公営企業金融公庫法等の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭三七・三・二八)
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第一条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二十一億円」を「二十四億円」に改める。
(奄美群島復興特別措置法の一部改正)
第二条 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「二億六千万円」を「三億二千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)