関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭三七・三・三一)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表中
「 |
〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
一〇% |
」 |
を
「 |
〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 鯨肉 |
一キログラム につき七円 |
|||
二 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第三類注中
「 |
1 この表において魚類には、その肝臓及び卵、なまこ、くらげ並びにうにの卵を含む。 |
」 |
を
「 |
1 この表において魚類には、次の物品を含む。 |
|
(1) 魚類の内臓及び卵 |
||
(2) なまこ、くらげ、うに並びにこれらの内臓及び卵 |
」 |
に改める。
同表第五類注2(1)中「及び動物の血」を「、動物の血及びつばめの巣」に改め、同表第〇五〇九号の品名の欄中「及びホエールボーン(他の号に掲げるものを除く。)」を「、ホエールボーン」に改め、同表第七類注1中「わさび」を「わさび大根」に改め、同表第〇七〇二号の品名の欄中「冷凍野菜」の下に「(焼き、又は煮た後に冷凍したものを含む。)」を加える。
同表第八類中
「 |
注 この類の各号に掲げる物品は、生のままつぶし、又はすり卸したものを含み、食用に適するもの(苦扁桃仁を含む。)に限るものとし、糖類を加えたもの、粉及び果汁並びに焼き、又は煮たもの(別段の定めがあるものを除く。)を含まない。 |
」 |
を
「 |
注1 この表において果実には、ナットを含む。 |
|
2 この類の各号に掲げる物品は、生のままつぶし、又はすり卸したものを含み、食用に適するもの(苦扁桃仁を含む。)に限るものとし、糖類を加えたもの、粉及び果汁並びに焼き、又は煮たもの(別段の定めがあるものを除く。)を含まない。 |
」 |
に改める。
同表第○八○一号中
「 |
一 バナナ |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 バナナ |
三〇% |
」 |
改める。
同表第○八〇二号中
「 |
二 オレンジ |
二〇% |
」 |
を
「 |
二 オレンジ |
||
(一) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
||
(二) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
」 |
に改める。
同表第一一〇二号の品名の欄中「加工をした穀物」の下に「(セモリナその他これに類するミールを含む。)」を加え、「及びコーンミール」を「、コーンミール及び小麦又は米のミール」に改め、同表第一一〇四号の品名の欄中「又はナット」を削る。
同表第一二〇七号中
「 |
一 セメンシナその他サントニン採取用の植物 |
一五% |
|
二 槐花 |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 セメンシナその他サントニン採取用のもの |
一五% |
|
二 槐花 |
無税 |
」 |
に改める。
同表第一二一〇号の品名の欄中「乾草」を「飼料用乾草」に改め、同表第一三類注の(1)中「糖類」を「しよ糖」に改め、同表第一三〇二号の品名の欄中「セラック」の下に「その他の精製ラック」を加える。
同表第一四〇一号中
「 |
(二) その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
同表中
「 |
一四〇三 |
ほうき又はブラシの製造用の植物性材料(漂白し、染色し、又はコームしたものを含む。) |
五% |
」 |
を
「 |
一四〇三 |
ほうき又はブラシの製造用の植物性材料(漂白し、染色し、又はコームしたものを含む。) |
||
一 パルミラファイバー及びメキシカンファイバー |
無税 |
|||
二 その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
同表第一四〇五号中
「 |
三 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
三 雁皮 |
無税 |
|
四 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第一五〇七号中
「 |
七 やし油 |
一〇% |
」 |
を
「 |
七 やし油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき一〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」 |
に、
「 |
九 あまに油 |
一〇% |
」 |
を
「 |
九 あまに油 |
一〇%(その率が一キログラムにつき一一円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
」 |
に改める。
同表第一五一三号の税率の欄中「一五%」を「二五%」に改める。
同表中
「 |
二〇〇六 |
調製した果実、果皮その他植物の部分(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
||||
(一) パイナップル(砂糖を加えたもののうち、かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
三五% |
|||
(二) その他のもの |
三五% |
|||
二 その他のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
||||
(一) パイナップル |
四五% |
|||
(二) その他のもの |
三五% |
|||
二 その他のもの |
||||
(一) パイナップル |
四五% |
|||
(二) その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
同表第二一〇一号の品名の欄中「(いり、又は調製したものに限る。)」を「(調製したもの及びコーヒー増量物を含むものとし、いつたものに限る。)」に改め、同表第二五〇四号の税率の欄中「一○%」を「一五%」に改める。
同表中
「 |
二五一一 |
重晶石及び毒重石(焼いたものを含むものとし、精製酸化バリウムを除く。) |
無税 |
」 |
を
「 |
二五一一 |
重晶石及び毒重石(焼いたものを含むものとし、精製酸化バリウムを除く。) |
||
一 重晶石 |
||||
(一) 粉末のもの |
||||
イ 塩酸不溶分が乾燥状態において全重量の九六%以上のもの |
二〇% |
|||
ロ その他のもの |
一〇% |
|||
(二) その他のもの |
無税 |
|||
二 毒重石 |
無税 |
」 |
に改める。
同表第二五三〇号の品名の欄中「乾燥状態」を「天然のものに限るものとし、乾燥状態」に改め、同表第二六類注1(2)中「りんを含有する鉱さい」を「トーマスりん肥」に改める。
同表第二六〇一号中
「 |
四 モリブデン鉱及びアンチモン鉱 |
無税 |
|
五 その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
四 マンガン鉱 |
無税 |
|
五 タングステン鉱 |
無税 |
||
六 モリブデン鉱 |
|||
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
一五% |
||
七 アンチモン鉱 |
無税 |
||
八 その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
同表第六部注中
「 |
3 この部の各号に掲げる物品で、投与量にしたもの又は小売用に包装したものは、1本文又は2に規定する物品を除き、第三〇〇三号から第三〇〇五号まで、第三二〇九号、第三三〇六号、第三五〇六号、第三七〇八号又は第三八一一号に掲げる物品に含む。 |
」 |
を
「 |
3 第三〇〇三号から第三〇〇五号まで、第三二〇九号、第三三〇六号、第三五〇六号、第三七〇八号又は第三八一一号に掲げる物品でこの部の他の号に同時に該当するものを投与量にし、又は小売用に包装したものは、1本文又は2に規定する物品を除き、当該他の号に掲げる物品に含まない。 |
」 |
に改める。
同表第二八類注1(3)中「溶液(水溶液及び特定の用途に適するものを除くものとし、単に保全又は輸送のために溶液としたものを含む。)」を「水溶液以外の溶液(保全又は輸送のためのものに限るものとし、特定の用途に適するものを除く。)」に改める。
同表第二八〇五号中
「 |
四 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
四 金属リチウム |
二〇% |
|
五 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第二八二八号中
「 |
(二) その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
||
イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
ロ その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第二八二九号中
「 |
二 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
二 ふつ化リチウム |
二五% |
|
三 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第二八三八号中
「 |
一 硫酸カリウム |
一〇% |
を
「 |
一 硫酸カリウム |
||
(一) 乾燥状態において、酸化カリウムとして計算したカリウムの含有量が全重量の五三・五%に満たないもので塩素の含有量が全重量の〇・〇三%以上のもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第二八四二号中
「 |
六 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
六 重炭酸カリウム |
||
(一) 粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が乾燥状態において全重量の〇・一%以上のもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
一五% |
||
七 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第二八四三号の税率の欄中「五%」を「一五%」に改める。
同表中
「 |
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
一五% |
」 |
を
「 |
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
||
一 水素化リチウム |
二〇% |
|||
二 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第二九類注1(2)中「同一の示性式で表示される有機異性体の二以上の混合物」を「同じ有機化合物の二以上の異性体の混合物」に改め、同類注1(4)中「溶液(水溶液及び特定の用途に適するものを除くものとし、単に保全又は輸送のために溶液としたものを含む。)」を「水溶液以外の溶液(保全又は輸送のためのものに限るものとし、特定の用途に適するものを除く。)」に改め、同類注5中「この類の各号」の下に「(細分に関する規定を除く。)」を加え、同類注6中「スルホハロゲン化物の特性を与える硫黄又はハロゲン化物若しくはスルホハロゲン化物のハロゲン」を「ハロゲン化物(これらの複合化合物を含む。)の特性を与える硫黄又はハロゲン」に改め、同類注7(5)中「アルジミン」を「アルドイミン」に改める。
同表第二九〇一号中
「 |
(八) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
(八) ベーターメチルナフタリン |
五% |
|
(九) その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第二九〇二号中
「 |
三 クロルデン、ヘプタクロル及びアルドリン |
二〇% |
|
四 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びへキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン) |
二〇% |
|
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二五% |
||
五 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第二九〇三号中
「 |
一 ニトロ化物 |
||
(一) キシレンムスク及びシメンムスク |
二五% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 キシレンムスク及びシメンムスク |
二五% |
」 |
に改める。
同表第二九一四号中
「 |
一 非環式化合物 |
||
(一) 酢酸 |
一〇% |
||
(二) ステアリン酸及びオレイン酸 |
一五% |
||
(三) 酢酸エステル |
|||
イ 酢酸アミル、酢酸リナリル及び酢酸テルピニル |
二五% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
||
(四) プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
二五% |
||
(五) その他のもの |
二〇% |
||
二 環式化合物 |
|||
(一) 酢酸ベンジル、安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
二五% |
||
(二) 一六―デヒドロプレグネノロンアセテート、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
一〇% |
||
(三) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 酢酸 |
一〇% |
|
二 ステアリン酸及びオレイン酸 |
一五% |
||
三 酢酸エステル |
|||
(一) 酸酢アミル、酢酸リナリル、酢酸ベンジル及び酢酸テルピニル |
二五% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
||
四 プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル |
二五% |
||
五 安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル |
二五% |
||
六 一六―デヒドロプレグネノロンアセテート、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン |
一〇% |
||
七 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第二九一五号中
「 |
一 非環式化合物 |
||
(一) しゆう酸 |
二〇% |
||
(二) アジピン酸 |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
二〇% |
||
二 環式化合物 |
|||
(一) フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
一五% |
||
(二) テレフタル酸 |
二〇% |
||
(三) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 しゆう酸 |
二〇% |
|
二 アジピン酸 |
二〇% |
||
三 フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸 |
一五% |
||
四 テレフタル酸 |
二〇% |
||
五 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第二九一六号中
「 |
(三) くえん酸 |
二〇% |
」 |
を
「 |
(三) くえん酸 |
三〇% |
」 |
に改める。
同表第二九二二号中
「 |
一 非環式化合物 |
||
(一) へキサメチレンジアミン |
二〇% |
||
(二) その他のもの |
二〇% |
||
二 環式化合物 |
|||
(一) アニリン |
二〇% |
||
(二) オルト―トルイジン |
二〇% |
||
(三) N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N'―ジ―ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N'―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
二五% |
||
(四) その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
一 へキサメチレンジアミン |
二〇% |
|
二 アニリン |
二〇% |
||
三 オルト―トルイジン |
二〇% |
||
四 N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N'―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N'―ジ―ベータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N'―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン |
二五% |
||
五 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第三〇〇三号の品名の欄中「ものとし、他の号に掲げるものを除く」を削り、同表第三〇〇四号の品名の欄中「薬剤」を「医薬」に改め、同表第三一類注2(1)中「りんを含有する鉱さい」を「トーマスりん肥」に改める。
同表第三一〇二号中
「 |
三 その他のもの |
無税 |
」 |
を
「 |
三 カルシウムシアナミド |
||
(一) 当該年度における国内需要見込数量から国内供給見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
||
(二) その他のもの |
一五% |
||
四 その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
同表第三二〇七号中
「 |
三 リトポン |
一五% |
」 |
を
「 |
三 リトポン |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第三二〇九号の品名の欄中「天然樹脂ワニス」を「天然樹脂系ワニス」に改め、同表第三三〇六号の品名の欄中「及びオーデコロン」を「、オーデコロンその他これらに類するもの」に改める。
同表第三五〇三号中
「 |
一 ゼラチン |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 ゼラチン及びにかわ |
二五% |
」 |
に改める。
同表中
「 |
三六〇六 |
マッチ |
二五% |
」 |
を
「 |
三六〇六 |
マッチ |
||
一 一個七〇本入りまでのもの |
一個につき四〇銭 |
|||
二 その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
同表第三八○一号中
「 |
一 人造黒鉛 |
一〇% |
」 |
を
「 |
一 人造黒鉛 |
||
(一) 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一五% |
||
(二) その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第三八一一号の品名の欄中「クロルデン、ヘプタクロル、アルドリン、エンドリン又はデルドリン」を「オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)、ヘキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン)、ヘキサクロルエポキシオクタヒドロ―エンド・エンド―ジメタノナフタリン(エンドリン)又はヘキサクロルエポキシオクタヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(デルドリン)」に改め、同表第三八一四号の品名の欄中「四エチル鉛剤及び四メチル鉛剤」を「テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤」に改め、同表第三九〇一号の品名の欄中「ポリウレタン、シリコーン」を「ポリウレタン」に、「縮重合物」を「重縮合物」に改め、「重付加物」の下に「並びにシリコーン」を加える。
同表第三九〇二号中
「 |
四 その他のもの |
||
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
四 その他のもの |
||
(一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの |
|||
イ 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。) |
一〇% |
||
ロ その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第三九〇三号の品名の欄中「酢酸繊維素」の下に「(成型その他の加工のために他の物質を加えたものを含むものとし、塊、粒、フレーク、紛その他これらに類する形状のものに限る。)」を加え、同表第三九〇五号の品名の欄中「天然樹脂を熱変性したもの及び」を「天然樹脂(ロジンを除く。)を熱変性したもの及び」に改め、同表第三九〇六号の品名の欄中「その他これらに類する」を「その他の」に改め、同表第四〇類注4中「その他次の要件を備えている物品」を「その他の合成物質で次の要件を備えているもの」に、「縮重合物」を「重縮合物」に、「加硫され、その後は熱可塑性を失うこと」を「加硫したものが熱可塑性物質でないこと」に改め、同表第四〇〇六号の品名の欄中「並びに天然ゴム又は合成ゴムをしみ込ませた糸及び絶縁テープその他紙、織物その他の支持物に天然ゴム又は合成ゴムを塗布し、又はしみ込ませた物品(加硫してないものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)」を「(天然ゴム又は合成ゴムを塗布し、又はしみ込ませた糸及び織物並びに絶縁テープその他紙、人造プラスチックその他の支持物に天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布した接着用の物品を含み、加硫してないものに限るものとし、前五号に掲げるものを除く。)」に改める。
同表中
「 |
四二〇四 |
コンベアベルト(ベルチングを含む。)、カードクロージングレザー、ピッカー、ガスケットその他機械用又は工業用の製品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) |
一五% |
」 |
を
「 |
四二〇四 |
革製品及びコンポジションレザー製品(機械用又は工業用のものに限る。) |
|
|
|
|
一 ベルト(ベルチングを含む。)、コーミングレザー及びインターギルレザー |
二五% |
|
|
|
二 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第四四類注1中「使用する木材」を「使用する木材で粉、チップ、小片その他これらに類する形状のもの」に改め、同表第四四〇五号の品名の欄中「もみ属」の下に「(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)」を加える。
同表第四四一三号中
「 |
二 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
二 桐のもの |
五% |
|
|
三 松属、もみ属(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを徐く。)、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。) |
一〇% |
|
|
四 その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
同表中
「 |
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
一五% |
」 |
を
「 |
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
|
|
|
|
一 板状のもの |
二〇% |
|
|
|
二 その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第四六類注1(5)中「馬毛」の下に「、牛毛」を加え、同表第四六〇一号の税率の欄中「一〇%」を「二〇%」に改め、同表第四八〇六号の品名の欄中「一 紙」を「一 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙」に、「二 板紙」を「二 その他のもの」に改め、同表第四八一四号の品名の欄中「、封かん葉書、郵便葉書」を削り、同表第四八一五号の品名の欄中「試験紙」の下に「(理化学用又は工業用のものに限る。)」を加え、同表第五一類注1(2)中「縮重合物」を「重縮合物」に改め、同表第五一〇二号の品名の欄中「アセテート繊維のもの又は」を「アセテート繊維のもの及び」に改め、同表第五一〇四号の品名の欄中「アセテート繊維」の下に「(これらのものの原料から製造したストリップ、管その他これらに類する形状の物品を含む。)」を加え、同表第五三類注2中「裁断くず」を「切断くず」に改め、同表第五五〇五号の品名の欄中「カタン糸」の下に「、ししゆう糸」を加え、同表第五九一〇号の品名の欄中「繊物類」を「基布」に改め、同表第六〇類注5中「裁断くず」を「切断くず」に、「五〇センチメートル」を「、羊毛製又は繊獣毛製のものについては五〇センチメートル、合成繊維製のものについては三〇センチメートル」に改め、同表第六〇〇一号の品名の欄中「羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。」を「羊毛製、繊獣毛製又は合成繊維製のものに限る。」に改める。
同表第六〇〇三号中
「 |
一 合成繊維製のもの |
|
|
|
(一) 女子用の長くつ下 |
三〇% |
|
|
(二) その他のもの |
二五% |
」 |
を
「 |
一 合成繊維製のもの |
|
|
|
(一) 女子用の長くつ下((二)に掲げるものを除く。) |
三〇% |
|
|
(二) くず(修理又は改造によりくつ下として使用することができないものに限る。) |
無税 |
|
|
(三) その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
同表第六三類注1中「織物類の裁断くずで織物類として使用することができないもの」を「織物類又は繊維製品の切断くずで反毛用、溶解用その他これらに類する用途(解舒用を除く。)のみに適するもの」に改め、同類注2中「裁断くず」を「切断くず」に改める。
同表第七一〇二号中
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(一) 機械用又は工業用に供するため形に作つたもの |
五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(一) 機械用又は工業用に供するため形に作つたもの |
|
|
|
イ ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
一五% |
|
|
ロ その他のもの |
五% |
」 |
に改める。
同表中
「 |
七一一六 |
身辺用模造細貨類 |
二五% |
」 |
を
「 |
七一一六 |
身辺用模造細貨類 |
|
|
|
|
一 貴金属をめつきしたもの |
四〇% |
|
|
|
二 その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
同表第七三類注1(3)及び(4)中「次に掲げる元素の含有量」を「次に掲げる元素のいずれか一の含有量」に改め、同類注1(5)中「〇・〇七%以下のもの」の下に「(4)の規定に該当するものを除く。)」を加える。
同表第七三一五号中
「 |
(二) その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。) |
二五% |
|
|
(三) その他のもの |
一五% |
」 |
に改める。
同表第七四〇一号の品名の欄中「塊及びくず」の下に「並びにセメントカッパー及び自然銅」を、「一 マット」の下に「、セメントカッパー及び自然銅」を加える。
同表中
「 |
七四〇二 |
マスターアロイ |
一〇% |
」 |
を
「 |
七四〇二 |
マスターアロイ |
|
|
|
|
一 べリリウム銅のもの |
二五% |
|
|
|
二 その他のもの |
一〇% |
」 |
に改める。
同表第七四〇三号中
「 |
(三) その他のもの |
一五% |
|
|
二 線 |
|
|
|
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
|
|
|
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
|
|
ロ その他のもの |
二〇% |
|
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
|
|
|
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
|
|
ロ その他のもの |
二〇% |
|
|
(三) その他のもの |
|
|
|
イ 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
|
|
ロ その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
(三) その他のもの |
|
|
|
イ べリリウム銅合金の棒 |
三〇% |
|
|
ロ その他のもの |
二〇% |
|
|
二 線 |
|
|
|
(一) 銅(合金を除く。)のもの |
二〇% |
|
|
(二) 黄銅又は青銅のもの |
二〇% |
|
|
(三) その他のもの |
|
|
|
イ べリリウム銅合金のもの |
三〇% |
|
|
ロ その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第七四〇四号中
「 |
三 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
三 その他のもの |
|
|
|
(一) べリリウム銅合金のもの |
三〇% |
|
|
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表中
「 |
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが○・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
|
|
|
|
一 貴金属をめつきしたもの |
三〇% |
|
|
|
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
七四〇五 |
銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが○・一五ミリメートル以下のものに限る。) |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第七四〇六号の税率の欄中「一五%」を「二〇%」に改める。
同表第七四〇七号中
「 |
二 黄銅又は青銅のもの |
二〇% |
|
|
三 その他のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
二 黄銅又は青銅のもの |
二五% |
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(一) ベリリウム銅合金の中空棒 |
三〇% |
|
|
(二) その他のもの |
二五% |
」 |
に改める。
同表第七四一三号中
「 |
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
(一) スネークチェーン |
三〇% |
|
|
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第七五〇三号の品名の欄中「帯、はく」の下に「(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)」を加え、同表第七八〇三号の税率の欄中「一五%」を「二〇%」に改め、同表第七九〇三号の品名の欄中「帯、はく」の下に「(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)」を加え、同表第八二〇三号の品名の欄中「ピンセット」を「やつとこ」に改める。
同表第一六部注中
「 |
7 1から6までにおいて「機械」とは、この部の各号に掲げる機械類及び電気機器をいう。 |
」 |
を
「 |
7 1から6までにおいて「機械」とは、この部の各号に掲げる機械類及び電気機器をいう。 |
|
|
8 この部において「自蔵する」とは、内蔵し、又はマウントしていることをいい、「付き」とは、自蔵し、又は同床にあることをいう。 |
」 |
に改める。
同表第八四類注1中「ポンプその他の機械類及びこれらの陶磁製部分品」を「機械類及び機械部分品」に、「そのガラス製部分品」を「機械部分品」に改め、同表第八四〇七号の品名の欄中「、ペルトン水車及びこれらの部分品」を「及びその部分品」に改め、「及びペルトン水車」を削り、同表第八四一〇号の品名の欄中「積算液量計の付いた電動式のもの」を「積算液量計及び電動装置を自蔵するもの」に改め、同表第八四一一号の品名の欄中「(液体用のものを除く。)」を「(気体用のものに限る。)」に改め、同表第八四一二号の品名の欄中「湿度の調節機構の付いたもの」を「湿度を変化させる機構を自蔵するもの」に改め、同表第八四一五号の品名の欄中「冷凍機構付きのもの」を「冷凍機構を自蔵するもの」に改め、同表第八四一九号の品名の欄中「自動包装機」を「オートマチックラッピングマシン」に改め、同表第八四三六号の品名の欄中「紡績機」を「紡績機械」に改め、同表第八四四〇号の品名の欄中「電気せんたく機」を「電気洗たく機」に改め、同表第八四四一号の品名の欄中「(ミシン用テーブルを含む。)」を削り、同表第八四四二号の品名の欄中「なめし機」の下に「、仕上げ機」を加え、同表第八四四五号の品名の欄中「第八四四九号」を「前号、第八四四九号」に改め、同表第八四四九号の品名の欄中「ニューマチックツール及び電気式でない原動機付きのもの」を「電気式でない原動機を自蔵するもの及びニューマチックツール」に改め、同表第八四五〇号の品名の欄中「処理するものに限る」を「処理するものに限るものとし、軟ろうを用いてろう接するものを除く」に改め、同表第八四五三号の品名の欄中「機構付きのもの」を「機構を自蔵するもの」に改め、同表第八四五七号の品名の欄中「フィラメントの取付けその他の組立て」を「ガラス部分との組立て」に改め、同表第八四六三号の品名の欄中「伝動軸」の下に「、クランク」を加え、同表第八五〇五号及び第八五〇六号の品名の欄中「電動装置付きのもの」を「電動装置を自蔵するもの」に改め、同表第八五一五号の品名の欄中「音声再生機付きの」を「音声再生機を自蔵する」に改める。
同表中
「 |
八五二三 |
絶縁電線及び絶縁ケーブル(棒状、帯状その他これらに類する形状のもの、エナメルを塗布し、又は酸化皮膜処理をしたもの及び接続子を取り付けたものを含む。) |
二〇% |
」 |
を
「 |
八五二三 |
絶縁電線及び絶縁ケーブル(棒状、帯状その他これらに類する形状のもの、エナメルを塗布し、又は酸化皮膜処理をしたもの及び接続子を取り付けたものを含む。) |
|
|
|
|
一 電力ケーブル及び通信ケーブル |
二五% |
|
|
|
二 合成ゴムで被覆したもの(一に掲げるものを除く。) |
二五% |
|
|
|
三 その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第八七〇二号の品名の欄中「スポーツカー」を「レースカー」に、「輪距」を「ホイールべース」に改める。
同表第八九〇四号中
「 |
一 貨物船、油 槽船及び上陸用舟艇 |
二% |
|
|
二 その他のもの |
三% |
」 |
を
「 |
一 リバティー型船その他の戦時標準型貨物船、油 槽船及び上陸用舟艇 |
〇・八% |
|
|
二 貨物船(一に掲げるものを除く。) |
一・二% |
|
|
三 輸送航空母艦 |
一・五% |
|
|
四 その他のもの |
二・三% |
」 |
に改める。
同表第九一〇二号の品名の欄中「置時計及び掛時計(ウォッチムーブメントを有するものに限る。)」を「時計(ウォッチムーブメントを有するものに限るものとし、前号又は次号に掲げるものを除く。)」に改め、同表第九二類注1(3)中「ラジオ受信機付きの」を「ラジオ受信機を自蔵する」に改め、同表第九五〇八号の品名の欄中「、穀粉、でん粉」を削る。
同表第九八〇三号中
「 |
(二) その他のもの |
二五% |
|
|
二 その他のもの |
二〇% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
|
|
|
イ ボールペン |
二五%(その 率が一本につ き八円の従量 税率より低い ときは、当該 従量税率) |
|
|
ロ その他のもの |
二五% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) ボールペン用の中しん |
二〇%(その 率が一本につ き二円の従量 税率より低い ときは、当該 従量税率) |
|
|
(二) その他のもの |
二〇% |
」 |
に改める。
同表第九八〇五号の品名の欄中「鉛筆のしん」を「鉛筆用のしん」に改める。
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条及び第三条中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改める。
第五条の見出し中「部分品」を「部分品等」に改め、同条中「これに使用する部分品」の下に「並びに税関長の承認を受けた工場においてこれらの製作に使用する素材」を加える。
第六条中「第二七一〇号に掲げる重油」の下に「(以下「重油」という。)」を加え、「粘度が七十レッドウッド秒」を「動粘度が十五・六センチストークス」に、「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改める。
第七条第一項及び第七条の二中「昭和三十七年三月三十一日」を「昭和三十八年三月三十一日」に改める。
第七条の三を次のように改める。
(石油化学製品等製造用触媒の免税)
第七条の三 石油化学製品その他の政令で定める化学製品を製造する工程において触媒として使用される物品のうち、本邦において製造することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和三十八年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
第七条の三の次に次の二条を加える。
(石油化学原料用揮発油等に係る関税の還付)
第七条の四 エチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造者が、関税納付済みの原油又は関税定率法別表第二七一〇号に掲げる粗油(以下「関税納付済み原油等」という。)から本邦において製造された同号に掲げる揮発油又は同表第二七一一号に掲げる石油ガスその他のガス状炭化水素(以下「揮発油等」という。)を税関長の承認を受けた製造工場で昭和三十八年三月三十一日までに当該石油化学製品の原料として使用した場合には、政令で定めるところにより、その原料として使用した揮発油等につき政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該製造者が当該揮発油等の原料となつた関税納付済み原油等につき納付したものとみなして、当該金額をその者に還付する。
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、前項の用途に使用した揮発油等について、月中の使用数量その他政令で定める事項を記載した届出書を、その使用した月の翌月十五日までに、前項の製造工場を所轄する税関に提出して、当該事項につき確認を受けなければならない。
(電力業等用の重油に係る関税の還付)
第七条の五 電力業、鉄鋼製造業又は国産石炭の購入実績等を勘案して政令で定める事業を営む者のうち政令で定めるもの(以下「事業者」という。)が、関税納付済み原油等から本邦において製造された重油(関税納付済みの輸入重油を混合したものを含む。)を税関長の承認を受けた事業場で昭和三十八年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合には、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該重油につき政令で定める率により算出した金額に相当する関税を、当該事業者が当該重油の原料となつた関税納付済み原油等につき納付したものとみなして、当該金額をその者に還付する。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により還付を受けようとする者について準用する。
第八条に次の一項を加える。
2 別表に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る関税定率法別表の税率より低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められ、又は関税定率法別表の税率の適用を受けることとされているもので政令で定めるものについて、軽減税率又は関税定率法別表の税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
第八条の二第一項中「前二条」を「前条」に改める。
第九条中「第七条の二又は」を「第七条の二若しくは」に、「免除又は軽減を受けた物品」を「免除を受け、又は第八条第二項の軽減税率若しくは関税定率法別表の税率の適用を受けた物品」に、「その免除又は軽減を受けた用途」を「その免除を受け、又は軽減税率若しくは関税定率法別表の税率の適用を受けた用途」に改める。
第十条第一項を次のように改める。
前条ただし書の場合においては、同条ただし書の承認を受けた物品につき、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を当該承認を受けた者から直ちに徴収する。この場合において、使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第十条(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
一 第二条から第六条まで、第七条第一項、第七条の二又は第七条の三の規定により関税の免除を受けた物品については、その免除を受けた額
二 第八条第二項の軽減税率の適用を受けた物品については、関税定率法別表の税率により計算した関税の額と当該軽減税率により計算した関税の額との差額
三 第八条第二項の関税定率法別表の税率の適用を受けた物品については、当該関税定率法別表の税率により計算した関税の額と当該物品に係る別表の税率により計算した関税の額との差額
第十一条中「第七条の二又は」を「第七条の二若しくは」に、「関税を免除し、又は軽減した場合」を「関税を免除した場合、第七条の四若しくは第七条の五の規定により関税の還付をする場合又は第八条第二項の軽減税率若しくは関税定率法別表の税率を適用した場合」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第七条の四及び第七条の五又は第八条第二項の規定に係る場合には、関税法第百五条第一項第五号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは、それぞれ、「関税の還付に係る貨物」又は「軽減税率若しくは関税定率法別表の税率の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
第十二条の見出しを削り、同条第二項中「第二条から第六条まで、第七条第一項、第七条の二又は第七条の三の規定により免除又は減軽を受けた関税」を「第十条第一項各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税」に改め、同条を第十二条の二とし、第十一条の次に次の一条を加える。
(罰則)
第十二条 偽りその他不正の行為により第七条の四第一項又は第七条の五第一項の規定による関税の還付を受け、又は受けようとした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の犯罪に係る還付金の額の十倍が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該還付金の額の十倍に相当する金額以下とすることができる。
第十四条中「前二条」を「前三条」に改める。
第十五条中「前三条」を「前四条」に改める。
別表中第〇四〇二号の前に次のように加える。
〇二〇四 |
鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
|
一 鯨肉 |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第〇四〇二号、第〇四〇三号、第〇四〇四号及び第〇七〇五号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同表第〇七〇五号の次に次のように加える。
○八〇一 |
バナナ、パイナップル、なつめやしの実、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(殻を除いたものを含むものとし、生鮮又は乾燥のものに限る。) |
|
|
|
一 バナナ |
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
|
(2) 昭和三七年六月五日から昭和三八年九月三〇日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
〇九〇一 |
コーヒー(いつたもの及びカフェインを除いたものを含む。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒー代用物でコーヒーを含有するもの |
|
|
|
一 コーヒー |
|
|
|
(一) コーヒー豆(いつてないものに限る。) |
二〇% |
昭和三八年三月三一日 |
同表第一〇〇一号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改める。
同表第一二〇一号中
「 |
一 大豆 |
一〇% |
昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
|
|
二 落花生 |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
三 菜種及びからし菜の種
|
五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
七 サフラワーの種
|
無税 |
昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
」 |
を
「 |
二 落花生 |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
三 菜種及びからし菜の種
|
五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
一三〇二 |
ラック、ガム、樹脂(ロジンを除く。)、ガムレジン及びバルサム |
|
|
|
二 シードラック |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|
|
|
|
一〇% |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
|
三 セラックその他の精製ラック |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|
|
|
|
一五% |
昭和三九年三月三一日 |
|
(2) その他のもの |
三〇% |
昭和三九年三月三一日 |
一三〇三 |
樹液、植物性エキス、ペクチン、寒天その他植物性原料から滲出し、又は抽出した物品 |
|
|
|
六 除虫菊エキス |
二五% |
昭和三九年三月三一日 |
同表第一四〇五号の品名の欄中「三 その他のもの」を「四 その他のもの」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
一五〇四 |
魚類、軟体動物又は海棲哺乳動物の油脂 |
|
|
|
一 魚油のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
|
|
(その率が一キログラムにつき八円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
同表第一五〇七号中
「 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
四 ごま油 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
一 大豆油 |
二〇% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
|
|
二 落花生油 |
二〇% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
|
|
三 菜種油及びからし種油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
四 ごま油 |
一五% |
昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日 |
|
|
五 綿実油のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二〇円五〇銭 |
|
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
一五一六 |
植物性ろう(着色したものを含む。) |
|
|
|
一 カルナバろう |
五% |
昭和三八年三月三一日 |
二〇〇六 |
調製した果実(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
|
一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの |
|
|
|
(一) パイナップル |
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
三五% |
|
|
(2) 昭和三七年六月五日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) パイナップル |
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年六月四日までに輸入されるもの |
二五% |
|
|
(2) 昭和三七年六月五日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
五五% |
|
二五〇四 |
黒鉛(天然のものに限る。) |
|
|
|
一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二 その他のもののうち粉状のもので昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入される次に掲げるもの |
|
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの |
一〇% |
|
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額 |
|
二五〇五 |
砂(着色したものを含み、天然のものに限るものとし、金属鉱を除く。) |
|
|
|
一 けい砂のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
|
同表第二五一三号の品名の欄中「コランダム以外のもの」を「コランダムサンド以外のもの」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
二五二〇 |
石膏(無水のもの及び焼いたものを含む。)及びこれをもととしたプラスター(着色したものを含むものとし、歯科用に調製したものを除く。) |
|
|
|
一 石膏 |
|
|
|
(一) 焼いてないもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
二六〇一 |
金属鉱(精鉱を含むものとし、硫化鉄鉱にあつては、焼いたものに限る。) |
|
|
|
四 マンガン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
|
五 タングステン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき八七円 |
|
|
六 モリブデン鉱 |
|
|
|
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
|
七 アンチモン鉱のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
同表第二七〇四号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改める。
同表第二七一〇号中
「 |
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|
|
|
|
ロ その他のもののうち伸展油(スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
(四) 重油及び粗油のうち製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。) |
一キロリットルにつき五三〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
|
|
|
|
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
|
|
|
|
ロ その他のもののうち伸展油(スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。) |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第二七一四号中
「 |
二 石油コークス |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
二 石油コークスのうち揮発成分の含有量が全重量の三%以上のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
二八〇五 |
アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)及び水銀 |
|
|
|
三 水銀のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
二五% |
|
|
四 金属リチウム |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八一八 |
マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物 |
|
|
|
二 その他のもののうちマグネシヤクリンカー |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
二八一九 |
酸化亜鉛及び過酸化亜鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一六% |
|
二八二七 |
酸化鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一八% |
|
同表第二八二八号中
「 |
二 五酸化バナジウム |
|
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
五% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
を
「 |
三 三酸化モリブデン |
|
|
|
|
(二) その他のもの |
|
|
|
|
ロ その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
二八二九 |
ふつ化物及びフルオロシリケート、フルオロボレートその他のふつ素錯塩 |
|
|
|
二 ふつ化リチウム |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八三五 |
硫化物(多硫化物を含む。) |
|
|
|
一 三硫化アンチモンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
|
|
(2) その他のもの |
一〇% |
|
同表第二八四二号中
「 |
六 その他のもののうち重炭酸カリウム(粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が全重量の〇・一%以上のものに限る。) |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
五 塩基性炭酸鉛のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一八% |
|
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
二八四三 |
無機のシアン化物及びシアン錯塩 |
|
|
|
一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム |
五% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八四九 |
貴金属のコロイド及びアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一でない化合物を含む。)のうち貴金属のアマルガムで昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
二八五七 |
水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
|
一 水素化リチウム
|
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
二八五八 |
無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水及びアマルガムを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)のうちアマルガムで昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
同表第二九〇一号の次に次のように加える。
二九〇二 |
炭化水素のハロゲン化物 |
|
|
|
四 トリクロルモノフルオルメタン |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第二九〇八号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改める。
同表第二九一六号中
「 |
(四) くえん酸カルシウム |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
を
「 |
(四) くえん酸カルシウム |
|
|
|
|
(1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
二〇% |
昭和三九年三月三一日 |
|
|
(五) その他のもののうちコール酸 |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第二九三一号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改める。
同表第二九三五号中
「 |
三 メチルビニルピリジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
を
「 |
三 メチルビニルピリジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
|
|
七 その他のもののうち次に掲げるもの |
|
|
|
|
(1) キノリン |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(2) 一・三―ジメチル―二・六―ジオキソ―四―アミノ―五―ホルミルアミノピリミジン |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
二九四二 |
アルカロイド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体(合成のものを含む。) |
|
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(六) その他のもののうちテオフィリンカルシウム |
無税 |
昭和三九年三月三一日 |
三一〇二 |
窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。) |
|
|
|
三 カルシウムシアナミド |
|
|
|
(二) その他のもの |
無税 |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第三二〇三号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改める。
同表第三二〇五号中
「 |
六 建染め染料 |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料で政令で定めるもの |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
六 建染め染料 |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料で政令で定めるもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
一〇 けい光白色染料のうちアルファ・ベータージ〔ベンゾオキサゾリル―(二)〕エチレン化合物を主体とするもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの |
一〇% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
三二〇七 |
顔料その他の着色剤(他の号に掲げるものを除く。)及び無機のルミノホア |
|
|
|
三 リトポン |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
三五〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のもの、着色したもの及び型押しその他の表面加工をしたものを含むものとし、ゼラチンポストカードを除く。)及びゼラチンタンネートその他のゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
|
|
一 ゼラチン及びにかわ |
|
|
|
(1) ゼラチン |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
(2) にかわ |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
三八〇一 |
人造黒鉛及びコロイド状黒鉛(油に懸濁しているものを除く。) |
|
|
|
一 人造黒鉛 |
|
|
|
(一) 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第三八一四号の品名の欄中「四エチル鉛剤及び四メチル鉛剤」を「テトラアルキル鉛を主体とするアンチノック剤」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同表第三八一九号を削り、同表第三九〇一号の品名の欄中「ポリウレタン、シリコーン」を「ポリウレタン」に、「縮重合物」を「重縮合物」に改め、「重付加物」の下に「並びにシリコーン」を加え、「厚さが〇・〇一一ミリメートルから〇・〇一七ミリメートルまで又は〇・〇二二ミリメートルから〇・〇二八ミリメートルまで」を「厚さが〇・〇〇八ミリメートルから〇・〇四二ミリメートルまで」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同表第三九〇二号の次に次のように加える。
四二〇四 |
革製品及びコンポジションレザー製品(機械用又は工業用のものに限る。) |
|
|
|
一 ベルト(ベルチングを含む。)、コミーングレザー及びインターギルレザー |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第四四〇五号の品名の欄中「もみ属」の下に「(カリホルニヤレッドファー、グランドファー、ノーブルファー及びパシフィックシルバーファーを除く。)」を加え、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三八年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。
四四一八 |
再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。) |
|
|
|
一 板状のもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
四八〇九 |
建築用ボート(繊維素パルプその他の植物繊維から製造したものに限るものとし、樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
同表第五六〇三号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三七年九月三〇日」に改める。
同表第六二〇三号中
「 |
イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇○グラム以上の布で作つたものに限る。) |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
ロ その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇○グラム以上の布で作つたものに限る。) |
二五%(その率が一キログラムにつき二二円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
昭和三九年三月三一日 |
|
|
ロ その他のもの |
二五%(その率が一キログラムにつき三五円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第七〇〇三号及び第七〇一一号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三七年九月三〇日」に改め、同表第七〇一一号の次に次のように加える。
七一〇二 |
貴石及び半貴石(天然のものに限る。) |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) 機械用又は工業用に供するために形作つたもの |
|
|
|
イ ダイヤモンドのもの(伸線用にあなあけ加工をしたものに限る。) |
五% |
昭和三七年九月三〇日 |
七三〇二 |
フェロアロイ |
|
|
|
二 フェロマンガンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
|
四 フェロニッケルのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
五 その他のもののうち次に掲げるもの |
|
|
|
(1) フェロモリブデンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
|
(2) フェロタングステンのうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
一五% |
|
同表第七三一五号中
「 |
一 合金鋼 |
|
|
|
|
(一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。) |
|
|
|
|
ロ その他のもの
|
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
一 合金鋼 |
|
|
|
|
(二) バイメタル(板又は帯のもので、ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえるものに限る。) |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
七四〇一 |
銅のマット、塊及びくず並びにセメントカッパー及び自然銅 |
|
|
|
二 塊 |
|
|
|
(一) 銅(合金を除く。)のもののうち銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。)で昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
|
|
(二) 黄銅又は青銅のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
|
|
(三) その他のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき三〇円 |
|
七四〇二 |
マスターアロイ |
|
|
|
一 ベリリウム銅のもの |
一〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇三 |
銅の棒、形材及び線 |
|
|
|
一 棒及び形材 |
|
|
|
(三) その他のもの |
|
|
|
イ べリリウム銅合金の棒 |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
二 線 |
|
|
|
(三) その他のもの |
|
|
|
イ べリリウム銅合金のもの |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇四 |
銅の板及び帯 |
|
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(一) べリリウム銅合金のもの |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇六 |
銅の粉及びフレーク |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四〇七 |
銅の管及び中空棒 |
|
|
|
三 その他のもの |
|
|
|
(一) べリリウム銅合金の中空棒 |
二五% |
昭和三七年九月三〇日 |
七四一三 |
銅製のくさり及びくさり部分品 |
|
|
|
二 その他のもの |
|
|
|
(一) スネークチェーン |
二〇% |
昭和三七年九月三〇日 |
同表第七五〇一号中
「 |
二 塊 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
ロ その他のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
|
|
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
|
|
三 くず |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
|
|
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
」 |
を
「 |
二 塊 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
三 くず |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第七五〇二号中
「 |
一 棒及び形材 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
二 線 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
一 棒及び形材 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
|
|
二 線 |
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
」 |
に改める。
同表中
「 |
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク |
|
|
|
|
|
一 板及び帯 |
|
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
|
二 はく、粉及びフレーク |
|
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
|
ロ その他のもの |
|
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
|
(2) 昭和三六年一○月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
|
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
|
(2) 昭和三六年一○月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
」 |
を
「 |
七五〇三 |
ニッケルの板、帯、はく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク |
|
|
|
|
|
一 板及び帯 |
|
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
|
(2) 昭和三七年一○月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
|
(2) 昭和三七年一○月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
|
|
|
二 はく、粉及びフレーク |
|
|
|
|
|
(一) ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
|
ロ その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
|
(二) ニッケル合金のもの |
五〇% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第七五〇四号中
「 |
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
二 ニッケル合金のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
一 ニッケル(合金を除く。)のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
三〇% |
|
|
|
二 ニッケル合金のもの |
|
|
|
|
(1) ニッケル銅合金(ニッケルの含有量が全量重の六〇%以上で、七〇%以下のものに限る。)の管及び中空棒 |
|
|
|
|
イ 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
ロ 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
|
|
(イ) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
一〇% |
|
|
|
(ロ) その他のもの |
二五% |
|
|
|
(2) その他のもの |
|
|
|
|
イ 昭和三七年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一五% |
|
|
|
ロ 昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
」 |
に改める。
同表第七五〇五号中
「 |
二 その他のもの |
|
|
|
|
(1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
無税 |
|
|
|
(2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
|
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
一キログラムにつき三五〇円 |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改め、同表第七六〇一号の次に次のように加える。
七六〇二 |
アルミニウムの棒、形材及び線 |
|
|
|
一 棒及び形材のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
|
二 線のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六〇三 |
アルミニウムの板及び帯のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六〇四 |
アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六〇六 |
アルミニウムの管及び中空棒のうち昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七六一二 |
アルミニウム製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)のうちより線で昭和三七年一〇月一日から昭和四〇年三月三一日までに輸入されるもの |
二五% |
|
七八〇一 |
鉛の塊及びくず |
|
|
|
一 塊 |
|
|
|
(一) 鉛(合金を除く。)のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの(鉛の含有量が全重量の九五%をこえ、九九・八%以下のもので電解精製用のものを除く。) |
一キログラムにつき一三円 |
|
|
(二) 鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
|
|
|
(1) アンチモンを含有するもの |
二〇%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
|
(2) その他のもの |
一二%(その率が一キログラムにつき一三円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
|
|
二 くずのうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一〇% |
|
七八〇二 |
鉛の棒、形材及び線のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二〇% |
|
七八〇三 |
鉛の板及び帯 |
|
|
|
一 鉛(合金を除く。)のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
|
|
二 鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
|
七八〇五 |
鉛の管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手 |
|
|
|
一 管及び中空棒のうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から四年六月の間に輸入されるもの |
二五% |
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七九〇一 |
亜鉛の塊及びくず |
|
|
|
一 塊 |
|
|
|
(一) 亜鉛(合金を除く。)のもののうち亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもので昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
一キログラムにつき一二円 |
|
|
(二) 亜鉛合金のもののうち昭和三七年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までにおいて政令で定める日から二年六月の間に輸入されるもの |
|
|
|
(1) アルミニウムの含有量が全重量の三%をこえるもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
|
(2) その他のもの |
一キログラムにつき一二円 |
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八一〇四 |
卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
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二 塊、粉、フレーク及びくず |
|
|
|
(三) その他のもののうちアンチモンの塊、粉及びフレークで昭和三七年一〇月一日から昭和四〇三月三一日までに輪入されるもの |
一キログラムにつき四〇円 |
|
同表第八四〇一号中
「 |
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
(一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの |
|
|
|
|
(1) 蒸気の発生量が毎時六五〇トンに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第八四〇五号中
「 |
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
|
|
|
|
(1) 出力が二〇万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第八四一〇号の品名の欄中「積算液量計の付いた電動式のもの」を「積算液量計及び電動装置を自蔵するもの」に改め、同表第八四四五号の品名の欄中「第八四四九号」を「前号、第八四四九号」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三七年九月三○日」に改める。
同表第八四五二号中
「 |
(1) 計算機本体(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるもののうち、記憶容量が三五、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)、これと一組を構成するカード式入力機、出力機、カード式入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
(1) 計算機本体(カード式入力機、ラインプリンター及び磁気テープ式記憶機を使用することができるもののうち、記憶容量が五〇、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)及びこれとともに輸入するカード式入力機(処理速度が毎分五五〇枚以上のものに限る。)、ラインプリンター(印刷速度が毎分五五〇行以上のものに限る。)、記憶機(磁気テープ式で記録速度が毎秒二〇、〇〇〇字以上のもの又は磁気円板式のものに限る。)並びにこれらに附属する制御機 |
無税 |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第八四五三号の品名の欄中「機構付きのもの」を「機構を自蔵するもの」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和三七年三月三一日」を「昭和三七年九月三〇日」に改め、同号の次に次のように加える。
八四六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び自動調整弁を含むものとし、管、ボイラードラム、貯蔵タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)のうち自転車用空気弁及びその弁体で昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
一個につき三円 |
|
同表第八五〇一号中
「 |
一 発電機 |
|
|
|
|
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
二 電動機 |
|
|
|
|
(二) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
三 変圧器 |
|
|
|
|
(二) その他のもの |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
|
|
四 整流機器 |
|
|
|
|
(一) シリコン整流器 |
一五% |
昭和三七年三月三一日 |
」 |
を
「 |
一 発電機 |
|
|
|
|
(一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの |
|
|
|
|
(1) 出力が二〇万キロワットに満たないもの |
一五% |
昭和三八年一月三一日 |
|
|
(2) その他のもの |
一五% |
昭和三八年三月三一日 |
|
|
二 電動機 |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち重量が一二、〇〇〇キログラムをこえるもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
|
三 変圧器 |
|
|
|
|
(二) その他のもののうち容量が一、〇〇〇キロボルトアンペアをこえるもの |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
|
|
四 整流機器 |
|
|
|
|
(一) シリコン整流器 |
一五% |
昭和三七年九月三〇日 |
」 |
に改める。
同表第九〇一六号中
「 |
二 計測用又は試験用の機器及びその部分品 |
|
」 |
を
「 |
一 製図機器、けがき用具、計算用具及びこれらの部分品のうち計算尺(人造プラスチック製のものに限る。)で昭和三七年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
|
二 計測用又は試験用の機器及びその部分品 |
|
」 |
に改める。
同表第九一〇一号中
「 |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチを除く。) |
三〇%及び一個につき六〇〇円 |
|
|
|
二 その他のもの(課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものとする。) |
|
|
|
|
(1) 金側又は白金側のもの |
五〇% |
昭和三六年九月三〇日 |
|
|
(2) その他のもの |
三〇% |
昭和三六年九月三〇日 |
」 |
を
「 |
一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチを除く。) |
三〇%及び一個につき六〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
に改める。
同表第九一〇七号中
「 |
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
三〇%及び一個につき五〇〇円 |
|
|
|
二 その他のもの(課税価格が一個につき五、〇〇〇円をこえるものとする。) |
三〇%
|
昭和三六年九月三〇日 |
」 |
を
「 |
一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの(ストップウォッチムーブメントを除く。) |
三〇%及び一個につき五〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
」 |
に改め、同号の次に次のように加える。
九一一一 |
時計の部分品(他の号に掲げるものを除く。) |
|
|
|
三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ、又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板 |
二五%及び一セット又は一個につき四〇〇円 |
昭和三九年三月三一日 |
附 則
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 関税定率法別表第○八〇一号に掲げるバナナ及び同表第二〇〇六号に掲げるパイナップルについて、特定物資輸入臨時措置法(昭和三十一年法律第百二十七号)第二条第一項の規定により特別輸入利益を納付した者が、当該納付に係る物品を昭和三十七年六月五日から同年十二月三十一日までに輸入する場合においては、当該物品に課する関税については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)