租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第四十六号(昭三七・三・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一款 山林所得の課税の特例(第三十条―第三十条の三)」を「第一款 山林所得の課税の特例(第三十条・第三十条の二)」に、

 

第四款 

市街地開発等に係る資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の五)

 

 

第五款 

海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例(第三十八条の六)

 

第四款 

市街地開発等に係る資産の買換えの場合等の譲渡所得の課税の特例(第三十八条の三―第三十八条の七)

 

 

第五款 

海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例(第三十八条の八)

に、「第二款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合の課税の特例(第六十五条の三・第六十五条の四)」を「第二款 市街地開発等に係る資産の買換えの場合等の課税の特例(第六十五条の三−第六十五条の七)」に、「第五章 登録税法の特例(第七十二条−第八十四条)」を「第五章 登録税法の特例(第七十二条−第八十四条の二)」に改める。

 第二条第一項中第九号を第十号とし、第二号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 内国法人又は外国法人 それぞれ所得税法第一条第五項に規定する法人又は同条第六項に規定する法人をいい、それぞれ代表者又は管理人の定めのある法人でない社団又は財団で、同法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は同法の施行地外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。

 第三条第一項中「所得税法の施行地に」の下に「同法第一条第三項第一号に規定する」を加え、「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改め、同条第二項から第四項まで中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改め、同条第五項中「所得税法の施行地に」の下に「同法第一条第三項第一号に規定する」を加え、「、これらの者に該当する旨」を「これらの者に該当し、かつ、その支払を受ける利子所得が第一項又は第二項の規定の適用を受ける利子所得に該当するものである旨」に改め、「これを」の下に「当該」を加え、同条に次の一項を加える。

7 第一項から第三項までの規定は、所得税法第一条第三項第一号に規定する事業を有する非居住者又は同法第十八条第四項に規定する法人の同法第一条第八項第二号若しくは第三号又は法人税法第一条第四項第二号若しくは第三号に掲げる事業に帰せられない利子所得その他の政令で定めるこれに準ずる利子所得については、適用しない。

 第六条第一項中「所得税法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人」を「外国法人」に、「同法第十七条、第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項の規定は、適用しない。」を「所得税を課さない。」に改める。

 第七条を次のように改める。

 (国等の特殊の外貨借入金の利子の非課税)

第七条 国又は日本銀行が、非居住者又は外国法人から借り入れる外国通貨による借入金で、その借入れが国の外貨資金の状況に照らし緊急の必要性があるものとして政令で指定するものにつき、当該非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、当該非居住者又は外国法人が所得税法の施行地に同法第一条第三項第一号又は法人税法第一条第三項第一号に規定する事業を有する場合には、当該利子で当該事業に帰せられるものについては、この限りでない。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (特殊の外貨借入金等の利子の税率の軽減)

第七条の二 昭和三十七年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に支払う次の各号に掲げる利子に対する所得税法第十七条第一項、第十八条第二項並びに第四十一条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする。ただし、当該各号に規定する非居住者又は外国法人が同法第一条第三項第一号又は法人税法第一条第三項第一号に規定する事業を有する場合には、当該各号に掲げる利子で当該事業に帰せられるものその他政令で定めるものについては、この限りでない。

 一 居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人である政令で定める金融機関から借り入れる外国通貨による借入金につき支払う利子で所得税法の施行地に源泉があるもの

 二 内国法人がその発行する外貨債(外国通貨で表示される債券又は本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行なうべき旨の特約がある債券をいう。)につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子

 第八条の二中「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める。

 第九条第一項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第三条第五項及び第六項」を「第三条第五項から第七項まで」に改める。

 第十四条第一項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。

 第二十条を次のように改める。

第二十条 削除

 第二十一条第一項第一号中「物品の輸出」の下に「(他の者から工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。以下第二十二条までにおいて「工業所有権等」という。)の譲渡又は提供を受け、対外支払手段(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)を対価として行なう当該工業所有権等の譲渡又は提供を含む。)」を加え、同項第十号中「運送」の下に「(政令で定める用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づく運送にあつては、当該再運送契約に基づく運送のほか、当該用船契約に基づく運送を含む。以下この項及び第四項において同じ。)」を加え、同項第十一号中「(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下第二十三条までにおいて同じ。)」を削り、同項第十二号中「提供」の下に「(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)」を加え、同条第三項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第一項第十号に規定する用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づき同項第十号から第十二号までに掲げる運送を行なつた場合には、当該再運送契約に基づく運送による収入金額から当該用船契約に基づく運送についての運送料として支払う金額に相当する金額を控除した金額

 第二十一条第四項中「当該取引に係る物品が輸出され」の下に「、若しくは同項第一号の工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡され、若しくは提供され」を加え、「又は当該運送」を「又は当該取引が同項第十二号に掲げる運送」に、「が対外支払手段を対価としてされたものである」を「であつた」に改める。

 第二十一条の三第一項中「対外支払手段を対価として行なう工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)の譲渡又は提供(以下第二十三条の二までにおいて「技術輸出取引」という。)」を「対外支払手段を対価として行なう自己の研究(その従業員の職務に属する研究及び他人に委託した研究を含む。以下この項において同じ。)の成果である工業所有権等の譲渡若しくは堤供(第二十一条第一項第一号の規定に該当するものを除く。)又は対外支払手段を対価として行なう工業所有権等の譲渡若しくは提供のためにする当該譲渡若しくは提供を行なう者への自己の研究の成果である工業所有権等の譲渡若しくは提供(以下第二十三条の二までにおいて「技術輸出取引」と総称する。)」に改め、「対外支払手段による支払」の下に「(対外支払手段を対価として行なう工業所有権等の譲渡又は提供のためにする技術輸出取引(以下第二十三条の三までにおいて「間接技術輸出取引」という。)については、当該取引の対価の支払)」を加え、「その各年中」を「当該期間内の日の属する各年の当該期間内」に改め、同条第二項中「基礎となる技術輸出取引」の下に「(間接技術輸出取引を除く。)」を加える。

 第二十二条第一項中「又は第二十一条の二第一項」を「、第二十一条の二第一項又は前条第一項」に、「又は第五号から第九号までに掲げる取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は間接技術輸出取引」に改め、「規定する物品」の下に「(間接技術輸出取引に係る工業所有権等を含む。以下第二十三条の三までにおいて「物品等」という。)」を、「これらの号に掲げる取引」の下に「(間接技術輸出取引を含む。以下第二十三条の三までにおいて「取引等」という。)」を加え、「当該物品が輸出されたこと」を「輸出されたこと(間接技術輸出取引については、対外支払手段を対価として当該取引に係る工業所有権等の譲渡又は提供がされたこと。以下この条において同じ。)」に、「物品の取引に係る」を「物品等の取引等に係る」に、「これらの号に掲げる取引に関し」を「第二十一条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し」に改め、同条第二項中「又は第二十一条の二第一項」を「、第二十一条の二第一項又は前条第一項」に、「又は第五号から第九号までに掲げる取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は間接技術輸出取引」に、「これらの号に掲げる物品のうちにこれらの号に規定する取引」を「物品等のうちに取引等」に、「当該物品が輸出」を「輸出」に、「物品の取引」を「物品等の取引等」に改める。

 第二十三条の二第二項中「物品に係る取引」を「物品等に係る取引等」に改める。

 第二十三条の三第一項第一号中「又は第五号から第九号までに掲げる取引に係る物品のうちに当該取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は間接技術輸出取引に係る物品等のうちにこれらの取引」に、「物品に係る取引の行われた日の属する年において当該取引」を「物品等に係る取引等の行なわれた日の属する年において当該取引等」に改める。

第二十八条第一項中「所得税法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人」を「外国法人」に、「同法第十七条」を「所得税法第十七条第一項」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該非居住者又は外国法人が同法第一条第三項第一号又は法人税法第一条第三項第一号に規定する事業を有する場合には、当該使用料で当該事業に帰せられるものその他政令で定めるものについては、この限りでない。

 第三十条第一項中「昭和二十一年三月三日」を「昭和二十七年十二月三十一日以前」に、「第十条の四第一項」を「第十条の五第一項」に改め、同条第二項中「包括遺贈、被相続人からの遺贈又は被相続人たる贈与者からの贈与でその死亡により効力を生ずるもの」を「遺贈又は贈与」に、「又は包括受遺者」を「、受遺者又は受贈者」に、「昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続若しくは被相続人からの遺贈(包括遺贈を除く。)により取得した山林又は昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間」を「昭和二十八年中」に改め、「包括遺贈により取得した山林」の下に「、同年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)若しくは贈与(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずベきものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)により取得した山林又は昭和三十七年一月一日以後に当該遺贈若しくは贈与により取得した山林で所得税法第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの」を加え、同条第四項を削り、同条第五項中「、山林の譲渡により通常課されるべき再評価税額を考慮に入れ」を削り、同項を同条第四項とする。

 第三十条の二を削り、第三十条の三を第三十条の二とする。

 第三十一条第一項第三号中「権利につき」を「権利(以下この条及び次条において「土地等」という。)につき」に、「当該土地又は土地の上に存する権利」を「当該土地等」に改め、同項第四号中「土地、土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 個人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

 一 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該土地等を使用させることが所得税法第九条第一項第八号の不動産又は不動産の上に存する権利を長期間使用させる行為(以下第三十八条の五までにおいて「譲渡所得の基因となる不動産等の貸付け」という。)に該当するとき。

 二 土地等が第一項第一号から第三号まで又は前号若しくは次条第一項第二号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取りこわし若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき。

第三十二条第一項中「及び資産再評価法第八条第二項又は第九条」を削り、「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に、「土地、土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)」及び「(相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。以下第三十九条までにおいて同じ。)」を削り、「土地、土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、「及び資産再評価法第八条第二項又は第九条」を削る。

 第三十三条第一項中「該当することとなつた場合」の下に「(第三十一条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。以下次項において同じ。)」を加え、「第三十八条の六」を「第三十八条の八」に改め、同条第三項中「第三十一条第四項」を「第三十一条第五項」に改める。

 第三十三条の二の見出し中「場合の」の下に「更正の請求、」を加え、同条に次の一項を加える。

4 第三十一条第二項の規定の適用を受けた者は、同項に規定する期間内に代替資産を取得した場合において、その取得価額が同項に規定する税務署長の承認を受けた取得価額の見積額に対して過大となつたときは、当該代替資産を取得した日から四月以内に、納税地の所轄税務署長に対し、その収用換地等のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。

 第三十四条第一項各号列記以外の部分中「譲渡、」を「譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、」に改め、同項第二号中「その額以下の金額で」を削り、「税務署長の承認」を「代替資産の取得価額の見積額(当該補償金等の額以下のものに限る。)につき税務署長の承認を受けた場合(前条第四項の規定による更正の請求をした場合を除く。)における当該承認」に改め、同条第二項を削る。

 第三十五条第一項中「採塩用財産を譲渡し」を「採塩用財産の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この款において同じ。)をし」に、「譲渡した」を「譲渡をした」に改め、同条第二項中「財産を譲渡し」を「財産の譲渡をし」に改め、同条第三項中「譲渡した」を「譲渡をした」に、「譲渡価額」を「譲渡による収入金額」に改める。

 第三十六条第一項中「採塩用財産を譲渡し」を「採塩用財産の譲渡をし」に、「譲渡した」を「譲渡をした」に改める。

 第三十七条中「譲渡した財産」を「譲渡をした財産」に改める。

 第三十八条第一項中「又は資産再評価法第八条第二項若しくは第九条」を削り、同条第二項中「、若しくは資産再評価法第八条第二項若しくは第九条に規定する再評価を行うとき」を削る。

 第三十八条の二第一項中「ものを譲渡し」を「ものの譲渡をし」に、「権利を譲渡し」を「権利の譲渡をし」に、「敷地に供されていた土地」を「敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利」に、「敷地となつているもの」を「敷地の用に供されているもの」に、「をその災害のあつた日から一年以内に譲渡した」を「の譲渡をその災害のあつた日から一年以内にした」に、「対して譲渡」を「対して譲渡を」に、「第三十八条の六」を「第三十八条の八」に改め、同条第二項中「資産を譲渡」を「資産の譲渡を」に改める。

 第二章第四節第四款の款名中「場合」を「場合等」に改める。

 第三十八条の三第一項中「第一号の場合にあつては同号」を「第一号又は第一号の二の場合にあつてはこれらの規定」に、「以下この条において」を「以下第三十八条の七までにおいて」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 土地等が、第三十一条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第三項第一号の使用を含む。)を行なう者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合 所得税法の施行地にある他の土地等

 第三十八条の五中「譲渡、」を「譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、」に改める。

 第三十八条の六を第三十八条の八とする。

 第二章第四節第四款中第三十八条の五の次に次の二条を加える。

 (防災建築街区造成の場合の譲渡所得の金額の計算)

第三十八条の六 個人が、防災建築街区造成法第二条第二号に規定する防災建築物の建築のため同法第四条に規定する防災建築街区造成組合(以下この条において「組合」という。)に土地等を出資し、当該出資の日の属する年の十二月三十一日までに出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。以下次条までにおいて同じ。)としてその出資した土地等の全部又は一部を取得した場合には、当該取得した土地等の出資による譲渡所得の計算については、その譲渡がなかつたものとみなす。

2 前項の規定は、個人が、同項に規定する防災建築物の建築のため組合に土地等を出資し、その出資の日の属する年の翌年一月一日からその出資の日以後二年を経過した日までの期間内に、出資の払戻しとしてその出資した土地等の全部又は一部を取得する見込である場合において、大蔵省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同項中「取得した土地等」とあるのは、「取得する見込みである土地等」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、土地等を出資した日の属する年分の確定申告書等に、これらの規定の適用を受けようとする旨並びに当該出資した土地等の出資価額、出資の払戻しにより取得した又は取得する見込みである土地等の明細及びその出資の時における価額その他大蔵省令で定める事項の記載がない場合には、適用しない。

 (出資の払戻しとして土地等を取得した場合の更正の請求、修正申告等)

第三十八条の七 前条第二項の規定の適用を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、第一号に該当する場合で過大となつた場合にあつては、当該出資の払戻しのあつた日から四月以内に、同項に規定する出資の日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができるものとし、同号に該当する場合で不足を生ずることとなつた場合又は第二号に該当する場合にあつては、当該出資の払戻しのあつた日又は同号の期間が経過した日から四月以内に、同項に規定する出資の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならない。

 一 前条第二項に規定する期間内に出資の払戻しとして土地等を取得した場合において、その取得した土地等が同項に規定する税務署長の承認を受けた取得する見込みであつた土地等に対して過不足があるとき。

 二 前条第二項に規定する期間内に出資の払戻しとして土地等を取得しなかつた場合

2 前条第二項の規定の適用があつた場合(次項ただし書の規定の適用があつた場合を含む。)において、当該出資につき同条第二項に規定する期間内に譲渡、遺贈又は贈与(以下この条において「譲渡等」という。)があつたときは、当該出資のあつた日において当該譲渡等をした出資に係る土地等の譲渡等があつたものとみなす。

3 前項の規定に該当する場合には、当該譲渡等をした者(遺贈の場合にあつては、当該遺贈をした者に係る相続人(包括受遺者を含む。))は、当該譲渡等をした日から四月以内に、当該出資をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出しなければならない。ただし、所得税法第五条の二第三項の規定の適用を受けた場合には、この限りでない。

4 第三十六条第四項の規定は、第一項又は前項の規定により修正申告書を提出しなければならない場合において、修正申告書の提出がないときについて準用する。

5 第三十三条の二第三項の規定は、第一項又は第三項の規定による修正申告書又は前項において準用する第三十六条第四項の規定による更正により納付すべきこととなつた所得税額について準用する。この場合において、第三十三条の二第三項中「第三十三条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の七第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

6 前条第一項又は第二項の規定の適用を受けた個人が、出資の払戻しとして土地等を取得した場合において、当該出資の払戻しにつき第六十五条の七第一項の規定の適用があるときは、当該出資の払戻しによる所得の計算については、当該出資の払戻しがなかつたものとみなす。

 第三十九条第二項中「前条第二項」を「第三十八条第二項」に改める。

 第四十条第一項中「並びに資産再評価法第八条第二項及び第九条」を削り、同条に次の二項を加える。

3 大蔵大臣は、第一項後段の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。

4 第一項後段の承認をしないことの決定があつた場合には、その者の納付すべき所得税額で当該処分に係る財産の贈与又は遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額についての所得税法第五十四条の規定の適用については、同条第一項第二号中「について、当該提出期限」とあるのは、「について、租税特別措置法第四十条第一項後段の承認をしないことの決定の通知をした日」とする。

 第四十六条第一項中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に改める。

 第五十四条を次のように改める。

第五十四条 削除

 第五十五条第一項第一号中「物品の輸出」の下に「(他の者から工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。以下第五十六条までにおいて「工業所有権等」という。)の譲渡又は提供を受け、対外支払手段(第二十一条第一項第一号に規定する対外支払手段をいう。以下第五十七条までにおいて同じ。)を対価として行なう当該工業所有権等の譲渡又は提供を含む。)」を加え、同項第十号中「運送」の下に「(政令で定める用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づく運送にあつては、当該再運送契約に基づく運送のほか、当該用船契約に基づく運送を含む。以下この項及び第五項において同じ。)」を加え、同項第十一号中「(第二十一条第一項第十一号に規定する対外支払手段をいう。以下第五十七条までにおいて同じ。)」を削り、同項第十二号中「提供」の下に「(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)」を加え、同条第四項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 第一項第十号に規定する用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づき同項第十号から第十二号までに掲げる運送を行なつた場合には、当該再運送契約に基づく運送による収入金額から当該用船契約に基づく運送についての運送料として支払う金額に相当する金額を控除した金額

 第五十五条第五項中「当該取引に係る物品が輸出され」の下に「、若しくは同項第一号の工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡され、若しくは提供され」を加え、「又は当該運送」を「又は当該取引が同項第十二号に掲げる運送」に、「が対外支払手段を対価としてされたものである」を「であつた」に改める。

 第五十五条の三第一項中「対外支払手段を対価として行なう工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)の譲渡又は提供(以下第五十七条の三までにおいて「技術輸出取引」という。)」を「対外支払手段を対価として行なう自己の研究(その従業員の職務に属する研究及び他人に委託した研究をいう。以下この項において同じ。)の成果である工業所有権等の譲渡若しくは提供(第五十五条第一項第一号の規定に該当するものを除く。)又は対外支払手段を対価として行なう工業所有権等の譲渡若しくは提供のためにする当該譲渡若しくは提供を行なう者への自己の研究の成果である工業所有権等の譲渡若しくは提供(以下第五十七条の三までにおいて「技術輸出取引」と総称する。)」に改め、「対外支払手段による支払」の下に「(対外支払手段を対価として行なう工業所有権等の譲渡又は提供のためにする技術輸出取引(以下第五十七条の四までにおいて「間接技術輸出取引」という。)については、当該取引の対価の支払)」を加え、「その各事業年度中」を「当該期間内の日を含む各事業年度の当該期間内」に改め、同条第二項中「基礎となる技術輸出取引」の下に「(間接技術輸出取引を除く。)」を加える。

 第五十六条第一項中「又は第五十五条の二第一項」を「、第五十五条の二第一項又は前条第一項」に、「又は第五号から第九号までに掲げる取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は間接技術輸出取引」に改め、「規定する物品」の下に「(間接技術輸出取引に係る工業所有権等を含む。以下第五十七条の四までにおいて「物品等」という。)」を、「これらの号に掲げる取引」の下に「(間接技術輸出取引を含む。以下第五十七条の四までにおいて「取所等」という。)」を加え、「当該物品が輸出されたこと」を「輸出されたこと(間接技術輸出取引については、対外支払手段を対価として当該取引に係る工業所有権等の譲渡又は提供がされたこと。以下この条において同じ。)」に、「物品の取引に係る」を「物品等の取引等に係る」に、「これらの号に掲げる取引に関し」を「第五十五条第一項第三号又は第五号から第九号までに掲げる取引に関し」に改め、同条第二項中「又は第五十五条の二第一項」を「、第五十五条の二第一項又は前条第一項」に、「又は第五号から第九号までに掲げる取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は間接技術輸出取引」に、「これらの号に掲げる取引」を「取引等」に、「当該取引に係る物品」を「当該取引等に係る物品等」に、「物品の取引」を「物品等の取引等」に改める。

 第五十七条の二に次の一項を加える。

2 第五十六条第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 第五十七条の三第二項中「物品に係る取引」を「物品等に係る取引等」に改める。

 第五十七条の四第一項第一号中「又は第五号から第九号までに掲げる取引に係る物品のうちに当該取引」を「若しくは第五号から第九号までに掲げる取引又は第五十五条の三第一項に規定する間接技術輸出取引に係る物品等のうちにこれらの取引」に、「物品に係る取引」を「物品等に係る取引等」に改める。

 第六十四条第一項第三号中「権利につき」を「権利(以下第六十五条の七までにおいて「土地等」という。)につき」に、「当該土地又は土地の上に存する権利」を「当該土地等」に改め、同項第四号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 法人の有する資産が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、前項の規定の適用については、第一号の場合にあつては同号に規定する土地等、第二号の場合にあつては同号に規定する土地の上にある資産(同号に規定する補償金が当該資産の価額の一部を補償するものである場合には、当該資産のうちその補償金に対応するものとして政令で定める部分)について、収用等による譲渡があつたものとみなす。この場合においては、第一号又は第二号に規定する補償金又は対価の額をもつて、第一項に規定する補償金、対価又は清算金の額とみなす。

 一 土地等が土地収用法等の規定に基づいて使用され、補償金を取得する場合(土地等について使用の申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて使用されることとなる場合において、当該土地等が契約により使用され、対価を取得するときを含む。)において、当該使用に伴い当該土地等の価値が著しく減少する場合として政令で定める場合に該当するとき。

 二 土地等が前項第一号から第三号まで又は前号若しくは第六十五条第一項第二号の規定に該当することとなつたことに伴い、その土地の上にある資産につき、土地収用法等の規定に基づく収用をし、又は取りこわし若しくは除去をしなければならなくなつた場合において、当該資産の対価又は当該資産の損失に対する補償金で政令で定めるものを取得するとき。

 第六十四条の二第一項中「場合(」の下に「同条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含むものとし、」を加え、同条第五項中「前条第三項」を「前第四項」に改める。

 第六十五条第一項中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に、「土地、土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第四項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第六十五条の二第一項中「該当することとなつた場合」の下に「(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。以下次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「第六十四条第三項」を「第六十四条第四項」に改める。

 第三章第六節第二款の款名中「場合」を「場合等」に改める。

 第六十五条の三第一項中「第一号の場合にあつては同号」を「第一号又は第一号の二の場合にあつてはこれらの規定」に改め、「譲渡直前の帳簿価額」の下に「(譲渡に要した経費がある場合には、当該経費の額を含む。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、「土地又は土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)」を「土地等」に改め、同項第一号の次に次の一号を加える。

 一の二 土地等が、第六十四条第一項第一号に規定する土地収用法等に基づく収用(同項第二号の買取り及び同条第二項第一号の使用を含む。)を行なう者によつて当該収用の対償に充てるため買い取られる場合 法人税法の施行地にある他の土地等

 第三章第六節第二款中第六十五条の四の次に次の三条を加える。

 (防災建築街区造成の場合の課税の特例)

第六十五条の五 法人が、防災建築街区造成法第二条第二号に規定する防災建築物(以下第六十五条の七までにおいて「防災建築物」という。)の建築のため同法第四条に規定する防災建築街区造成組合(以下第六十五条の七までにおいて「防災建築街区造成組合」という。)に土地等を出資し、当該出資の日を含む事業年度終了の日までに出資の払戻し(解散による残余財産の分配を含む。以下第六十五条の七までにおいて同じ。)としてその出資した土地等の全部又は一部を取得した場合において、当該法人が、当該取得した土地等につき、その出資直前における当該出資した土地等の価額に対する帳簿価額(当該土地等の出資に要した経費がある場合には、当該経費の額を加算した金額)の割合(以下次条において「記帳割合」という。)を当該取得した土地等の当該出資直前の価額に乗じて計算した金額(当該金額がない場合には、一円とする。)を下らない金額をその帳簿価額として財産目録に記載したときは、当該土地等の当該取得の時における価額と財産目録に記載した価額との差額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金に算入される金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

 (防災建築街区造成のための出資に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

第六十五条の六 法人が、防災建築物の建築のため防災建築街区造成組合に土地等を出資した場合において、当該出資の日を含む事業年度の翌事業年度開始の日から当該出資の日以後二年を経過した日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該出資の払戻しとしてその出資した当該土地等の全部又は一部を取得する見込みであり、かつ、当該出資の日を含む事業年度において、当該取得する見込みである土地等の出資直前の価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の計算上、損金に算入する。

2 前条第一項の規定は、前項の規定の適用を受けた法人が指定期間内に出資の払戻しとして当該土地等の全部又は一部を取得した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該事業年度の所得の計算上」とあるのは、「当該土地等を取得した日を含む事業年度の所得の計算上」と読み替えるものとする。

3 前項の場合において、第一項の特別勘定として経理した金額のうち、前項に規定する土地等の第一項の出資直前の価額からこれに記帳割合を乗じて計算した金額を控除した金額に相当する金額は、当該土地等を取得した日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

4 第一項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の計算上、益金に算入する。

 一 指定期間内に第一項の特別勘定として経理した金額(既に益金に算入された、又は益金に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下第三号までにおいて「特別勘定の金額」という。)を前項の規定に該当する場合以外の場合に取りくずした場合 当該取りくずした金額

 二 指定期間を経過した日において、特別勘定の金額を有している場合 当該特別勘定の金額

 三 指定期間内に合併により消滅した場合において、特別勘定の金額で合併法人に引き継がれなかつたものがあるとき。 当該金額

5 前条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定により損金に算入する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「明細書」とあるのは、「明細書その他大蔵省令で定める書類」と読み替えるものとする。

6 第一項の特別勘定を設けている法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別勘定の金額で合併法人に引き継がれたものは、第二項から前項までの規定の適用については、これを当該合併法人に係る第一項の特別勘定の金額とみなす。

 (防災建築街区造成組合等の課税の特例)

第六十五条の七 防災建築街区造成組合が土地等の出資を受けた日から二年を経過した日までの期間内に出資の払戻しとしてその出資者に対し当該土地等を交付した場合において、当該土地等のその払戻しの時における価額がその出資として受け入れた価額をこえるときは、そのこえる金額は、当該組合の当該出資の払戻しをした日を含む事業年度の所得の計算上又は清算所得の計算上、益金又は残余財産の価額に算入しない。

2 前項の出資者たる法人が同項の出資の払戻しとして取得した土地等の当該取得の時における価額のうち同項に規定するこえる金額に相当する金額は、法人税法第九条の六第二項第一号又は第二号に掲げる金額に含まれないものとする。

3 第一項の規定は、確定申告書等又は法人税法第二十二条の二から第二十二条の四までの規定による申告書(これらの申告書に係る同法第二十三条の規定による申告書を含む。)に同項の規定により益金又は残余財産の価額に算入されない金額のその不算入に関する申告の記載があり、かつ、これらの申告書にその益金又は残余財産の価額に算入されない金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

 第六十六条の二第一項中「法人税法第十二条の二第一項」を「法人税法第十三条第一項」に改め、同条第四項中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。

 第六十六条の三第一項中「第十二条の二第一項」を「第十三条第一項」に改める。

 第六十六条の四中「第十二条の四」を「第十五条」に改める。

 第六十六条の六第三項中「差額に相当する金額」を「差額に相当する金額を下らない金額」に改める。

 第六十六条の八を第六十六条の九とし、第六十六条の七を第六十六条の八とし、第三章第八節中同条の前に次の一条を加える。

 (国等の特殊の外貨借入金の利子の非課税)

第六十六条の七 国又は日本銀行が、法人税法第一条第一項第二号に掲げる法人で同法の施行地に同条第四項第一号に掲げる事業を有するものから借り入れる外国通貨による借入金で、その借入れが国の外貨資金の状況に照らし緊急の必要性があるものとして政令で指定するものにつき、当該法人に対して支払う利子で当該事業に帰せられないものについては、各事業年度の所得に対する法人税は、課さない。

 第七十二条第一項中「昭和三十二年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの間に新築した住宅」を「個人が昭和三十六年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内に新築した自己の住宅」に、「当該期間内」を「当該家屋の新築後一年以内」に改め、同条第二項中「家屋につき前項に規定する期間」を「個人が自己の住宅の用に供する家屋につき適用期間」に、「同項」を「前項」に、「当該期間内」を「当該増築後一年以内」に改める。

 第七十三条中「昭和三十二年四月一日から昭和三十七年三月三一十一日までの間」を「昭和三十六年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの期間(以下この条において「適用期間」という。)内」に、「当該期間内に登記」を「当該家屋の新築後一年以内に登記」に、「地方公共団体が当該期間」を「地方公共団体が適用期間」に、「当該期間内に当該地方公共団体」を「当該増築後一年以内に当該地方公共団体」に改める。

 第七十四条中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「取得した場合」を「個人が取得し、自己の住宅の用に供した場合」に、「当該期間内」を「当該取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内。以下次条において同じ。)」に改める。

 第七十五条中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和四十年三月三十一日」に、「当該期間内に登記」を「当該新築又は増築後一年以内に登記」に改める。

 第七十五条の次に次の一条を加える。

 (防災建築街区造成組合の取得する土地の取得登記の税率の軽減)

第七十五条の二 防災建築街区造成法第四条に規定する防災建築街区造成組合が同法第二条第二号に規定する防災建築物を建築するため取得する土地の所有権の取得の登記については、その登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六とする。

 第七十九条第一項中「千分の二」を「千分の一」に改め、同条第二項中「貸し付けられる場合」の下に「又は当該船舶の対価の支払方法が延払いによる場合」を加え、「貸付に係る債権」を「貸付け又は延払いに係る債権」に、「千分の三」を「千分の一・五」に改める。

 第七十九条の二の見出し中「地方公共団体」を「地方公共団体等」に改め、同条中「地方公共団体が、」を「地方公共団体又は港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局が、」に、「所有権の取得」を「所有権の保存又は取得」に改める。

 第八十一条の二の見出し中「農業協同組合」を「農業協同組合等」に改め、同条中「合併した場合」の下に「又は漁業協同組合が漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告を受けて合併した場合」を、「存続する農業協同組合」及び「設立した農業協同組合」の下に「若しくは漁業協同組合」を、「不動産の権利」の下に「又は漁船」を加え、「同法施行の日」を「昭和三十六年四月一日」に改める。

 第五章中第八十四条の次に次の一条を加える。

 (農林債券等の登記の税率の軽減)

第八十四条の二 農林中央金庫又は商工組合中央金庫が発行する農林債券又は商工債券でその払込みがあつた日(売出しの方法により発行した場合には、売出しの満了の日)から最終の償還期限に至る期間が一年をこえるものの払込みの登記についての登録税の額は、登録税法第六条第一項第十一号の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 第九十二条中「昭和三十二年四月一日」を「昭和三十七年四月一日」に、「百分の二十の税率は、百分の十」を「百分の十の税率は、百分の五」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第三条第五項及び第七項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)並びに新法第二十八条第一項の規定は、昭和三十七年七月一日以後に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は同項に規定する使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき利子所得、配当所得又は当該使用料については、なお従前の例による。

3 新法第七条及び第六十六条の七の規定は、昭和三十七年一月一日以後支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用する。

4 改正前の租税特別措置法第二十条又は第五十四条の規定による輸出損失準備金を有していた個人又は法人(法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第一条第二項に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和三十六年以前の年又は昭和三十七年一月一日を含む事業年度の直前事業年度以前の事業年度の所得の計算については、なお従前の例による。

5 新法第二十一条から第二十三条の三まで及び第五十五条から第五十七条の四までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に行なわれる新法第二十一条第一項又は第五十五条第一項に規定する輸出取引及び新法第二十一条の三第一項又は第五十五条の三第一項に規定する技術輸出取引(これらの取引のうち新法第二十一条第一項第一号又は第五十五条第一項第一号に規定する工業所有権等の提供を目的とするもの(以下この項において「工業所有権等の輸出取引」という。)については、当該取引で同日以後の収入金額に係る部分)について適用し、同日前に行なわれたこれらの取引(工業所有権等の輸出取引については、当該取引で同日前の収入金額に係る部分)については、なお従前の例による。

6 個人又は法人が昭和三十七年又は同年四月一日前に開始し、同日を含む事業年度(以下この項において「改正初年度」という。)において、前項の輸出取引又は技術輸出取引をした場合において、これらの取引のうちに新法の規定により同日以後新たにこれらの取引に該当することとなつたもの(以下この項において「新取引」という。)又はこれらの取引に該当しないこととなつたもの(以下この項において「旧取引」という。)が含まれているときは、これらの者の改正初年度についての第二十一条の二第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第五十五条の二第一項、第五十六条の二第一項、第五十七条の二、第五十七条の三第一項若しくは第五十七条の四第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する指定期間に係る基準輸出金額は、次に掲げる金額の合計額とみなす。

 一 基準輸出金額から新取引又は旧取引に相当する取引の金額を控除した金額を基準輸出金額とみなして第二十一条の二第一項若しくは第二十三条の二第一項又は第五十五条の二第一項若しくは第五十七条の三第一項の規定により計算した金額

 二 前号の新取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和三十七年四月一日以後の期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

 三 第一号の旧取引に相当する取引の金額に改正初年度の期間のうち昭和三十七年三月三十一日までの期間(法人については、昭和三十六年十月一日から昭和三十七年三月三十一日までの期間)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額

7 新法第三十条の規定は、昭和三十七年分以後の山林所得に係る所得税について適用し、昭和三十六年分以前の山林所得に係る所得税については、なお従前の例による。

8 新法第三十一条から第三十三条まで、第三十四条から第三十八条の五まで及び第六十四条から第六十五条の三までの規定は、昭和三十七年四月一日以後に、これらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項若しくは第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとする行為を含む。)が行なわれた資産に係る所得税又は法人税について適用し、同日前に当該譲渡が行なわれた資産に係る所得税又は法人税については、なお従前の例による。

9 新法第三十三条の二第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項の更正の請求の期限が到来する場合について適用する。

10 新法第四十条第四項の規定は、昭和三十七年四月一日以後に同項に規定する通知があつた場合について適用する。

11 新法第七十四条及び第七十五条の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用する。

12 新法第七十九条及び第七十九条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後の登記に係る登録税について適用し、同日前の登記に係る登録税については、なお従前の例による。

13 新法第八十一条の二の規定中漁業協同組合に係る部分は、漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告を昭和三十七年四月一日以後に受けて合併した漁業協同組合のする登記に係る登録税について適用する。

14 新法第八十四条の二の規定は、昭和三十七年四月一日以後に払い込み、又は売出しが満了した農林債券又は商工債券の登記に係る登録税について適用する。

15 新法第九十二条の規定は、昭和三十七年四月一日以後に領収する航空機の旅客運賃に係る通行税について適用し、同日前に領収した当該運賃に係る通行税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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