国民健康保険法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭三七・三・三一)
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一号及び第七十三条第一号中「十分の二」を「百分の二十五」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に行なわれた療養の給付及びこの法律の施行前に行なわれた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国庫の負担及び補助については、なお従前の例による。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)