法務省設置法の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭三七・三・三一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の十七の表中「四四、六七七人」を「四五、〇〇二人」に、「一〇、七六七人」を「一〇、八三六人」に、「一、七一○人」を「一、八一四人」に、「四六、三九七人」を「四六、八二六人」に改める。

 別表五豊浦医療少年院の項中「豊浜町」を「南知多町」に改める。

 別表十中

川崎入国者収容所

川崎市

横浜入国者収容所

横浜市

に改める。

 別表十二神戸入国管理事務所広畑港出張所の項中「広畑港」を「姫路港」に改め、同表広島入国管理事務所尾道港出張所の項中「尾道市」を「広島県御調郡向東町」に改め、同表鹿児島入国管理事務所鹿児島港出張所の項の次に次の一項を加える。

鹿児島入国管理事務所鹿児島空港出張所

鹿児島市


   附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、別表十の改正規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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