税額にあつては、退職年金積立金に対する法人税額に係る部分の税額を除く。)」を加え、同条第二項中「でこの法律の施行地において事業を行なうもの」を削り、同条に次の一項を加える。

3 第一項の規定は、外国法人が第二十九条若しくは第三百条又は第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に第二十四条第二項若しくは第二百九十四条第二項又は第七十二条第三項に規定する事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該外国法人の当該事務所又は事業所を有しないこととなる日の属する事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は事業税及び当該事業年度前の事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は事業税で第一項の規定による徴収の猶予を申請したもののうち同日において未納のものについては、適用しない。

 第二十三条第一項第四号中「及び第十二条の三」を「、第十条の三及び第十四条」に改める。

 第二十四条第六項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第四号中「第四項」を「第五項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 外国法人に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。

 第二十四条の三第一項中「又は証券投資信託」を「、証券投資信託」に改め、「以下次条において同じ。)」の下に「又は法人税法第二条第二項に規定する信託」を加える。

 第二十四条の五第一項第三号中「十五万円」を「十八万円」に改める。

 第二十七条第二項中「第二十四条第四項」を「第二十四条第五項」に改める。

 第三十二条第八項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に改め、同条第九項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に、「仕掛品その他政令で定める資産の損失」を「仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める資産の損失(当該災害に関連するやむを得ない支出で事業に係るものとして政令で定めるものを含む。)」に改める。

 第三十四条第一項第一号中「又は盗難」の下に「若しくは横領(以下本号において「災害等」という。)」を加え、「仕掛品その他政令で定める資産」を「仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産」に、「損失を受け」を「損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において」に、「保険金」を「当該支出をした金額を含み、保険金」に改め、同項第四号中「生命保険契約のため」を「生命保険契約(郵便年金契約を含む。以下本号において同じ。)のため」に改める。

 第三十七条の二第一項中「四百円」を「千円」に改め、同条に次の一項を加える。

6 道府県は、所得割の納税義務者が、この法律の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法令により課される所得税又は道府県民税若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下本項において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第十五条の九の規定により所得税額から控除することができる額をこえる額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該こえる金額をその者の第三十五条から前条まで並びに第一項及び第二項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 第五十三条第三項中「法人税を納付する義務がない法人で前二項に規定する」を「納付すべき法人税額がない法人で」に、「当該各項」を「前二項」に改め、同条第四項中「第五十七条第二項」を「第五十七条第三項」に改め、同条第八項中「本項」の下に「及び第五十五条第四項」を加え、同条に次の二項を加える。

9 第一項から第四項まで及び第七項の規定によつて申告書を提出すべき法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第三項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項から第四項まで及び第七項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。

10 道府県は、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が、この法律の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法令により課される法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下本項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第十条の三の規定により法人税額から控除することができる額をこえる額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該こえる金額を第一項又は第四項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

 第五十五条に次の一項を加える。

4 第五十三条第八項の規定は、第一項又は第二項の規定によつて更正し、又は決定した道府県民税額が、当該事業年度分に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

 第五十六条第二項中「納付の日までの期間(」の下に「前条第一項の規定による更正があつた場合において、」を加える。

 第五十七条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五十三条」の下に「(同条第一項後段を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 前項の法人で、法人税法第十九条第一項の規定によつて法人税に係る申告書(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項の規定を適用すべきものを除く。)を提出する義務があるものが、第五十三条第一項前段の規定により当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る道府県民税を申告納付する場合においては、前項の規定により関係道府県ごとに算定した法人税割額に代えて、政令で定めるところにより計算した法人税割額によることができる。

 第七十二条第三項を次のように改める。

3 外国法人又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の行なう事業に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。

 第七十二条の三第一項中「又は証券投資信託」を「、証券投資信託」に改め、「証券投資信託をいう。)」の下に「又は法人税法第二条第二項に規定する信託」を加える。

 第七十二条の十三第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 事業年度の中途において、外国法人がこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなつた場合においては、本節の適用については、その事業年度開始の日からその事務所又は事業所を有しないこととなつた日までの期間を一事業年度とみなす。

 第七十二条の十五を次のように改める。

 (内国法人又は個人でこの法律の施行地外において事業を行なうものの課税標準の算定)

第七十二条の十五 この法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下本節において「内国法人」という。)又はこの法律の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行なわれる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすベき所得又は収入金額は、当該法人又は個人の事業の所得又は収入金額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人又は個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得又は収入金額とみなす。

 第七十二条の十七第四項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に改め、「又は当該期間内に生じた第六項の損失の金額」を削り、同条第五項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に、「仕掛品その他政令で定める資産の損失」を「仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める資産の損失(当該災害に関連するやむを得ない支出で事業に係るものとして政令で定めるものを含む。」に改め、同条第六項を次のように改める。

6 第一項の規定によつて個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失の金額は、第七十二条の五十五の規定による申告をした場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

7 第三項、第四項、前項及び次条第一項の控除は、まず第三項の控除又は第四項の控除をし、次に前項の控除及び次条第一項の控除の順序に控除をするものとする。

 第七十二条の二十二第一項第二号中「年五十万円以下の金額の百分の七」を「年百万円以下の金額の百分の六」に、「年五十万円をこえる金額」を「年百万円をこえる金額」に改め、「所得のうち年五十万円をこえ年百万円以下の金額の百分の八」を削り、「百分の十」を「百分の九」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第三項中「「年五十万円」とあるのは「五十万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、」を削り、同条第六項第一号中

所得のうち年五十万円以下の金額の百分の六

 

 

所得のうち年五十万円をこえる金額の百分の八

を「所得の百分の五」に改め、同項第三号中「百分の四」を「百分の三」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「又は第三種事業(第三号に掲げるものを除く。)」を削り、「百分の六」を「百分の四」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 三 第三種事業(第四号に掲げるものを除く。)を行なう個人

  所得の百分の五

 第七十二条の二十二第七項中「第七十二条の十七」を「第七十二条の十七第一項(第七十二条の十八第二項の規定を含む。)」に改め、同条第八項及び第九項を削り、同条第十項を同条第八項とし、同条第十一項を同条第九項とする。

 第七十二条の二十五第一項中「二月以内」の下に「(外国法人が第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなる場合においては、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事務所又は事業所を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで。以下第七十二条の二十八第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「但し」の下に「、同項の法人(外国法人で第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるものを除く。)が」を加える。

 第七十二条の二十六第七項及び第七十二条の二十七第三項中「第七十二条の二十二第四項各号に掲げる法人」の下に「並びに外国法人で第一項に規定する申告納付の期限内に、第七十二条の九に規定する納税管理人の申告をしないでこの法律の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるに至つたもの(当該事務所又は事業所を有しないこととなる日前にすでに第一項の規定により申告書を提出したものを除く。)」を加える。

 第七十二条の三十三第三項中「以下」の下に「次条第三項、」を加える。

 第七十二条の三十三の二第五項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第七十二条の二十五から前条までの規定による申告書又は修正申告書を提出した法人で所得又は清算所得に対する事業税を申告納付すべきものが、当該申告又は修正申告に係る事業税の計算の基礎となつた事業年度に係る法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたことに伴い、当該申告又は修正申告に係る所得若しくは清算所得又は事業税額が過大となる場合においては、税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から一月以内に限り、自治省令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは清算所得又は事業税額につき、第七十二条の三十九の規定による更正をすべき旨を請求することができる。

 第七十二条の四十一第一項中「法人税法第六条第一項に規定する法人で事業税の納税義務があるもの、第七十二条の十四第一項但書」を「第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用を受ける医療法人、第七十二条の十五」に改める。

 第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の三十二まで」の下に「(第七十二条の二十六第四項を除く。)」を加え、「その所得の総額が年五十万円」を「その所得の総額が年百万円」に、「年五十万円以下の金額と年五十万円をこえ年百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額」を「年百万円以下の金額」に改め、同条第四項第二号中「従業者の数」の下に「(第三号に掲げるものを除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 資本又は出資の金額が一億円以上の製造業を行なう法人の本社の従業者の数

    前号の規定を適用して算定した数値(当該数値が奇数の場合においては、当該数値に一を加えた数値とする。)の二分の一に相当する数値

 第七十二条の四十八第六項中「分割基準を異にする事業」を「第四項第一号、第二号又は第三号に規定する分割基準をそれぞれ適用すべき事業」に、「第三項」を「第四項」に改める。

 第七十二条の五十第一項中「第七十二条の十七第一項但書の規定の適用を受ける個人」を「第七十二条の十七第一項ただし書の規定の適用を受ける第七十二条第七項第一号から第五号までに掲げる事業を行なう個人」に改める。

 第七十二条の六十五第二項中「第七十二条の三十三の二第四項」を「第七十二条の三十三の二第五項」に改める。

 第七十三条第三号中「発電所及び変電所」の下に「(発電若しくは変電の用に供する機械器具を収容する建物又は建物のうち発電若しくは変電の用に供する機械器具を収容する部分をいう。)」を加え、同条第八号中「家屋の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は昇降の設備をいう。)の一種以上」を「家屋の壁、柱、床、はり、屋根、昇降の設備その他家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるもの」に、「更新」を「取替え又は取付け」に改める。

 第七十三条の四第一項第三号中「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条若しくは第九十八条第一項の学校を設置する」を削り、「教育の用に供する不動産」の下に「、学校法人がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産及び民法第三十四条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産」を加える。

 第七十三条の七第七号中「一年」を「二年」に改める。

 第七十三条の十四第八項中「住宅金融公庫法第十七条第八項の規定により資金の貸付を受けて」を削り、「第七十三条の二十七の三」を「第七十三条の二十七の四」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「法律の規定により」を削り、「本項において「公共事業」という。」を「本項及び第七十三条の二十七の二において「公共事業」という。」に、「一年以内」を「二年以内」に、「第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を次のように改める。

4 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条の規定による政府の助成に係る農業近代化資金、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項の規定に基づく資金又は開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)第一条第一項の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための農林漁業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付けを受けた額を価格から控除するものとする。

5 中小企業振興資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、中小企業経営の近代化又は合理化のための中小企業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該貸付けを受けた額を価格から控除するものとする。

 第七十三条の二十一第二項中「第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改める。

 第七十三条の二十四第一項第二号中「日本住宅公団」の下に「、防災建築街区造成組合」を、「取得した場合」の下に「(防災建築街区造成組合から取得した場合にあつては、当該組合の組合員が取得したときに限る。)」を加える。

 第七十三条の二十七の三第一項中「取得の日から」の下に「敷地の取得にあつては二年、防災建築物の取得にあつては」を加え、同条を第七十三条の二十七の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (事業協同組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第七十三条の二十七の五 道府県は、中小企業振興資金等助成法第三条第一項第四号の事業協同組合等が、同号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合において、当該不動産の取得の日から二年以内に当該事業協同組合等の組合員又は所属員に当該不動産を譲渡したときは、当該事業協同組合等による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から二年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

 第七十三条の二十七の二第一項及び第二項中「一年」を「二年」に改め、同条を第七十三条の二十七の三とし、第七十三条の二十七の次に次の一条を加える。

 (被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第七十三条の二十七の二 道府県は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から一年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、又は公共事業を行なう者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡した場合において、当該不動産が当該収用され、又は譲渡した不動産(以下本条において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から一年以内の期間を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

 第七十四条第一項中「小売人がその販売の時によるべき同法第三十四条第一項の小売定価(以下本節及び第三章第四節において「小売定価」という。)」を「第三項の規定によつて算定した金額」に改め、同条第二項中「その売渡しの時によるべき当該製造たばこの小売定価」を「次項の規定によつて算定した金額」に改め、同条に次の五項を加える。

3 たばこ消費税の課税標準は、公社が当該年度の初日の属する年の前年の二月一日から当該年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に小売人に売り渡した製造たばこについて小売人がその販売の時によるべき小売定価(たばこ専売法第三十四条第一項の小売定価をいう。以下本項及び第三章第四節において「小売定価」という。)及び公社が当該期間内に国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについてその売渡しの時によるべき小売定価の合計額を、当該製造たばこの本数の合計本数で除して得た額(以下本条及び第三章第四節において「課税標準算定の基礎となる額」という。)に、公社が当該年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間において当該道府県の区域内に所在する営業所を有する小売人に対して売り渡した製造たばこ又は当該道府県の区域内に所在する公社の事務所が国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこの本数を乗じて得た金額とする。

4 公社は、毎年三月二十日までに、自治省令の定めるところにより、課税標準算定の基礎となる額を算定するために必要な資料を自治大臣に提出しなければならない。

5 自治大臣は、前項の資料に基づいて、課税標準算定の基礎となる額を算定し、毎年三月三十一日までに告示するものとする。

6 課税標準算定の基礎となる額は、製造たばこ一本当たりの額を円で表示するものとし、小数点以下三位未満の端数が生じたときは、切り上げるものとする。

7 第三項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、紙巻たばこ以外の製造たばこの本数の算定については、刻みたばこは一グラムをもつて、葉巻たばこは十分の一本をもつて、それぞれ紙巻たばこの一本に換算し、パイプたばこは一包装単位をもつて、紙巻たばこの五十本に換算するものとする。

 第七十四条の二中「百分の八」を「百分の九」に改める。

 第七十四条の四第二項中「翌月二十五日」を「翌月末日」に改める。

 第七十八条第一項第二号中「百分の十五」を「百分の十」に改める。

 第百十四条の三中「(第百十五条第一号に規定する飲食を除く。以下本条及び第百十四条の五において同じ。)」を削り、「五百円」を「八百円」に改める。

 第百十四条の五第二項中「旅館」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加える。

 第百十五条を次のように改める。

 (料理飲食等消費税の標準税率)

第百十五条 料理飲食等消費税の標準税率は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

 一 一人一回の遊興、飲食又はその他の利用行為の料金が三千円をこえるもの

                   百分の十五

 二 一人一回の遊興、飲食又はその他の利用行為の料金が三千円以下のもの及び宿泊の料金(一泊につき二食までの料金を含む。)

                   百分の十

 第百十九条第二項中「当該道府県の条例で定める納期限までにその」を「毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において」に、「同条例」を「当該道府県の条例」に改める。

 第百二十一条の二中「当該道府県の条例で定める期間内」を「前月の初日から末日までの間」に、「その他同条例」を「その他当該道府県の条例」に、「同条例で定める納期限」を「毎月末日」に改める。

 第百二十二条の二第一項中「当該道府県の条例で定める」を「第百十九条第二項の」に改める。

 第百四十七条第一項第一号中

営業用

年額

八千円

自家用

年額

一万六千円

営業用

 

 

 総排気量が一リットル以下のもの

年額

六千円

 総排気量が一リットルをこえ、一・五リットル以下のもの

年額

七千円

 総排気量が一・五リットルをこえるもの

年額

八千円

自家用

 

 

 総排気量が一リットル以下のもの

年額

一万二千円

 総排気量が一リットルをこえ、一・五リットル以下のもの

年額

一万四千円

 総排気量が一・五リットルをこえるもの

年額

一万六千円

に改める。

 第二百九十二条第一項第四号中「及び第十二条の三」を「、第十条の三及び第十四条」に改める。

 第二百九十四条第五項中「第二項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第四号中「第四項」を「第五項」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 外国法人に対する本節の規定の適用については、その事業が行なわれる場所で政令で定めるものをもつて、その事務所又は事業所とする。

 第二百九十四条の三第一項中「又は証券投資信託」を「、証券投資信託」に改め、「以下次条において同じ。)」の下に「又は法人税法第二条第二項に規定する信託」を加える。

 第二百九十五条第一項第三号中「十五万円」を「十八万円」に改める。

 第二百九十九条第二項中「第二百九十四条第四項」を「第二百九十四条第五項」に改める。

 第三百十三条第八項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に改め、同条第九項中「被災たな卸資産」を「被災事業用資産」に、「仕掛品その他政令で定める資産の損失」を「仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める資産の損失(当該災害に関連するやむを得ない支出で事業に係るものとして政令で定めるものを含む。)」に改める。

 第三百十四条の二第一項第一号中「又は盗難」の下に「若しくは横領(以下本号において「災害等」という。)」を加え、「仕掛品、その他政令で定める資産」を「仕掛品、事業用の固定資産その他これらに準ずるものとして政令で定める資産及び生活に通常必要でない資産として政令で定める資産」に、「損失を受け」を「損失を受けた場合(当該災害等に関連して政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において」に、「保険金」を「当該支出をした金額を含み、保険金」に改め、同項第四号中「生命保険契約のため」を「生命保険契約(郵便年金契約を含む。以下本号において同じ。)のため」に改める。

 第三百十四条の三第一項の表中

十万円以下の金額

百分の二

十万円をこえる金額

百分の三

二十万円をこえる金額

百分の四

五十万円をこえる金額

百分の五

十五万円以下の金額

百分の二

十五万円をこえる金額

百分の三

四十万円をこえる金額

百分の四

七十万円をこえる金額

百分の五

に改める。

 第三百十四条の七第二項中「応じて」を「応じ当該扶養親族一人について六百円を標準として」に改め、同条に次の一項を加える。

9 市町村は、所得割の納税義務者が、この法律の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法令により課される所得税又は道府県民税若しくは市町村民税の所得割に相当する税(以下本項において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第十五条の九の規定により所得税額から控除することができる額及び第三十七条の二第六項の規定により道府県民税の所得割の額から控除することができる額をこえる額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該こえる金額をその者の第三百十四条の三から前条まで並びに第一項及び第五項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 第三百二十一条の八第三項中「法人税を納付する義務がない法人で前二項に規定する」を「納付すべき法人税額がない法人で」に、「当該各項」を「前二項」に改め、同条第四項中「第三百二十一条の十三第二項」を「第三百二十一条の十三第三項」に改め、同条第八項中「本項」の下に「及び第三百二十一条の十一第四項」を加え、同条に次の二項を加える。

9 第一項から第四項まで及び第七項の規定によつて申告書を提出すべき法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものは、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第三項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項から第四項まで及び第七項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。

10 市町村は、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人が、この法律の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法令により課される法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(以下本項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第十条の三の規定により法人税額から控除することができる額及び第五十三条第十項の規定により道府県民税の法人税割額から控除することができる額をこえる額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該こえる金額を第一項又は第四項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。

 第三百二十一条の十一に次の一項を加える。

4 第三百二十一条の八第八項の規定は、第一項又は第二項の規定によつて更正し、又は決定した市町村民税額が、当該事業年度分に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合について準用する。

 第三百二十一条の十二第二項中「納付の日までの期間(」の下に「前条第一項の規定による更正があつた場合において、」を加える。

 第三百二十一条の十三第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第三百二十一条の八」の下に「(同条第一項後段を除く。)」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 前項の法人で、法人税法第十九条第一項の規定によつて法人税に係る申告書(当該申告書に係る法人税額の計算について同条第二項の規定を適用すべきものを除く。)を提出する義務があるものが、第三百二十一条の八第一項前段の規定により当該申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に係る市町村民税を申告納付する場合においては、前項の規定により関係市町村ごとに算定した法人税割額に代えて、政令で定めるところにより計算した法人税割額によることができる。

 第三百四十八条第二項第二号の三の次に次の一号を加える。

 二の四 地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)又は軌道法(大正十年法律第七十六号)の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が都市計画法(大正八年法律第三十六号)第二条の規定により決定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域において直接地方鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネル

 第三百四十八条第二項第六号の二の次に次の二号を加える。

 六の三 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条、第五条又は第十二条の規定による許可を受けた者が公共の危害防止のために設置する土堤、簡易土堤及び防爆壁

 六の四 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が公共の危害防止のために設置する踏切道及び踏切保安装置

 第三百四十八条第二項第九号中「学校教育法第一条若しくは第九十八条第一項の学校を設置する」を削り、「教育の用に供する固定資産」の下に「、学校法人がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び民法第三十四条の法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産」を加える。

 第三百四十九条の三第二項中「(大正八年法律第五十二号)」及び「(大正十年法律第七十六号)」を削り、同条第五項を次のように改める。

5 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十四条の規定による承認を受けた機械及び装置に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。

 第三百四十九条の三第九項を次のように改める。

9 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条又は第百二十一条の免許を受けた者が所有し、かつ、運航する航空機(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後の三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。

 第三百四十九条の三に次の三項を加える。

14 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項の立体交差化計画に基づき新たに建設された立体交差化施設のうち線路設備、停車場設備及び電路設備(以下本項において「線路設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、同法第六条第一項の規定により道路管理者が負担した額を当該立体交差化施設の建設に要する費用の額で除して得た数を一から控除し、当該控除して得た数を当該線路設備等の価格に乗じて得た額とする。

15 農業近代化資金助成法第三条の規定による政府の助成に係る農業近代化資金、農林漁業金融公庫法第十八条第一項の規定に基づく同項第七号の資金若しくは開拓者資金融通法第一条第一項の規定に基づく同項第三号の資金の貸付け又は国の行政機関が作成した計画に基づく政府の補助を受けて、租税特別措置法第四十三条第一項第四号の法人が新設した農林漁業経営の近代化又は合理化のための機械その他の設備のうち同号の規定の適用を受けるもの及び同号の法人が自治省令で定める期間内に新設した農林漁業者の共同利用に供するための機械その他の設備のうち農林漁業経営の近代化又は合理化のため緊急に必要なものとして自治省令で定めるもの(以下本項において「機械設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の二分の一の額とする。

16 中小企業振興資金等助成法第三条の規定による政府の助成に係る資金の貸付けを受けて、租税特別措置法第四十三条第一項第四号の法人が新設した中小企業経営の近代化又は合理化のための機械その他の設備のうち同号の規定の適用を受けるもの及び同号の法人が自治省令で定める期間内に新設した中小企業者の共同利用に供するための機械その他の設備のうち中小企業経営の近代化又は合理化のため緊急に必要なものとして自治省令で定めるもの(以下本項において「機械設備等」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械設備等の価格の二分の一の額とする。

 第三百四十九条の五第一項中「五年度分」を「六年度分」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「五年度分」を「六年度分」に改め、同項第三号中「(以下本条において「第五適用年度」という。)」の下に「又は第五適用年度の翌年度」を加える。

 第三百八十八条第三項を削り、同条第二項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

  自治大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(以下「固定資産評価基準」という。)を定め、これを告示しなければならない。この場合において、固定資産評価基準には、その細目に関する事項について道府県知事をして定めさせる旨を定めることができる。

 第三百八十八条の次に次の一条を加える。

 (中央固定資産評価審議会)

第三百八十八条の二 中央固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で自治大臣がその意見を求めたものについて調査審議する。

2 自治大臣は、次の各号に掲げる事項については、中央固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。

 一 前条第一項の固定資産評価基準に関すること。

 二 第四百二十二条の二第一項の指示

3 中央固定資産評価審議会は、委員十五人以内で組織する。

4 委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、自治大臣が任命する。

5 前二項に定めるもののほか、中央固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三百八十九条第一項中「前条第二項第二号の基準並びに同項第三号の方法及び手続に準じて」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改め、同条第五項中「自治大臣によつて示された評価の基準に基いてした場合の評価と著しく異なることを発見した場合」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合」に改める。

 第三百九十六条第一項中「第三百八十八条第二項第四号の助言又は第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査」を「第三百八十八条第三項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示」に改める。

 第四百一条第三号を削り、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同条に第一号として次のように加える。

 一 第三百八十八条第一項の固定資産評価基準について指導すること。

 第四百一条の次に次の一条を加える。

 (道府県固定資産評価審議会)

第四百一条の二 道府県に、道府県固定資産評価審議会を設置する。

2 道府県固定資産評価審議会は、次項各号に掲げる事項その他固定資産の評価に関する事項で道府県知事がその意見を求めたものについて調査審議する。

3 道府県知事は、次の各号に掲げる事項については、道府県固定資産評価審議会の意見をきかなければならない。

 一 道府県知事が定める第三百八十八条第一項の固定資産評価基準の細目に関すること。

 二 第四百十九条第一項の勧告

4 道府県固定資産評価審議会は、委員十二人以内で組織する。

5 委員は、国の関係地方行政機関の職員、当該道府県の職員及び当該道府県の区域内の市町村の職員並びに固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、道府県知事が任命する。

6 前二項に定めるもののほか、道府県固定資産評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該道府県の条例で定める。

 第四百二条中「前条」を「第四百一条」に改める。

 第四百三条第一項中「自治大臣が示した評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」を「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改める。

 第四百十九条第一項を次のように改める。

  道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、当該市町村の長に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。

 第四百二十二条の次に次の一条を加える。

 (固定資産の価格の修正に関する自治大臣の指示)

第四百二十二条の二 自治大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。

2 前項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について自治大臣に報告しなければならない。

 第四百六十四条第一項中「小売人がその販売の時によるべき小売定価」を「第三項の規定によつて算定した金額」に改め、同条第二項中「その売渡しの時によるべき当該製造たばこの小売定価」を「次項の規定によつて算定した金額」に改め、同条に次の二項を加える。

3 たばこ消費税の課税標準は、課税標準算定の基礎となる額に、公社が当該年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間において当該市町村の区域内に所在する営業所を有する小売人に対して売り渡した製造たばこ又は当該市町村の区域内に所在する公社の事務所が国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこの本数を乗じて得た金額とする。

4 前項の製造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、紙巻たばこ以外の製造たばこの本数の算定については、刻みたばこは一グラムをもつて、葉巻たばこは十分の一本をもつて、それぞれ紙巻たばこの一本に換算し、パイプたばこは一包装単位をもつて、紙巻たばこの五十本に換算するものとする。

 第四百六十五条中「百分の十一」を「百分の十二」に改める。

 第四百六十七条第二項中「翌月二十五日」を「翌月末日」に改める。

 第四百八十六条第三項中「電気に関する臨時措置に関する法律」の下に「(昭和二十七年法律第三百四十一号)」を、「旧公益事業令」の下に「(昭和二十五年政令第三百四十三号)」を加える。

 第四百八十九条第一項第七号の二中「マンガン鉱」の下に「、タングステン鉱、モリブデン鉱」を、「石綿」の下に「、石灰石」を加え、同項第九号の四を削り、同項第十号中「人造電極」を「不滲透性炭素、人造電極」に改め、同項第十七号中「及び水電解法」を「並びに水電解法及び深冷分離法」に改め、同項第二十号の二を次のように改める。

 二十の二 マグネシヤクリンカー

 第四百八十九条第一項第二十三号中「、塩化ビニリデン系繊維、塩化ビニリデン・塩化ビニル共重合物」を削り、同項第二十五号を次のように改める。

 二十五 パルプ

 二十五の二 ビスコース繊維及び銅アンモニア繊維

 第四百八十九条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

11 農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が使用する電気のうち当該農林漁業団体を組織する者に供給するものに対しては、電気ガス税は課することができない。

 第四百八十九条第七項を同条第九項とし、同条第三項から第六項までを二項ずつ繰り下げ、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 公衆のために道路、橋、公園その他これらに類する場所に照明用として設置された電灯で政令で定めるもの又は火災報知機灯、交通信号灯、航路標識灯、航空障害灯その他これらに類する電灯で政令で定めるものに使用する電気に対しては、電気ガス税は課することができない。

 第四百八十九条第一項の次に次の一項を加える。

2 次の各号に掲げる製品の製造業を営む者がその事業所において直接その業務の用に使用する電気に対しては、次の各号に掲げる製品ごとに政令で定める日から起算して三年間は、電気ガス税は課することができない。

 一 プロピレンオキサイド、プロピレングリコール及びアルキルフエノール(揮発油、灯油若しくは軽油又は石油精製の際に発生する副生ガスを原料とするものに限る。)

 二 アクリル酸エステル

 三 ふつ素樹脂

 四 ポリカーボネート

 五 高純度シリコン、タンタル地金(タンタル粉末を含む。)、ベリリウム銅母合金地金及び希土類金属地金(イツトリウム及びスカンジウムを含有するものを含む。)

 第四百九十条中「百分の十」を「百分の九」に改める。

 第五百二十条を次のように改める。

 (鉱産税の税率)

第五百二十条 鉱産税の標準税率は、百分の一とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において第五百二十二条に定める期間内に掘採された鉱物の価格が、当該事業の作業場所在の市町村ごとに二百万円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の標準税率は、百分の〇・七とする。

2 前項の標準税率をこえて課する場合においても、百分の一・二(前項ただし書の場合にあつては、百分の〇・九)をこえることができない。

 第五百二十一条中「鉱産税の納期は、」の下に「毎月十日から末日までの間において」を加える。

  第五百二十二条中「当該市町村の条例で定める期間内」を「毎月一日から末日までの間」に改める。

 第五百五十一条第一項中「価格」の下に「(山元における価格をいう。)」を加え、同条第二項中「素材の価格」の下に「(山元における価格をいう。)」を加える。

 第七百条の六第四号中「林業を営む者」の下に「その他政令で定める者」を加える。

 第七百条の十一第二項中「毎月十五日」を「毎月末日」に改める。

 第七百条の十四第一号から第三号まで中「毎月十五日」を「毎月末日」に、同条第四号中「十五日」を「三十日」に改める。

 第七百二条第一項中「(大正八年法律第三十六号)」を削る。

 第七百三条の三第二項中「百分の九十」を「百分の八十」に改める。

 第七百三十四条第三項中「「百分の十六・二」と」の下に「、第三百十四条の七第一項中「千円」とあるのは「二千円」と」を加える。

 附則第十一項を附則第十八項とし、附則第七項から附則第十項までを七項ずつ繰り下げ、附則第六項を附則第七項とし、同項の次に次の六項を加える。

 (法人の道府県民税及び市町村民税の繰越控除の特例)

8 租税特別措置法第六十六条の八第一項から第三項までの規定の適用を受ける法人で法人税法第二十六条の四の規定によつて法人税額の還付を受けたものに対する第五十三条第五項及び第三百二十一条の八第五項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは「十年」と、「法人税法第九条第五項」とあるのは「法人税法第九条第五項及び租税特別措置法第六十六条の八第一項から第三項まで」とする。

 (開拓農地等の取得に対する不動産取得税の非課税)

9 道府県は、開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第二条第一項に規定する開拓営農振興組合の組合員である開拓者で同項各号の一に該当するもの(以下本項において「開拓者」という。)が農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんにより他の開拓者から耕作又は養畜の用に供する土地を取得した場合においては、当該取得が昭和三十九年三月三十一日までに行なわれたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 (農林漁業者の共同利用施設等の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例)

10 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて農林漁業経営の近代化又は合理化のための農林漁業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和四十七年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該補助を受けた額を価格から控除するものとする。

11 農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんによる農地の交換分合による土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が昭和三十九年三月三十一日までに行なわれたときに限り、交換分合によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換分合によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。

 (個人の市町村民税の配当控除)

12 第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をする市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受ける所得税法第九条第一項第二号に規定する配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、次の各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三から第三百十四条の五までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 一 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の三(課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円をこえる場合には、当該利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の一・五)に相当する金額

 二 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・五(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、当該配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・七五)に相当する金額

 (個人の都民税の配当控除)

13 第七百三十四条第三項において準用する前項の規定の適用については、同項中「百分の三」、「百分の一・五」又は「百分の〇・七五」とあるのは、それぞれ「百分の四・二」、「百分の二・一」又は「百分の一・〇五」とする。

 附則第五項を附則第六項とし、附則第四項の次に次の一項を加える。

 (個人の道府県民税の配当控除)

5 道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受ける所得税法第九条第一項第二号に規定する配当所得(利息の配当を除く。)があるときは、次の各号に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条から第三十七条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

 一 利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の一・二(課税総所得金額から証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円をこえる場合には、当該利益の配当及び剰余金の分配に係る配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・六)に相当する金額

 二 証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の百分の〇・六(課税総所得金額が千万円をこえる場合には、当該配当所得の金額のうちそのこえる金額に相当する金額(当該配当所得の金額がそのこえる金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、百分の〇・三)に相当する金額


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。


 (道府県民税に関する規定の適用)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)中個人の道府県民税に関する規定(新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条 新法第二十四条の三第一項、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条第一項第一号及び第四号の規定は、昭和三十八年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第四条 新法第三十七条の二第六項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「所得税法第十五条の九」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十四号)による改正前の所得税法第十五条の八」とする。

第五条 新法附則第五項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の道府県民税に限り、同項中「百分の一・二」、「百分の〇・六」又は「百分の〇・三」とあるのは、それぞれ「百分の一・六」、「百分の〇・八」又は「百分の〇・四」とする。

第六条 新法第二十三条第一項第四号、第五十三条第十項及び附則第八項(法人の道府県民税に関する部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第七条 新法第五十六条第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第八条 新法第五十七条第二項の規定は、施行日以後に新法第五十三条第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の道府県民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第九条 新法中個人の事業税に関する規定(新法第七十二条の十五並びに第七十二条の十七第四項及び第五項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

第十条 新法第七十二条の十七第四項及び第五項の規定は、昭和三十七年一月一日以後に発生した同条第五項の災害による損失の金額から適用し、同日前に生じた被災たな卸資産の損失の金額及びこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十二条の十七第六項の損失の金額については、なお従前の例による。

第十一条 旧法第七十二条の十七第六項の規定は、昭和三十七年度分の個人の事業税については、なお効力を有するものとする。

2 新法第七十二条の十七第七項の規定の適用については、旧法第七十二条の十七第四項、第五項又は第六項の規定の適用がある間は、新法第七十二条の十七第七項中「前項及び次条第一項」とあるのは「前項、次条第一項並びに地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十三号)による改正前の地方税法(以下本項において「旧法」という。)第七十二条の十七第四項及び第六項」と、「第四項の控除をし、次に前項」とあるのは「旧法第七十二条の十七第四項の控除のうち被災たな卸資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額の控除をし、次に旧法第七十二条の十七第四項の控除のうち同条第六項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額の控除、第四項の控除、前項の控除、旧法第七十二条の十七第六項」とする。

第十二条 新法第七十二条の十七第六項の規定の適用については、昭和三十七年度分に限り、新法第七十二条の五十五第一項の申告期限は、同項の規定にかかわらず、施行日から一月以内とする。

第十三条 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第二項並びに第七十二条の四十八第一項、第四項第二号及び第三号並びに第六項の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十四条 法人が施行日以後に新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合(同条第四項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を含む。)においては、同条第一項に規定する前事業年度の事業税として納付した税額若しくは納付すべきことが確定した税額又は同条第二項に規定する被合併法人の確定事業税額は、同条第一項本文又は第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該事業年度の税額又は当該被合併法人の確定事業税額の計算の基礎となつた事業年度分の所得について新法第七十二条の二十二の規定の適用があつたものとして計算した金額による。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第十五条 新法第七十三条の二十七の二の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

第十六条 新法第七十三条の二十七の三の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

第十七条 新法第七十三条の二十七の四の規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

第十八条 新法第七十三条の二十七の五の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

第十九条 昭和三十九年一月一日前において不動産を取得した場合における新法第七十三条の十四第六項及び第七項、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の二第一項並びに附則第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十三号)による改正前の地方税法第三百八十八条第三項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続に準じて」とする。


 (道府県たばこ消費税に関する規定の適用)

第二十条 新法第七十四条及び第七十四条の二の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第二十一条 昭和三十七年四月から昭和三十八年二月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る道府県たばこ消費税の新法第七十四条第三項の課税標準算定の基礎となる額は、二・六〇一円とする。


 (市町村民税に関する規定の適用)

第二十二条 新法中個人の市町村民税に関する規定(新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定を除く。)は、昭和三十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十三条 新法第二百九十四条の三第一項、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十四条の二第一項第一号及び第四号並びに第三百十四条の三第一項の規定は、昭和三十八年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和三十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十四条 新法第三百十四条の七第九項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「所得税法第十五条の九」とあるのは、「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十四号)による改正前の所得税法第十五条の八」とする。

第二十五条 昭和三十七年度分の個人の市町村民税に限り、市町村長が新法第三百二十一条の四第一項後段の規定によつて特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は、同条第二項の規定にかかわらず、昭和三十七年七月三十一日までにすることができる。

2 新法第三百二十一条の四第三項の規定は前項の場合について、新法第三百二十一条の六及び第三百二十一条の七第二項の規定は前項の規定によつて通知した特別徴収税額の変更並びに還付及び充当について準用する。

第二十六条 新法附則第十二項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の市町村民税に限り、同項中「百分の三」、「百分の一・五」又は「百分の〇・七五」とあるのは、それぞれ「百分の四」、「百分の二」又は「百分の一」とする。

第二十七条 新法第二百九十二条第一項第四号、第三百二十一条の八第十項及び附則第八項(法人の市町村民税に関する部分に限る。)の規定は、施行日の属する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第二十八条 新法第三百二十一条の十二第二項の規定は、施行日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

第二十九条 新法第三百二十一条の十三第二項の規定は、施行日以後に新法第三百二十一条の八第一項前段の申告期限の到来する事業年度分の法人の市町村民税から適用し、同日前に当該申告期限の到来した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。


 (固定資産税に関する規定の適用)

第三十条 新法中固定資産税に関する規定は、この附則に特別の定めがある場合を除くほか、昭和三十七年度分の固定資産税から適用し、昭和三十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第三十一条 新法第三百四十八条第二項第二号の四の規定は、昭和三十五年一月二日以後において建設されたトンネルについて、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十二条 旧法第三百四十九条の三第五項の規定は、昭和三十六年三月三十一日までの間において更新し、又は改良された同項に規定する機械設備等に対して課する昭和三十九年度分までの固定資産税については、なおその効力を有するものとする。

第三十三条 新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十七年度以後の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十四条 新法第三百四十九条の三第九項の規定は、昭和三十六年度以前の年度において固定資産税が課されることとなつた同項に規定する航空機についても、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。この場合において、当該航空機に対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機に対して当該固定資産税が課されることとなつた年度から昭和三十六年度までの年度の数を六から控除して得た数(以下本項において「残存年度数」という。)が三をこえるときは、昭和三十七年度分からその三をこえる数に相当する年度分については当該航空機の価格の三分の一の額、その後の三年度分については当該航空機の価格の三分の二の額とし、残存年度数が三以下であるときは、昭和三十七年度分からその数に相当する年度分については、当該航空機の価格の三分の二の額とする。

第三十五条 新法第三百四十九条の三第十五項及び第十六項の規定は、昭和三十六年一月二日以後において新設されたこれらの規定に規定する機械設備等について、昭和三十七年度分の固定資産税から適用する。

第三十六条 新法第三百八十八条、第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条第一項、第四百一条、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二の規定は、昭和三十九年度分の固定資産税から適用し、昭和三十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。


 (市町村たばこ消費税に関する規定の適用)

第三十七条 新法第四百六十四条及び第四百六十五条の規定は、施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお従前の例による。

第三十八条 昭和三十七年四月から昭和三十八年二月までの各月において小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこに係る市町村たばこ消費税の新法第四百六十四条第三項の課税標準算定の基礎となる額は、二・六〇一円とする。


 (電気ガス税に関する規定の適用)

第三十九条 新法第四百八十九条第一項、第二項及び第十一項の規定は、昭和三十七年六月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年五月三十一日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

2 新法第四百八十九条第四項の規定は、昭和三十七年十月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年九月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

第四十条 新法第四百九十条の規定は、昭和三十七年五月一日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和三十七年四月三十日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。


 (鉱産税に関する規定の適用)

第四十一条 新法第五百二十条から第五百二十二条までの規定は、施行日以後において掘採する鉱物に係る鉱産税から適用し、同日前に掘採した鉱物に係る鉱産税については、なお従前の例による。


 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第四十二条 新法第七百三条の三第二項の規定は、昭和三十七年度分の国民健康保険税から適用し、昭和三十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


 (昭和三十七年度分の個人の都民税の配当控除)

第四十三条 新法附則第十三項の規定の適用については、昭和三十七年度分の個人の都民税に限り、同項中「百分の四・二」、「百分の二・一」又は「百分の一・〇五」とあるのは、それぞれ「百分の五・六」、「百分の二・八」又は「百分の一・四」とする。


 (旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱い)

第四十四条 旧法の規定に基づいて課し、又は課すべきであつた地方税については、なお従前の例による。


 (罰則に関する規定の適用)

第四十五条 新法の罰則に関する規定は、この法律の施行後にした違反行為について適用し、この法律の施行前にした違反行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第四十六条 前四十五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


 (入場譲与税法の廃止)

第四十七条 入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)は、廃止する。

第四十八条 昭和三十七年三月において収納すべき入場税の収入額の見込額と同月において収納した入場税の収入額との差額と、同年四月において収納すべき昭和三十六年度の入場税の収入額の見込額との合算額に相当する額は、昭和三十六年度分の入場譲与税として、昭和三十六年度分の入場譲与税の譲与の例により、同年四月に譲与する。

2 昭和三十七年四月において収納すべき昭和三十六年度の入場税の収入額の見込額と同月において収納した昭和三十六年度の入場税の収入額との差額に相当する額は、昭和三十六年度分の入場譲与税の譲与の例により、昭和三十八年四月までの間において譲与する。

3 前項の場合における譲与時期及び当該譲与時期において譲与すべき金額は、自治省令で定める。

4 この法律による廃止前の入場譲与税法の規定による各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、第一項及び第二項の規定により譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。


 (地方財政法の一部改正)

第四十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条の三第一項中「、入場譲与税」を削る。

  第五条第三項を次のように改める。

 3 第一項第五号の場合における普通税の標準税率は、個人に対する市町村民税の所得割にあつては、当該市町村の市町村民税の所得割の総額が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の二第一項本文の規定による控除をすることとした場合における当該控除後の前年の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額について、同法第三百十四条の三第一項の規定により準ずるものとされる同項の表の上欄に掲げる金額の区分及び当該区分に応じて順次適用されるべき同表の下欄に掲げる率で市町村民税の所得割を課することとした場合における当該市町村民税の所得割の金額から、同法第三百十四条の七第一項に定める標準とすべき金額により同条第一項及び第五項の規定を適用した場合に控除するものとされる金額、同条第九項の規定により控除された金額並びに同法附則第十二項の規定により控除するものとされる金額を控除することとした場合における当該控除後の市町村民税の所得割の総額と同額となる税率とする。

  第三十三条の次に次の一条を加える。

  (地方債の制限に関する普通税の標準税率の特例)

 第三十三条の二 第五条第三項の規定の適用については、昭和三十七年度に限り、同項中「同法附則第十二項」とあるのは、「同法附則第十二項及び地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号)附則第二十六条」とする。

 (たばこ専売法の一部改正)

第五十条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項後段を次のように改める。

   この小売定価中には、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十四条第三項に規定する道府県たばこ消費税の課税標準算定の基礎となる額及び同法第四百六十四条第三項に規定する市町村たばこ消費税の課税標準算定の基礎となる額に当該小売定価に係る製造たばこの本数(同法第七十四条第七項及び第四百六十四条第四項の規定により換算した本数を含む。)を乗じて得た額に、それぞれ百分の九及び百分の十二を乗じて得た額に相当する道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の額を含むものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第五十一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「入場譲与税及び」を削り、同条第三項の表道府県の項中

十二 入場譲与税

入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)第二条の規定によつて算定した額

 を削り、同表収入の項目の欄中「十三」を「十二」に、「十四」を「十三」に改める。

第五十二条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第一項及び第三項の規定は、昭和三十七年度分の地方交付税から適用する。


 (会社更生法の一部改正)

第五十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十九条第四項中「附加価値税」を「事業税」に改める。


 (自治省設置法の一部改正)

第五十四条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三十二号中「評価について」の下に「、固定資産評価基準を定め、並びに」を加え、同項第三十三号の二及び第三十三号の三を削り、同項第三十三号の四を同項第三十三号の二とし、同項第三十三号の五から第三十三号の八までを二号ずつ繰り上げる。

  第十三条第一号中「、入場譲与税」を削り、同条第三号中「評価について、」の下に「固定資産評価基準を定め、並びに」を加え、同条第六号及び第七号を削り、同条第八号を同条第六号とし、同条第九号から第十三号までを二号ずつ繰り上げ、同条第十四号中「、入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)」及び「、入場譲与税」を削り、同号を同条第十二号とし、同条第十五号中「固定資産評価制度調査会」を「中央固定資産評価審議会」に改め、同号を同条第十三号とする。

  第十七条第四号の二を削り、同条第四号の三を同条第四号の二とし、同条第四号の四を同条第四号の三とし、同条第四号の五を同条第四号の四とし、同条第八号中「固定資産の評価基準並びに」を削る。

  第二十三条の三を次のように改める。

  (中央固定資産評価審議会)

 第二十三条の三 自治省に、中央固定資産評価審議会を置く。

 2 中央固定資産評価審議会の所掌事務、組織、委員の任命その他の事項については、地方税法の定めるところによる。

  附則第六項を削る。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)

第五十五条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「、入場税」及び「入場譲与税法(昭和二十九年法律第百二号)による入場譲与税の譲与金、」を削る。

第五十六条 昭和三十六年度分の入場税収入及び附則第四十八条の規定による入場譲与税の譲与金については、前条の規定による改正前の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、なおその効力を有する。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第五十七条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 日本国有鉄道は、その所有する固定資産のうち地方税法第三百四十八条第二項第二号の四及び第六号の四に掲げる固定資産に類するもので政令で定めるものについては、第二項の規定にかかわらず、市町村納付金を納付しない。

  第五条の二第一項中「五年度分」を「六年度分」に改める。

  第十一条第一項中「地方税法第三百八十八条第二項第二号の評価の基準並びに同項第三号の評価の実施の方法及び手続に準じて」を「地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて」に改める。

第五十八条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下本条において「新交納付金法」という。)第二条第五項の規定は、昭和三十八年度分の市町村納付金から適用し、昭和三十七年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。

2 新交納付金法第五条の二第一項の規定は、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和三十六年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

3 新交納付金法第十一条第一項の規定は、昭和三十九年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和三十八年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部を改正する法律の一部改正)

第五十九条 所得税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第一項中「第三十七条の二第一項、附則第五項及び附則第六項」を「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十一号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法第三十七条の二第一項及び附則第五項から附則第七項まで並びに改正法附則第五条」に改める。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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