自治省設置法の一部を改正する法律
法律第三十三号(昭三七・三・二八)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十人以内」を「十二人以内」に改める。
第二十六条の表中「三二三人」を「三四九人」に、「一四〇人」を「一四七人」に、「四六三人」を「四九六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)
法律第三十三号(昭三七・三・二八)
自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「十人以内」を「十二人以内」に改める。
第二十六条の表中「三二三人」を「三四九人」に、「一四〇人」を「一四七人」に、「四六三人」を「四九六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(自治・内閣総理大臣署名)