公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭三七・三・二九)
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「工事(これらの工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)」を「工事(土木建築に関する工事の設計、土木建築に関する工事に関する調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。以下本項中同じ。)又は測量(土地の測量、地図の調製及び測量用写真の撮影であつて、政令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)」に、「工事であつて、建設大臣の指定するもの(これらの工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)」を「工事又は測量であつて、建設大臣の指定するもの」に改め、同条第二項中「その工事」を「その公共工事」に、「当該工事」を「当該公共工事」に改める。
第十二条第二項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第十三条第二項中「当該工事」を「当該公共工事」に改める。
第十三条の二第一項中「その工事」を「その公共工事」に改める。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第十九条第一号中「当該工事」を「当該公共工事」に改める。
第二十五条第一項中「(建設コンサルタントを含む。以下本条中同じ。)」の下に「又は測量の請負を業とする者」を加え、「又はその役員」を「若しくはその役員」に改め、「工事の請負を業とする者」の下に「若しくは測量の請負を業とする者」を加え、同条第四項中「工事の請負を業とする者」の下に「又は測量の請負を業とする者」を加える。
第二十七条中「当該工事」を「当該公共工事」に改める。
第三十一条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。
第三十二条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に積み立てられている保証基金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(法務・大蔵・建設・内閣総理大臣署名)