文部省設置法の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭三七・三・二九)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
「左の」を「次の」に、「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「の外」を「のほか」に、「通り」を「とおり」に改める。
第五条第十五号中「国立自然教育園、」を削る。
第九条第十七号中「国立自然教育園及び」を削る。
第十九条第一項を次のように改める。
(国立科学博物館)
第十九条 国立科学博物館は、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用の調査研究を行ない、並びにこれらに関する資料を収集、保管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する事業を行ない、あわせて自然史研究の指導、連絡及び促進を図る機関とする。
第十九条第三項中「内部組織」の下に「並びに附属自然教育園の位置及び内部組織」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 国立科学博物館に附属自然教育園を置き、自然教育及び自然保護の教育に関する事業を行なわせる。
第二十条第三項中「内部組織」の下に「並びに分館の名称、位置及び内部組織」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国立近代美術館には、分館を置くことができる。
第二十七条第一項中「左表」を「次の表」に改め、同項の表中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に、「文部大臣の諮問に応じて著作権法」を「著作権制度に関する重要事項を調査審議し、あわせて文部大臣の諮問に応じて著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に改める。
第三十一条の表中「七四、二三七人」を「八二、五七六人」に、「七二、二五六人」を「八○、四三六人」に、「五一一人」を「五八三人」に、「七四、七四八人」を「八三、一五九人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ三中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に改める。
3 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に改める。
4 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に改める。
(文部・内閣総理大臣署名)