トランプ類税法の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭三七・三・三一)
トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 課税標準及び税率(第八条の二―第十条)
第三章 削除
第四章 免税及び税額控除等(第十五条―第十八条)
第五章 申告及び納付等(第十八条の二―第十八条の六)
第六章 雑則(第十九条―第三十六条の二)
第七章 罰則(第三十七条―第四十一条)
附則
第三条中「の組数に応じ」を「につき」に改める。
第五条に次の二項を加える。
4 トランプ類の製造者がその製造を廃止した場合において、トランプ類がその製造場であつた場所に現存するときは、当該製造者がその製造を廃止した日に当該トランプ類を当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造者が政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
5 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係るトランプ類については、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなおトランプ類の製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該トランプ類が現存するときは、当該製造者がその日の前日に当該トランプ類を当該製造場から移出したものとみなす。
第六条第三項中「この法律」の下に「(第八条第一項、第十八条の二、第十八条の四、第三十二条及び第三十三条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)」を加え、同条第四項を削る。
第八条第二項中「第十一条」を「第三十二条」に改める。
「第二章 税率」を「第二章 課税標準及び税率」に改める。
第二章中第九条の前に次の一条を加える。
(課税標準)
第八条の二 トランプ類税の課税標準は、トランプ類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取るトランプ類の組数とする。
第九条第一項中「六千円」を「八千円」に、「四千円」を「三千円」に、「千円」を「五百円」に、「六十円」を「四十円」に改め、同条第二項中「カード状のもの」の下に「(切断することによりカード状となるものを含む。)」を加える。
第三章を次のように改める。
第三章 削除
第十一条から第十四条まで 削除
「第四章 免税、税額控除等」を「第四章 免税及び税額控除等」に改める。
第十五条を次のように改める。
(未納税移出)
第十五条 トランプ類の製造者が、次の各号に掲げるトランプ類をその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係るトランプ類税を免除する。
一 トランプ類の製造者がトランプ類の材料とするためのトランプ類 当該トランプ類を材料とするトランプ類の製造場
二 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。)が輸出するためのトランプ類 当該トランプ類の蔵置場
三 前二号に掲げるトランプ類以外のトランプ類で、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため他の場所へ移出することにつき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
2 前項の規定は、同項の移出をしたトランプ類の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十八条の二第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該トランプ類の移出に関する明細書並びに当該トランプ類が前項各号に掲げるトランプ類に該当すること及び当該トランプ類が当該各号に掲げる場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないことにつき、政令で定める手続により、当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたときは、当該書類は、当該税務署長の指定した期限までに提出すれば足りるものとする。
4 第一項の規定に該当するトランプ類を同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合において、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受けたときは、当該証明書は、第二項に規定する政令で定める書類に代えて用いることができる。
5 第一項第三号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認められるとき、又は当該申請に係る移出先につきトランプ類税の保全上特に不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
6 第一項の規定に該当するトランプ類(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか、当該トランプ類を当該場所に移入した者がトランプ類の製造者でないときは、これをトランプ類の製造者とみなし、当該場所がトランプ類の製造場でないときは、これをトランプ類の製造場とみなす。
7 第一項の規定に該当するトランプ類を同項各号に掲げる場所に移入した者は、その移入した日から十日以内に、当該トランプ類の移入の目的(当該トランプ類が同項第三号に掲げるトランプ類であるときは、当該移入の理由)、区分及び区分ごとの組数その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)に提出しなければならない。
8 税務署長又は税関長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当するトランプ類を同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該トランプ類を他のトランプ類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
第十五条の次に次の一条を加える。
(未納税引取)
第十五条の二 次の各号に規定する者が当該各号に掲げるトランプ類を保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るトランプ類税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
一 トランプ類の製造者がトランプ類の材料とするためのトランプ類 当該トランプ類を材料とするトランプ類の製造場
二 その他その引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるためのトランプ類 当該政令で定める場所
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該トランプ類が同項各号に掲げる場所に引き取られたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第二十七条第一項の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につきトランプ類税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
5 第一項の規定によりトランプ類税を免除されたトランプ類については、当該トランプ類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者がトランプ類の製造者でないときは、これをトランプ類の製造者とみなし、当該場所がトランプ類の製造場でないときは、これをトランプ類の製造場とみなす。
6 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つたトランプ類を他のトランプ類と区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
7 第一項の承認を受けて引き取つたトランプ類について、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのトランプ類税を徴収する。ただし、当該トランプ類を第一項各号に掲げる場所に移入する前において、災害その他やむを得ない事情により亡失したときは、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長に亡失の事実を届け出て、当該税務署長から亡失証明書の交付を受け、当該証明書を同項の承認をした税関長に提出した場合には、この限りでない。
第十六条を次のように改める。
(移出に係るトランプ類の輸出免税)
第十六条 トランプ類の製造者が、輸出する目的で、トランプ類を製造場から移出する場合には、当該移出に係るトランプ類税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をしたトランプ類の製造者が、当該移出をした日の属する月分の第十八条の二第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該トランプ類の移出に関する明細書及び当該トランプ類が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
3 第十五条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第十六条の次に次の一条を加える。
(引取りに係るトランプ類の輸出免税)
第十六条の二 トランプ類を輸出する目的で保税地域から引き取ろうとする場合において、当該トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、政令で定める手続によりその保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るトランプ類税を免除する。ただし、第三項において準用する第十五条の二第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該トランプ類が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を提出すベきことを命じなければならない。
3 第十五条の二第三項及び第七項の規定は、第一項本文の場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第一項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と、「当該税務署長」とあるのは「当該税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。
第十七条を次のように改める。
(免税トランプ類の表示等)
第十七条 第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当するトランプ類をトランプ類の製造場から移出し、又は第十五条の二第一項若しくは前条第一項の規定に該当するトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該トランプ類に包装を施し、かつ、当該包装に当該トランプ類がこれらの項に該当するものである旨の表示をしなければならない。
第十八条を次のように改める。
(もどし入れの場合のトランプ類税の控除等)
第十八条 トランプ類の製造者がその製造場から移出したトランプ類を当該製造場にもどし入れた場合には、次の各号の一に該当する場合を除き、その者が当該もどし入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。以下次項において同じ。)に記載した同項第四号に掲げるトランプ類税額の合計額から当該トランプ類につき当該移出により納付された、又は納付されるべきトランプ類税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該トランプ類税額につきこの項、次項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。以下第四項において同じ。)に相当する金額を控除する。
一 当該トランプ類が当該移出後使用されたものである場合
二 当該トランプ類のもどし入れのためにする他の製造場からの移出につき第十五条第一項の規定の適用があつた場合
2 トランプ類の製造者が他のトランプ類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたトランプ類をトランプ類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該トランプ類をその移入した製造場からさらに移出するときは、その者が当該移出の日の属する月分の次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げるトランプ類税額から当該トランプ類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより徴収された、若しくは徴収されるべきトランプ類税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該トランプ類税額につき前項、この項又は第四項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
3 前二項の場合において、これらの項の規定により控除を受けようとする月の次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
4 トランプ類の製造者が、その製造場から移出したトランプ類(当該移出後使用されたものを除く。)を、その製造を廃止した後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所にもどし入れた場合において、政令で定める手続により当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該トランプ類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきトランプ類税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
5 前四項の規定による控除又は還付を受けようとするトランプ類の製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該トランプ類のもどし入れ又は移入及び移出に関する明細書及び当該もどし入れ又は移入の事実を証する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
6 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)によりトランプ類の製造場における製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が、当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)が当該製造場から移出したトランプ類を、当該製造場にもどし入れたときは、その者を当該移出をした者とみなして、前各号の規定を適用する。
7 前項の規定は、合併によりトランプ類の製造場における製造業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続に係る被相続人」とあるのは、「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
8 第三項又は第四項の規定による還付金につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
一 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日
第四章の次に次の一章を加える。
第五章 申告及び納付等
(移出に係るトランプ類についての課税標準及び税額の申告)
第十八条の二 トランプ類の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その月中において当該製造場から移出したトランプ類の区分及び区分ごとの組数
二 第十五条又は第十六条の規定によるトランプ類税の免除を受けようとする場合には、前号に規定するトランプ類のうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの組数
三 区分ごとに第一号に掲げる組数から前号に掲げる組数を控除した組数及びその控除後の組数を税率区分の異なるごとに合計した組数(以下この項において「課税標準数量」という。)
四 課税標準数量に対するトランプ類税額及び当該トランプ類税額の合計額
五 第十八条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするトランプ類税額(前号に掲げるトランプ類税額のうち、既に確定したものを含む。)
六 第四号に掲げるトランプ類税額の合計額から前号に掲げるトランプ類税額を控除した金額に相当するトランプ類税額(以下「納付すべき税額」という。)
七 第四号に掲げるトランプ類税額の合計額から第五号に掲げるトランプ類税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八 その他参考となるべき事項
2 前条第一項又は第四項のもどし入れをした者は、前項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れをした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
(引取りに係るトランプ類についての課税標準の申告)
第十八条の三 トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るトランプ類税を免除されるべき場合を除き、あらかじめ、引取りの日時、引き取るトランプ類に係る前条第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
(移出に係るトランプ類についてのトランプ類税の期限内申告による納付)
第十八条の四 第十八条の二第一項の規定による申告書を提出したトランプ類の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する金額のトランプ類税を、国に納付しなければならない。
(引取りに係るトランプ類についてのトランプ類税の徴収等)
第十八条の五 保税地域から引き取られるトランプ類に係るトランプ類税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。
2 第六条第三項の規定に該当するトランプ類に係るトランプ類税は、同項に規定するトランプ類の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(納期限の延長)
第十八条の六 トランプ類の製造者が、第十八条の二第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十八条の四の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条の二第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当するトランプ類税の納期限を延長することができる。
2 トランプ類を保税地域から引き取ろうとする者が、第十八条の三の規定による申告書を提出した場合において、その引取りの時までに納期限の延長についての申請書を同条の税関長に提出し、かつ、当該トランプ類に係るトランプ類税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当するトランプ類税の納期限を延長することができる。
「第五章 包装、トランプ類税証紙、所持禁止等」を「第六章 雑則」に改める。
第二十条第三項中「第十一条第一項」を「第十八条の二第一項」に改める。
第二十一条第三項中「第二十七条第二項」を「第二十七条第一項」に改める。
第二十五条第一項第一号を次のように改める。
一 トランプ類の製造者が第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当するトランプ類をその製造場から移出し、又はトランプ類を保税地域から引き取る者が第十五条の二第一項若しくは第十六条の二第一項の規定による承認を受けてトランプ類を保税地域から引き取る場合
第六章の章名を削る。
第二十七条の見出しを「(保全担保)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項に規定する場合のほか、」を削り、「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に改め、「製造者」の下に「又はトランプ類を保税地域から引き取る者」を加え、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を削る。
第七章の章名を削り、第二十八条から第三十一条までを次のように改める。
第二十八条から第三十一条まで 削除
第三十二条第一項中「所轄税関長。以下次項」を「所轄税関長。以下この条」に改め、同条に次の二項を加える。
3 トランプ類の製造者(第六条第一項に規定する受託者等を含む。)又は販売業者について、相続があつた場合において、当該相続によりトランプ類の製造業又は販売業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、そのトランプ類の製造場又は営業場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を当該トランプ類の製造場又は営業場の所在地(販売業者が営業場を設けない場合には、その住所地)の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
4 前項の規定は、合併によりトランプ類の製造業又は販売業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。
第三十四条中「の開始」、「(包括受遺者を含む。)」及び「(包括遺贈者を含む。)」を削り、同条第一号中「第十一条第一項又は第三十二条」を「第十八条の二第一項」に改める。
第三十五条中「第十五条第六項本文、第十六条第四項本文、第三十七条第三項又は第三十八条第二項本文」を「第十五条第一項若しくは第十六条第一項の規定に該当して製造場から移出されたトランプ類がこれらの項の規定の適用を受けないこととなつたことによりトランプ類税が納付される場合又は第十五条の二第七項本文(第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第六章中第三十六条の次に次の一条を加える。
(納税地)
第三十六条の二 トランプ類税の納税地は、製造場から移出したトランプ類に係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られるトランプ類に係るものについては、当該保税地域の所在地とする。
「第八章 罰則」を「第七章 罰則」に改める。
第三十七条第一項第二号中「第十八条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同条第二項中「十倍」を「三倍」に改め、同条第三項を削る。
第三十八条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十八条の二第一項の規定による申告書の提出を怠つた者
二 第十八条の三の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
第三十八条第一項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項を削る。
第三十九条中第八号を第九号とし、同条第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
二 第十五条第七項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十一条中「法人の代表者」の下に「(法人でない社団又は財団で管理人の定めがあるものの管理人を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものについて前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつたトランプ類税については、この附則又は他の法律に別段の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりトランプ類税の免除を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたトランプ類についてこの法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合におけるトランプ類税の徴収については、なお従前の例による。ただし、当該トランプ類のうち第一種のまあじやんについての当該徴収に係るトランプ類税の税率は、一組につき八千円とする。
免除の規定 |
追徴の規定 |
改正前のトランプ類税法(以下「旧法」という。)第十五条第一項 |
同法第十五条第六項又は第三十八条第二項 |
旧法第十六条第一項 |
同法第十六条第四項又は第三十八条第二項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十七年法律第三十七号)第五条第一項 |
同法第五条第三項 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項 |
同法第七条第三項 |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) |
4 この法律の施行前に旧法第十五条第一項の承認を受けてトランプ類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたトランプ類で、この法律の施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し、又は同日以後にその移出先若しくは引取先に移入されるもの(旧法第十五条第二項に規定する期間内に同項に規定する証明書が提出されなかつたものを除く。)については、これを改正後のトランプ類税法(以下「新法」という。)第十五条第六項又は第十五条の二第五項に規定するトランプ類とみなして、これらの規定を適用する。
5 この法律の施行前にトランプ類の製造場から移出されたトランプ類で、この法律の施行後に新法第十八条第二項の適用を受けたものを、その製造場にもどし入れた場合には、同条第一項の規定は適用しない。
6 新法第十八条の規定は、この法律の施行日以後に、当該製造場にもどし入れた場合又は他の製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られたトランプ類でトランプ類の製造場に移入されたものをさらに移出した場合について適用し、同日前に当該もどし入れ又は当該移出があつた場合におけるトランプ類税に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
7 旧法第十四条又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により提供された担保は、新法第十八条の六又は第二十七条の規定により提供された担保とみなす。
8 この法律の施行の際、トランプ類の製造場及び保税地域以外の場所で販売のため第一種のまあじやんを所持するトランプ類の製造者又は販売業者がある場合において、その組数(二以上の場所で所持する場合には、その合計組数)が十組以上であるときは、当該トランプ類については、その者が当該販売業者であるときはこれをトランプ類の製造者とみなし、この法律の施行の日に当該トランプ類をトランプ類の製造場から移出したものとみなして、一組につき二千円のトランプ類税を課する。
9 前項の場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する蔵置場所にあるトランプ類に係る同項の規定によるトランプ類税額については、昭和三十七年五月三十一日限り、これを徴収する。
10 附則第八項に規定する者は、その所持する同項の規定に該当するトランプ類の蔵置場所及び蔵置場所ごとの組数を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その蔵置場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
11 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)